ドローン運航の判断設計・体制構築

ドローン30m規制を包括申請でクリア|矢野事務所

 

ドローンは、人や物件から30m以上の距離を保って飛行させる必要があります。

このルールだけを見ると、「30m離れていれば安全」「30m以内なら許可を取ればいい」と理解されがちです。

しかし実務では、この理解のまま進めると現場で止まります。

問題は距離ではなく、「第三者をどう扱っているか」です。

30mルール、距離だけで判断していませんか?

第三者管理や運航設計まで含めて整理しないと、許可があっても成立しません。

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この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

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結論|30m規制は「距離のルール」ではない

30m規制は距離の問題ではなく、第三者との関係性をどう整理しているかの問題です。

  • 誰が第三者か
  • 第三者が入り得るか
  • 立入管理が成立しているか

この整理ができていなければ、30mを守っていても成立しません。

「人または物件」とは何か

ここでいう「人」とは、ドローン飛行に関係のない第三者を指します。

例えば次のような人は第三者です。

  • 歩行者
  • 通行中の車両の運転者
  • 現場に関係のない近隣住民

一方で、飛行に関与している人は第三者ではありません。

  • 操縦者
  • 補助者
  • 撮影スタッフ
  • 被写体として関与している人物

つまり、「関係しているかどうか」で判断します。

物件の考え方

「物件」も同様に、第三者が管理しているものを指します。

特に見落とされやすいのが次のものです。

  • 電柱
  • 電線
  • 信号機
  • 街灯

これらは公的に設置されていても第三者物件に該当します。

したがって、これらに近づく飛行は30m規制の対象になります。

よくある誤解|田舎なら大丈夫

「田舎だから申請はいらない」という判断は非常に多い誤解です。

実際には、田んぼや山間部であっても、

  • 電柱
  • 電線
  • 農道利用者

など、第三者や第三者物件は存在します。

このため、環境ではなく第三者の有無で判断する必要があります。

業務ではなぜ必須になるのか

業務での飛行では、30m規制の対象となる場面が頻繁に発生します。

そのため多くの事業者は、あらかじめ包括申請で取得しています。

しかし実態としては、

  • DIDだけ取得している
  • 30mの理解が曖昧

というケースも多く見られます。

包括申請の考え方

実務では、個別に判断するのではなく、あらかじめ想定される飛行をまとめて申請します。

例えば次のようなものです。

  • 30m未満
  • 目視外
  • 夜間飛行

これにより、現場ごとに追加申請する必要がなくなります。

離発着時の30mは別論点

航空局標準マニュアルでは、離発着場所についても30m確保が求められています。

しかしこれは、許可とは別の運用上の論点です。

現場によっては30m確保が難しい場合もあります。

その場合は、

  • 代替措置の設計
  • マニュアルの見直し

が必要になります。

重要なのは「距離」ではなく「説明できるか」

30m規制は単なる距離ルールではありません。

第三者との関係をどう整理し、どう説明できるかが核心です。

その飛行、説明できますか?

距離だけでなく、第三者管理・運航設計まで含めた整理が必要です。

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まとめ

  • 30m規制は距離の問題ではない
  • 第三者の整理が核心
  • 現場で成立する設計が必要

許可が取れることと、運航が成立することは別問題です。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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