
30m規制は「距離」ではなく状態維持|矢野事務所
30m規制は、単なる距離規制ではありません。
ドローンの30m規制は、人または物件から30m以上の距離を確保することが基準になります。
しかし実務では、単に「30m離れているか」だけでは運航の成立性を判断できません。
重要なのは、飛行中に第三者や第三者物件との関係をどう整理し、その状態をどう維持するかです。
30m規制は、距離の問題であると同時に、第三者状態を管理するための運航設計の問題です。
このページで分かること
30m規制は距離ではなく第三者状態の問題
30m規制は、「30m以内なら許可」「30m以上なら問題なし」という単純な整理では足りません。
実務上の核心は、第三者が飛行範囲に近づく可能性をどう管理しているかです。
飛行開始時に30mを確保していても、歩行者、車両、近隣住民、作業関係者以外の人が途中で入ってくれば、その状態は崩れます。
つまり、30m規制では「距離を取ったか」ではなく、「その距離状態を維持できるか」が問われます。
この点は、第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所でも整理しているとおり、第三者と関係者の線引きが運航成立の前提になります。
「人または物件」の整理
30m規制でいう「人」とは、飛行に関係しない第三者を指します。
歩行者、通行車両の運転者、近隣住民、現場に関係しない来訪者などは第三者に当たります。
一方で、操縦者、補助者、撮影スタッフ、被写体として関与している人物などは、飛行に関与する者として整理されます。
ただし、名前だけ関係者にしても足りません。
飛行内容を理解し、立入管理や退避判断に従える状態でなければ、関係者として扱う説明が弱くなります。
物件についても同じです。
電柱、電線、信号機、街灯、建物、車両など、第三者が管理する物件に接近する場合は、30m規制との関係を整理する必要があります。
30m確保と30m状態維持の違い
30m規制で見落とされやすいのは、「確保」と「維持」の違いです。
確保とは、飛行開始時点で人や物件から30m以上離れている状態です。
維持とは、飛行中もその状態が崩れないように管理し続けることです。
実務で問題になるのは、多くの場合この維持です。
農道を人が通る、車両が近づく、作業員が移動する、見物人が寄ってくる、離発着場所に人が近づくといった変化は、飛行中にも起こります。
このような変化が起きたとき、誰が気づき、誰が中止を伝え、誰が再開を判断するのかを決めておかなければなりません。
包括申請だけでは成立しない理由
30m未満飛行について包括申請を取得していても、それだけで現場の運航が成立するわけではありません。
包括申請は、一定の飛行形態について許可承認を受けるための入口です。
しかし現場では、飛行範囲、立入管理、補助者配置、第三者の動き、離発着場所、緊急停止条件を個別に整理する必要があります。
包括申請で許可を受けていても、現場で第三者状態を維持できなければ、運航を継続できるという説明は難しくなります。
この点は、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しているとおり、包括申請は万能の運航保証ではありません。
補助者は配置ではなく機能で見る
30m規制の現場では、補助者の有無だけでなく、補助者が何を確認し、どのように操縦者へ伝えるのかが重要です。
単に「補助者を置く」だけでは、第三者状態は維持できません。
補助者が見る範囲、声かけの方法、操縦者への伝達方法、第三者接近時の中止基準、再開判断の流れを決めておく必要があります。
補助者は人数ではなく機能です。
第三者の接近を把握し、操縦者へ伝え、必要な場合に飛行を中止できる体制があって初めて、補助者配置に意味が出ます。
人が少ない場所でも状態維持は必要
田んぼ、山間部、農道、河川敷など、人が少ない場所でも30m規制の確認が不要になるわけではありません。
電柱、電線、農道利用者、通行車両、近隣作業者など、現場には人や物件との関係が存在します。
重要なのは、「田舎だから大丈夫」「人が少ないから大丈夫」と場所の印象だけで判断しないことです。
現地で何が存在し、飛行中にその状態がどう変化するのかを確認する必要があります。
環境が静かであることと、運航管理が成立していることは別問題です。
離発着場所の30mは別に設計する論点
離発着場所でも、30m確保は重要な論点になります。
飛行中は30mを意識していても、離陸時や着陸時に人や物件が近いケースは少なくありません。
この場合、単に「許可があるから大丈夫」とは整理できません。
離発着場所の選定、立入管理、補助者配置、関係者への説明、第三者接近時の中止判断を別途設計する必要があります。
現場によっては、マニュアルや運用手順の見直しが必要になる場合もあります。
30m規制は運航管理の問題
30m規制は、操縦技術だけで処理できる問題ではありません。
現場全体を見て、第三者状態を維持し、その状態が崩れた場合に中止を判断する運航管理の問題です。
誰が見るのか。
誰が中止を判断するのか。
誰が再開を判断するのか。
誰が後から説明するのか。
ここまで決めておかなければ、30mという距離を確認しただけでは運航成立性を説明できません。
この考え方は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所でも整理しているとおり、飛行そのものではなく運航全体を管理する視点です。
後から説明できる30m運航設計
30m規制で最終的に問われるのは、後から説明できるかどうかです。
なぜその場所で飛ばしたのか。
誰を第三者と整理したのか。
どの物件を確認したのか。
どの範囲を立入管理したのか。
誰が補助者として機能したのか。
どの状態になったら中止する予定だったのか。
実際に状態が崩れた場合、どのように中止または再開を判断したのか。
これらを説明できる状態にしておくことが、30m規制における実務上の安全性と説明可能性につながります。
受注した案件で30m問題が出たとき
実務では、クライアントから撮影・点検・測量などの仕事を受注した後、現場を確認して初めて30mの問題が具体化することがあります。
建物、電柱、電線、道路、通行車両、歩行者、近隣住民などとの位置関係によって、当初考えていた飛行方法をそのまま実施できるとは限りません。
この段階で重要なのは、30m未満飛行の許可があるかどうかだけを確認することではありません。
飛行範囲、第三者と関係者の整理、第三者物件、離発着場所、補助者の機能、立入管理、中止条件まで確認し、受注した業務をどの条件なら実施できるのかを組み立てる必要があります。
矢野事務所では、こうした30m規制が関係する実案件について、必要な許可申請だけでなく、現場条件と第三者状態を確認し、案件を実施へ向けて進めるための対応を整理しています。
何の申請が必要なのか、誰を関係者として整理するのか、どこまで立入管理が必要なのかを自社で確定してから相談する必要はありません。
飛行場所、予定日時、飛行目的、現在考えている飛行範囲が分かる段階であれば、そこから案件を進めるために必要な条件を整理できます。
まとめ
30m規制は、単なる距離のルールではありません。
第三者状態をどう整理し、その状態をどう維持するかという運航設計の問題です。
包括申請を取得しているから成立するわけでも、飛行開始時に30mを確保できたから成立するわけでもありません。
問われるのは、飛行中も必要な状態を維持し、その状態が崩れたときに中止を判断できるかです。
そして実案件では、30mだけを切り離して考えるのではなく、飛行場所、第三者、物件、離発着場所、補助者、立入管理を一つの運航として整理する必要があります。
重要なのは、「30m離れたか」ではありません。
飛行中ずっと、必要な第三者状態を維持できるかです。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
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ドローン案件では、飛行場所や目的、運航条件によって、必要な許可申請、管理者確認、関係機関との調整が変わります。
何の手続が必要なのか、どこへ確認すべきなのかをご自身で整理してから相談する必要はありません。
矢野事務所では、案件の場所・目的・予定している飛行・現在の状況を確認し、必要な申請、関係先との調整、運航条件、必要資料を整理して、案件を進めるための対応を組み立てます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

