ドローン30m規制を包括申請でクリア:飛行申請の矢野事務所

ドローン30m規制を包括申請でクリア

 

ドローンは、人または物件から30m以上の距離を保って飛行させる決まりになっています。

この距離を保てない飛行は航空法で定めている「特定飛行」に該当するため、飛行許可申請手続きが必要となります。

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「人または物件」とは?

この「30m以上で飛ばさない飛行」の許可の申請は、非常にスタンダードで人口集中地区(DID)で飛ばす場合の申請と同じぐらいに申請数が多いものです。

それほどポピュラーなものなのですが、それでもまだまだこのルールを理解していない方も多く「自分は飛行許可を持っている」と堂々としている方の中にも、この30m未満ルールや目視外飛行など、許可が必要なのにもかかわらず取得していない方々がいます。

人と物件の定義

人または物件から 30m…というのはイメージとしては、人や建物の上30m・横30mです。

ただし、このケースで大切なのは距離(30ⅿ)だけではなく「人または物件」の定義・意味です。

ここで言う「人」というのは「第三者」のことをいいます。

そしてこの第三者というのは、ドローンの飛行に直接・間接的に関わっていない人、身元が特定されていない人…のことです。

具体的には、人(他人)が乗っている車やバイクや自転車、そして歩行者などがこの第三者に該当します。

更に「物件」というのは第三者が管理する物件のことで、人(他人)が管理している他者の車や建物などが第三者の物件になります。

撮影の被写体は第三者か?

第三者や第三者物件の意味をもう少し分かりやすく説明します。

例えばドローンで撮影する映画の被写体。

この被写体となる「物や人」がドローン飛行撮影と関係があるかどうかという点が、第三者なのか否かの違いになります。

つまり、撮影関係者やその依頼者、被写体の人々や撮影する物等々は、ドローンを飛ばしての撮影に関わっている…という理由で、第三者や第三者物件には該当しないという扱いになっているのです。

撮影に限らず、つまりこのルールでは、そのドローン飛行に関連するかしないか、その意味で当事者かそうでないかというとらえ方をして、第三者・第三者物件かを判断し、該当すれば法令で言う「30m離れなければならない人や物」になるということです。

従って、ドローン飛行に直接関係する人たちや物であればドローンとの距離を30ⅿ離す必要はありません。

ただ、これらの判断は非常に難しく区別が面倒でもあるので、念のためにあらかじめ許可申請を取得しておくことをお薦めします。

電柱、電線、信号機、街灯は?

木や雑草などの自然に存在しているものはここでいう「物件」ではありませんが、すごく見落としがちなものがあります。

電柱、電線、信号機、街灯などです。

これらは公用物として元々そこに存在しており、飛行に関係する物件とはいえず第三者の管理下にあるものなので「物件」に当たります。

従って、これらから30m以上の距離で飛ばせない場合には飛行許可を申請してください。

しかし、こちらもまた勘違いしている方が非常に多くいます。

飛ばしているところが田舎なので申請なんていらない…という根拠のない荒っぽい理由で勝手に思い込んでいる方々がとても多くいるのです。

田舎でも電柱・電線はある

実際かなり多くのケースで電柱・電線・信号機・街灯は本当に見逃されやすく、許可承認の申請が不要だと勝手に思い込んでいる方によく出会います。

例えば、とある老齢の方が機体登録に関する件で相談にお越しになりました。

インターネットを使えない方の場合、行政書士がお手伝いする事案が結構あるのですが、この方の場合も初めはそれだけのことだったのですが、念のために30ⅿ未満の飛行許可取得についてお伺いすると「田舎だから全然要らないし大丈夫だと思っていた」…と。

そういう方が本当に多いのです。

この実態を踏まえて、行政書士が念のためにそのあたりをお伺いして、落ち度があればこちらから提案をし、飛行許可申請をしっかりやって差し上げることが、お手伝いさせていただく典型的なケースとなっています。

田舎であっても田んぼであっても電柱とか電線は非常に多くあります。

そうした第三者物件があるところはこの申請手続きが必要になるのでご注意ください。

業務では必須の申請事項

くれぐれも手前勝手な解釈はなさらず、法には法の定義・解釈があるということを肝に銘じて、ドローン飛行に臨んで頂きたいと思います。

いつどこで第三者や第三者が管理している物件の近くでドローンを飛ばすことになるかわからないので、業務でドローンを飛ばしている方の多くがあらかじめこの申請をやっています。

皆さん分かっているようで実はそうでなく、単にDID (人口集中地区)だけを許可取得している方、或いはDID30m の二つだけを許可取得されている方などが非常に多いのが実態です。

包括申請で一緒に取得しておく

空撮する際には目視外飛行の承認も必要ですし、夜飛ばすのであれば夜間飛行の承認も必要になってきます。

ひとたびドローンを空中に上げれば、様々なケースの中で飛ばすことになることを認識しなくてはなりません。

従って、包括申請(1年間いつでも全国で飛ばせる申請)をする際には、一度に許可申請できるものをすべて取得するよう必ずお勧めしています。

そうすることによって、いざこういった事案が個別に発生した場合でも慌てて追加申請をする必要がなくなり、無駄な時間も出費も避けることができるのです。

この点は常に行政書士側からアドバイスやメンテナンスなどを行い、事業者の業務に支障が起こらないように注意を払っています。

離発着場所30m規制は別の問題

航空局標準マニュアルには次のように書かれています。

●人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定する…

この記述は、包括申請で取得した「人又は物件との距離が30m以上の距離を確保できない飛行」の許可の話ではありません。

離発着場所の規制であって申請した飛行許可とは別の問題なのです。

運動場や広い駐車場など広い場所なら可能ですが、いつでもどこでもこのような離発着場所を確保できているでしょうか?

可能な限り…という緩和表現に甘えてしまってないでしょうか。

マニュアルを書換える

この場合は、違反とならないように飛行マニュアルのこの部分を書換えることをお勧めします。

●ただし、業務上、人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所の選定が困難な場合は…

として、オリジナルの安全策を記述し違反を回避するのです。

ドローンは独自マニュアルで申請し違反を回避

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

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【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

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ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

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