
ドローン30m規制を包括申請でクリア|矢野事務所
ドローンは、人や物件から30m以上の距離を保って飛行させる必要があります。
このルールだけを見ると、「30m離れていれば安全」「30m以内なら許可を取ればいい」と理解されがちです。
しかし実務では、この理解のまま進めると現場で止まります。
問題は距離ではなく、「第三者をどう扱っているか」です。
このページで分かること
結論|30m規制は「距離のルール」ではない
30m規制は距離の問題ではなく、第三者との関係性をどう整理しているかの問題です。
- 誰が第三者か
- 第三者が入り得るか
- 立入管理が成立しているか
この整理ができていなければ、30mを守っていても成立しません。
「人または物件」とは何か
ここでいう「人」とは、ドローン飛行に関係のない第三者を指します。
例えば次のような人は第三者です。
- 歩行者
- 通行中の車両の運転者
- 現場に関係のない近隣住民
一方で、飛行に関与している人は第三者ではありません。
- 操縦者
- 補助者
- 撮影スタッフ
- 被写体として関与している人物
つまり、「関係しているかどうか」で判断します。
物件の考え方
「物件」も同様に、第三者が管理しているものを指します。
特に見落とされやすいのが次のものです。
- 電柱
- 電線
- 信号機
- 街灯
これらは公的に設置されていても第三者物件に該当します。
したがって、これらに近づく飛行は30m規制の対象になります。
よくある誤解|田舎なら大丈夫
「田舎だから申請はいらない」という判断は非常に多い誤解です。
実際には、田んぼや山間部であっても、
- 電柱
- 電線
- 農道利用者
など、第三者や第三者物件は存在します。
このため、環境ではなく第三者の有無で判断する必要があります。
業務ではなぜ必須になるのか
業務での飛行では、30m規制の対象となる場面が頻繁に発生します。
そのため多くの事業者は、あらかじめ包括申請で取得しています。
しかし実態としては、
- DIDだけ取得している
- 30mの理解が曖昧
というケースも多く見られます。
包括申請の考え方
実務では、個別に判断するのではなく、あらかじめ想定される飛行をまとめて申請します。
例えば次のようなものです。
- 30m未満
- 目視外
- 夜間飛行
これにより、現場ごとに追加申請する必要がなくなります。
離発着時の30mは別論点
航空局標準マニュアルでは、離発着場所についても30m確保が求められています。
しかしこれは、許可とは別の運用上の論点です。
現場によっては30m確保が難しい場合もあります。
その場合は、
- 代替措置の設計
- マニュアルの見直し
が必要になります。
重要なのは「距離」ではなく「説明できるか」
30m規制は単なる距離ルールではありません。
第三者との関係をどう整理し、どう説明できるかが核心です。
まとめ
- 30m規制は距離の問題ではない
- 第三者の整理が核心
- 現場で成立する設計が必要
許可が取れることと、運航が成立することは別問題です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています

