
厚木基地周辺ドローン飛行の実務整理:矢野事務所
厚木基地周辺でのドローン飛行は、国内でも特に難易度の高いエリアです。
実務では、
- 海上自衛隊厚木基地
- 在日米軍施設
- 小型無人機等飛行禁止法
- 都市環境(人口密集地)
が重なり、複数の規制と関係者を横断した整理が必要になります。
本記事では、厚木特有の実務論点を整理します。
基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行
イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します
基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。
矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。
対象区域か分からない段階でもご相談いただけます
以下では、厚木基地周辺で人口密集地、日米共同使用施設、基地周辺規制を踏まえて運航成立性を整理する理由を確認します。
このページで分かること
最初に確認すべきは人口密集地(DID)
厚木周辺では、まず人口密集地(DID)の該当性を確認します。
- DID上空では、原則として飛行許可が必要
- DID外であっても、空港周辺空域や飛行方法など、ほかの規制確認が必要
厚木周辺は広範囲に都市が広がっているため、この論点が前提になります。
小型無人機等飛行禁止法の確認
厚木基地は小型無人機等飛行禁止法の対象防衛関係施設であり、基地の敷地・区域とその周囲おおむね1,000メートルの上空が規制対象となっています。
飛行予定場所が規制区域に含まれるかは、最新の指定図で個別に確認します。
- 飛行予定場所が規制対象区域に含まれるか
- 飛行が認められる例外に該当するか
- 施設管理者等の同意と警察への事前通報が必要か
この論点は、必ず別軸で整理する必要があります。
なお、令和8年7月14日から、防衛関係施設周辺における小型無人機等飛行禁止法の規制範囲が拡大され、対象施設の敷地・区域とその周囲おおむね1,000メートルの上空が飛行禁止の対象となっています。
厚木基地周辺でも、従来の約300メートルを前提とした確認では足りず、飛行予定場所が現在の規制範囲に含まれるかを確認する必要があります。
米軍施設が関与する特殊性
厚木基地の大きな特徴は、在日米軍が関与している点です。
- 国内法だけでは整理しきれない側面
- 関係者調整の複雑化
このため、通常の基地よりも慎重な判断が求められます。
調整が必要になる典型パターン
- 基地周辺での飛行
- 都市部での撮影案件
- 長時間の滞留
- 第三者が多い場所での飛行
厚木では特に、関係者説明の強さが重要になります。
運航成立性を損なうポイント
- 米軍要素を軽視している
- 飛行禁止法の確認不足
- 第三者管理が弱い
- 説明構造が不十分
結果として、関係者調整を含めた運航成立性を説明できない状態になりやすくなります。
設計として求められる考え方
- 関係者構造を整理する
- 第三者管理を強化する
- 飛行範囲を限定する
- 中止判断を明確にする
重要なのは、説明耐性のある設計です。
関連する実務整理
基地周辺でのドローン飛行は、個別判断だけでなく、全体の整理が重要になります。
実務事例
なお、基地周辺に限らず、道路上空など「申請不要」と判断されるケースでも、実務上は成立しないことがあります。
まとめ
厚木基地周辺でのドローン飛行は、
- 人口密集地(DID)の確認
- 小型無人機等飛行禁止法の確認
- 基地・米軍との関係整理
- 第三者管理
を同時に行う必要があります。
単一の制度ではなく、関係者全体を見た運航設計が必要です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
