
ドローン2等2種|申請不要でも必要になる運航計画とは
確かに2等2種機では夜間&目視外やDID &夜間のような同時運航が申請不要となりました。ただコレには通常の申請資料と同等の資料を別途作成し具備する新しい義務が生じます。dipsで出来上がる資料10本と同じものです。廉価な2種機の登場を待つ一方で今から運航計画書の作成力を養っておくのは重要です。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon)
「2等資格を持っていて、第二種型式認証機なら申請不要で飛ばせる」
この説明だけが独り歩きすると、かなり危険です。
申請が不要になることと、準備が不要になることは全く別です。
むしろ実務では、国への申請が省略された分だけ、飛行させる側が自分で安全設計を行い、その根拠資料を作成・保管しておく必要があります。
本記事では、「2等2種」で何が不要になり、逆に何が必要になったのかを、実務目線で整理します。
このページで分かること
結論|申請不要でも「設計責任」は消えない
2等資格と第二種型式認証機の組み合わせでは、一部の特定飛行について国への申請が不要になります。
ただし、これは「何もしなくてよい」という意味ではありません。
安全に飛ばせることを、自ら設計し、説明できる状態にしておく義務が残ります。
- 飛行場所の整理
- 飛行経路の整理
- 安全確保体制の整理
- リスク評価の整理
- 飛行マニュアルの整備
つまり、審査がなくなっただけで、要求される中身は軽くなっていません。
そもそも「特定飛行」とは
まず前提として、航空法では安全上の配慮が必要な飛行を「特定飛行」としています。
代表的なものは次のとおりです。
- 空港周辺や150m以上の空域での飛行
- DID地区での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や物件から30m未満の飛行
- イベント上空での飛行
これらは本来、国への許可・承認申請が必要になる飛行です。
2等2種で何が変わるのか
2等資格を持つ操縦者が、第二種型式認証機を使う場合、一部の特定飛行について申請が不要になります。
典型的には、
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- DIDでの飛行
- それらの一定の組合せ飛行
が対象になります。
ここだけを見ると「手続きが楽になった」と見えますが、実務上の本質はそこではありません。
申請不要でも必要になるもの
2等2種で申請不要になっても、通常申請でDIPSから出力される資料と同等の内容を、自ら準備し、具備しておく必要があります。
代表的には次のようなものです。
- 飛行経路図
- 操縦者に関する資料
- 機体に関する資料
- 飛行目的の整理
- 飛行日時の整理
- 飛行空域・飛行方法の整理
- 安全確保体制の整理
- 飛行マニュアル
- リスク評価結果
つまり、国に出さないだけで、自分の中では申請レベルの準備を終えていなければならないのです。
なぜ資料が必要なのか
理由は明快です。
安全の責任が、飛行させる側にそのまま残るからです。
申請不要という制度は、「資格と機体の組合せが一定水準に達しているなら、事前審査を省略してもよい」という考え方です。
しかし、現場条件は案件ごとに違います。
したがって、
- どこを飛ばすのか
- 何が危険なのか
- どう安全を確保するのか
を自分で整理し、事故や照会があった際に説明できる状態にしておく必要があります。
実務で誤解されやすいポイント
特に誤解が多いのは次の点です。
- 申請不要=準備不要だと思っている
- 資格と機体があれば自由に飛ばせると思っている
- 飛行計画書やリスク評価は要らないと思っている
しかし現実には、ここが最も危ない部分です。
申請が不要になったことで、逆に「自分で設計できるか」がそのまま問われるようになります。
今から養うべき力は「運航計画書の作成力」
今後、より使いやすい第二種型式認証機が広がれば、2等2種での実務は増えていきます。
その時に本当に差がつくのは、資格の有無だけではありません。
運航計画書を自力で組み立てられるかどうかです。
- 飛行ルートをどう引くか
- 第三者管理をどう設計するか
- 中止基準をどう置くか
- 資料としてどう残すか
この力がないと、申請不要でも実務では止まります。
▶目視外の判断はこちら
目視外飛行の成立条件と判断整理
▶立入管理の整理はこちら
立入管理区画の設計と判断基準
申請不要=自由ではない
2等2種は確かに制度上の大きな変化です。
ただし、それは「国への提出手続きが減る」という変化であって、安全確保の責任まで軽くなるわけではありません。
むしろ、申請資料相当の内容を自分で作成し、保管し、説明できる状態にしておくことが、今後ますます重要になります。
まとめ
- 2等2種で一部の特定飛行は申請不要になる
- ただし、通常申請と同等レベルの資料作成・保管が必要
- 申請不要でも安全設計の責任は残る
- 今後重要になるのは運航計画書の作成力
許可が取れることと、運航が成立することは別問題です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
