ドローン150m超え特例と空域調整実務|矢野事務所

ドローン150m超え特例と空域調整実務|矢野事務所

ドローン飛行では、地表又は水面から150m以上の高さで飛行する場合、航空法上の確認が必要になります。

しかし、150mを超えるからといって、常に同じ扱いになるわけではありません。

物件から30m未満の空域で飛行する場合など、高高度規制との関係で特例的に整理される場面があります。

ただし、この特例を「抜け道」のように考えると、実務ではつまずきます。

問題は、形式的に150m規制の対象外に見えるかどうかだけではありません。

その飛行が、空域調整、有人機対応、目視可能性、停止条件まで含めて成立するかどうかです。

本記事では、150m超え特例を、単なる制度知識ではなく、空域調整と運航成立性の観点から整理します。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

150m超えは、一律に同じ扱いではない

ドローンの高度規制では、150m以上の飛行が重要な論点になります。

一方で、建物、構造物、橋梁、煙突、鉄塔などの物件に近接して飛行する場合には、通常の150m以上飛行とは異なる整理も出てきます。

いわゆる物件から30m未満の空域で行う飛行が許される特例です。

このような場合、単純に「地表から150mを超えるから高高度飛行」とだけ見るのではなく、物件との関係、飛行範囲、空域上のリスクを具体的に見る必要があります。

つまり、150m超えの特例は、数字だけで判断するものではありません。

飛行対象物と飛行範囲を踏まえて、実際にどの空域で飛ぶのかを整理する必要があります。

特例は「抜け道」ではなく、条件整理です

150m超えの特例を考えるときに注意したいのは、「これなら許可不要で飛ばせる」という発想です。

確かに、物件との関係によって、高度規制の扱いが変わる場面はあります。

しかし、それは安全確認や空域調整を省略してよいという意味ではありません。

むしろ、150mを超える高さに関わる飛行では、有人機との関係や空域状態をより丁寧に見る必要があります。

特例は、規制をすり抜けるための考え方ではありません。

飛行の実態に応じて、どの規制が関係するのかを整理するためのものです。

ここを誤ると、「制度上は大丈夫だと思ったが、現場や関係機関の確認で止まる」ということが起こります。

空域調整は、特例適用後も残る

150m超え特例を検討する場合でも、空域調整の問題が消えるわけではありません。

高い位置で飛行する以上、有人機との関係、周辺空域、飛行時間帯、連絡体制を確認する必要があります。

特に、管制機関や関係機関との調整では、飛行高度、飛行範囲、時間帯、機体確認の方法、連絡手段などが確認されることがあります。

そのため、「特例だから空域調整はいらない」と考えるのは危険です。

特例であることと、関係機関に対して説明できることは別です。

空域調整の考え方は、ドローン空域調整 目視外でも肉眼確認可能か?|矢野事務所でも整理しています。

目視可能性によって条件が変わることがある

150mを超える高さに関係する飛行では、機体を肉眼で確認できるかどうかが重要になる場合があります。

実務上、関係機関との調整では、目視可能性を確認されることがあります。

目視できる場合と、目視できない場合では、飛行時間、連絡体制、報告方法、監視体制などの条件が変わることがあります。

つまり、目視可能性は単なる安全確認ではありません。

許可条件や空域調整条件を左右する実務上の論点です。

高高度飛行における目視可能性については、ドローン高高度飛行は「目視可能性」が鍵:矢野事務所でも整理しています。

有人機対応と停止条件を先に決めておく

150m超え特例を使う場合でも、有人機対応は避けて通れません。

有人機が接近したらどうするのか。

どの時点で降下するのか。

どの状態なら中止するのか。

誰が空域を見るのか。

誰が停止を判断するのか。

これらを事前に決めておく必要があります。

特例適用の有無に関係なく、空域状態を維持できなければ、飛行は成立しません。

「特例だから飛ばせる」ではなく、「特例を使っても、安全に維持できるか」が重要です。

150m超え特例は、操縦ではなく運航管理で見る

150mを超える高さに関係する飛行では、操縦技能だけでは足りません。

必要なのは、運航管理です。

飛行高度をどう設定するのか。

物件との関係をどう説明するのか。

空域調整をどう行うのか。

目視可能性をどう確保するのか。

有人機接近時にどう止めるのか。

これらを一体で整理する必要があります。

ドローン実務では、単に操縦できるかではなく、飛行全体をどう管理するかが問われます。

この考え方は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所でも整理しています。

まとめ:150m超え特例は、条件整理と空域維持が本体

150mを超えるドローン飛行には、特例的に整理される場面があります。

しかし、それは「抜け道」ではありません。

物件との関係、飛行範囲、空域調整、目視可能性、有人機対応を整理する必要があります。

特例に該当するかどうかだけでなく、その飛行を現場で維持できるかが重要です。

「150mを超えるが制度上どう扱うか」だけではなく、「その空域で安全に成立するか」。

ここまで整理して初めて、150m超え特例は実務上意味を持ちます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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