レベル3.5操縦者のドローン知識・技能・経験

 

このページはX(エックス)の投稿を補足解説したブログ記事です。


今回は、ドローン飛行の中でも、特に高い技術と安全性が求められる「3.5飛行」を行うために、操縦者が満たすべき基準について、国土交通省の資料に基づき解説します。

3.5飛行とは?

皆さんがドローンに期待する未来、例えば、物流、インフラ点検、災害調査など、様々な分野での活躍を実現するために、3.5飛行は非常に重要な役割を果たします。

改めて、3.5飛行の定義を正しく確認しておきましょう。

3.5飛行とは、以下の3つの条件をすべて満たす飛行です。

  1. 無人地帯での飛行: 人がいない場所で行う飛行であること。
  2. 目視外飛行: ドローンを目視せず、カメラなどの映像を頼りに行う飛行であること。
  3. 立入管理措置を行わない飛行: 補助者等を配置して、第三者の立ち入りを管理する措置を行わない飛行であること。

つまり、3.5飛行は、**「人がいない場所で、目視もせず、かつ安全確保のための人員配置も行わない」**という、自律性の高い飛行形態といえます。

このような飛行は、効率化やコスト削減に大きく貢献する一方、操縦者にはより高度な知識、技能、そして安全意識が求められます。

3.5飛行操縦者の基準

さて、本題の操縦者に求められる基準について解説します。3.5飛行を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

これらの要件は、国土交通省の資料にも明記されており、3.5飛行の安全性を確保するために不可欠なものです。

技能証明

3.5飛行を行うには、国土交通省が発行する技能証明が必要です。

これは、ドローンを安全に飛行させるための知識と操縦能力を証明する資格であり、3.5飛行を行う上での必須条件となります。

具体的には、一等無人航空機操縦士の技能証明を取得している必要があります。

遠隔操縦技能

3.5飛行では、ドローンを目視できない状況で、カメラなどの映像のみを頼りに操縦を行うため、高度な遠隔操縦技能が不可欠です。国土交通省の資料には、以下のような能力が求められると記載されています。

  • 飛行中に機体の姿勢や状態、周囲の状況に異常が発生した場合に、カメラ映像やセンサー情報から、状況を迅速かつ正確に把握し、原因を特定する能力
    →3.5飛行では、常に機体の状況を把握し、異常時には迅速な対応が求められます。
  • エンジン停止、通信途絶など、予期せぬ事態が発生した場合に、機体を安全に着陸させるための最適な方法を判断する能力
     緊急時においても、冷静かつ的確な判断が求められます。
  • 上記の判断に基づき、機体を安全な場所に着陸させるために、正確かつ迅速に遠隔操作を行う能力
     状況を把握し、最適な判断をした上で、それを正確な操縦で実現する能力が必要です。

これらの能力は、3.5飛行の安全性を確保する上で非常に重要であり、日々の訓練や経験を通じて習得する必要があります。

飛行

3.5飛行を行うには、最低でも10時間以上の無人航空機の飛行経歴が必要です。

要件として法律に明文化されているものではありませんが、これは、基本的な操縦技能に加え、様々な状況下での飛行経験を有することは操縦技能の最低限の証明となります。

この飛行経歴は、3.5飛行を行う上での操縦者の習熟度を示すものであり、安全性を担保するために重要な要素となります。

求められる実績資料

3.5飛行の許可を受けるためには、これらの要件を満たすことを証明する資料を提出する必要があります。

具体的な資料の内容は、国土交通省の審査要領に詳しく記載されていますが、一般的には以下のようなものが考えられます。

  • 技能証明の写し: 国土交通省が発行する技能証明の写し。 これは、3.5飛行を行うための資格を有していることを証明する最も基本的な資料です。
  • 飛行経歴を証明する書類: 飛行時間、飛行場所、飛行内容などを記録した飛行日誌など。 飛行時間だけでなく、どのような状況で、どのような目的で飛行を行ったのかを具体的に示すことが重要です。
  • 遠隔操縦技能を証明する資料: 訓練の記録、操縦技能に関する第三者機関の評価書など。 客観的な評価や実績を示す資料は、操縦者の技能を証明する上で非常に有効です。

これらの資料は、操縦者の能力を客観的に証明するために非常に重要であり、正確かつ詳細な情報を提供する必要があります。

まとめ

3.5飛行は、ドローンの自律性を高め、様々な分野での活用を促進する可能性を秘めた、非常に高度な飛行形態です。

しかし、その一方で、操縦者には、高い技能と安全意識が求められます。

3.5飛行に挑戦したいと考えている方は、国土交通省が定める基準をしっかりと理解し、必要な知識と技能を習得した上で、安全第一で飛行に臨んでください。

申請事例&ブログ一覧はこちら

行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。

全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。