ドローン 第三者の定義と車両の扱い:矢野事務所

ドローン 第三者の定義と車両の扱い

 

このページはX(エックス)の投稿を補足解説したブログ記事です。


ドローンを安全に飛行させる上で避けて通れないのが、航空法における「第三者」や「第三者上空」に関するルールです。

航空法上の「第三者」とは

航空法第132条の87などで規定される「第三者」は、「無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者」と定義されています。

逆に言えば、飛行に直接的または間接的に関与している者は「第三者」には該当しません。

具体的には以下のように区分されます。

  • 直接関与者
    操縦者、現に操縦していないが操縦する可能性のある者、補助者等、無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員です。
  • 間接関与者
    飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、以下のいずれにも該当する者です。

    • 操縦者が、その者が飛行目的の一部または全部に関与していると判断している。
    • 操縦者から、計画外の挙動時の指示や安全上の注意を受けており、それに従うことが期待されている。
    • 飛行目的の一部または全部に関与するかどうかを自ら決定できる。

例として、映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒などが間接関与者にあたるとされています。

彼らは飛行の目的を共有し、安全確保のための指示を受ける立場にあるため、「第三者」とはみなされません。

「第三者上空」の考え方

「第三者上空」とは、文字通り(上記の)「第三者」の上空を指します。

これには、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空も含まれるのが原則です。

ここでいう「上空」は、単に第三者の真上だけでなく、飛行させる無人航空機が万が一落下した場合に到達する可能性のある領域に第三者が存在する場合も含む、と解釈されます。

ドローンの落下距離なども考慮して判断されることになります。

レベル3.5と車両の例外

さて、ここからが新しい、重要なポイントです。

レベル3.5では、無人航空機が「第三者上空にあるとはみなさない」例外的な状況が示されています。

まず、「第三者」が建物の中や(移動中ではない)車両の内部など、無人航空機が衝突した際に保護される遮蔽物に覆われている場合は、第三者上空とはみなされません。

そして、最も注目すべき点が、「第三者」が、無人航空機が衝突した際に保護される移動中の車両等の中にいる場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上でレベル3.5飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するときは、「第三者上空」にあるとはみなさない、と明記されている点です。

これは、これまで走行中の車両も原則として「第三者」として30m規制の対象だったのに対し、レベル3.5の要件を満たしたドローンによる飛行であれば、移動中の車両の直上を一時的に飛行することが、規制上の「第三者上空飛行」にはあたらない、という画期的な変更を示しています。

「立ち入り時の措置」の例外

通常、特定飛行中に無人航空機の下に人が立ち入ったり、そのおそれがあることを確認した場合は、安全確保のための措置(飛行中止など)をとる義務があります。

しかし、レベル3.5飛行として移動中の車両等の上空を一時的に横断する場合(車両等の遮蔽により第三者が保護されている状況)については、この「人の立入り」に該当しないとされています。

これは、レベル3.5における移動中の車両上空の一時的な飛行が、通常の第三者上空飛行とは異なる、リスクが管理された状況として位置付けられていることを示しており、運用上の大きな緩和と言えるでしょう。

まとめと今後の注目点

航空法における「第三者」および「第三者上空」の定義を改めて明確にしつつ、特にレベル3.5飛行の導入に伴う移動中の車両内の第三者の取り扱いに関する重要な変更点を理解しておきましょう。

特定の要件(機体認証、技能証明、運航管理体制などが推測されます)を満たしたドローンが、レベル3.5飛行として移動中の車両の上空を一時的に飛行する場合、それを「第三者上空飛行」とはみなさない、という新しいルールは、車両関連のインフラ点検、物流、その他の分野におけるドローン活用の可能性を大きく広げるものです。

また、このような飛行中の車両に対する「人の立入り時の措置」の例外も示されています。

正式な告示や詳細なガイドラインの内容をしっかりと確認し、その意味するところを正確に理解することが、今後の適法かつ安全なドローン運用には不可欠です。

規制緩和は進みますが、安全に対する意識を決して緩めることなく、新しいルールに基づいた適切な飛行を心がけましょう。

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