ダム空撮はなぜ止まる?許可の落とし穴|矢野事務所

ダム空撮はなぜ止まる?許可の落とし穴|矢野事務所

そのダム、本当に最後まで成立すると言えますか?

ダムは、ドローン空撮の被写体として非常に魅力があります。

巨大な構造物、山間部の地形、水面、放流設備、周囲の自然との一体感。
空から見れば、その機能美はさらに際立ちます。

しかし実務では、

「撮りたい」「許可を取りたい」だけでは、ダム空撮は成立しません。

ダムごとに管理者が異なり、周辺環境も異なり、現地で維持すべき条件も異なります。

つまり、ダム空撮で本当に問われるのは、

「飛ばせるか」ではなく、「その運航が最後まで成立するか」

です。

ダム空撮は全国一律の手続では決まらない

ダムでドローンを飛ばす場合、まず押さえるべきなのは、

ダムごとに管理者も運用も異なる

という点です。

管理主体は、国、都道府県、自治体、電力会社などさまざまです。

そのため、

  • ドローン飛行を明確に禁止しているダム
  • 事前相談により個別判断するダム
  • 撮影目的や飛行範囲により対応が変わるダム
  • 観光客や見学者の動線を重視するダム
  • 重要施設として安全管理を強く求めるダム

があります。

つまり、

別のダムで飛ばせたから、このダムでも飛ばせるとは言えません。

まず公式情報を確認する

ダム空撮を検討する場合、最初に行うべきことは公式情報の確認です。

対象となるダムの公式サイト、管理事務所、管理主体のページを確認し、
ドローン飛行や撮影に関する記載がないかを見ます。

中には、ドローンでの撮影を明確に断っているダムもあります。

このような場合、

航空法上の許可があるかどうか以前に、その場所での運航は成立しません。

まずは、

  • ドローン飛行の可否
  • 撮影許可の要否
  • 管理事務所への事前連絡の要否
  • 飛行可能区域や禁止区域
  • 観光客・見学者への影響

を確認する必要があります。

管理者に確認すべきこと

公式サイトに明確な記載がない場合や、記載だけでは判断できない場合は、管理者への確認が必要です。

このとき、単に

「ドローンを飛ばしてよいですか」

と聞くだけでは足りません。

確認すべきなのは、

  • 飛行目的
  • 飛行日時
  • 飛行範囲
  • 離着陸場所
  • 第三者管理の方法
  • 見学者や通行人への影響
  • 異常時の停止判断
  • 提出すべき資料の有無

です。

なぜなら、ダム管理者が知りたいのは、

「飛ばしたいかどうか」ではなく、「その飛行が管理上支障なく成立するか」

だからです。

ダム空撮が止まる典型場面

ダム空撮では、手続を進めていても現地条件によって止まることがあります。

管理者の確認は取れていても見学者動線が閉じない

ダムは観光地として開放されていることがあります。

展望台、歩道、駐車場、見学ルート、資料館などがある場合、
人の流れを完全に閉じることは簡単ではありません。

例えば、

  • 飛行経路の下を見学者が通る
  • 展望台から人が動く
  • 駐車場の出入りが読めない
  • 釣り人や散策者が周辺にいる

といった状況です。

この場合、管理者と話ができていても、

第三者管理が維持できなければ、運航は成立しません。

関連して、第三者管理が崩れる典型場面はこちらでも整理しています。

許可不要でも第三者管理で止まる案件

現地の風や地形で安全余裕が崩れる

ダムは山間部にあることが多く、風の変化を受けやすい場所です。

谷筋、堤体周辺、水面上、放流設備周辺では、風向や風速が読みづらいことがあります。

計画上は問題なく見えても、

  • 現地で風が強い
  • 機体の位置が見えにくい
  • 水面上で距離感が取りにくい
  • 退避場所が限られる

ということがあります。

この場合、

飛行許可があるかどうかではなく、現地で安全余裕を維持できるか

が問題になります。

ダム管理上の支障が後から出る

ダムは単なる景観施設ではありません。

水管理、防災、発電、点検、巡視などの機能を持つ施設です。

そのため、当初は問題なさそうに見えても、

  • 点検作業が入る
  • 管理車両が通る
  • 放流や水位管理の都合がある
  • 施設側の優先業務が変わる

ことがあります。

この場合、

撮影側の都合より、施設管理上の必要性が優先されます。

つまり、現地変更に耐えられない計画は成立しません。

現地変更で運航が崩れる構造は、こちらでも整理しています。

許可不要でも現地変更で成立しない案件

航空法の許可とダム管理者の確認は別問題

ダム空撮で特に誤解されやすいのが、

航空法の許可と、ダム管理者の確認は別の問題

という点です。

航空法上、許可・承認が必要になる可能性があるのは、例えば次のような場合です。

  • 150m以上の空域
  • DID地区上空
  • 空港等周辺空域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件から30m未満の飛行
  • 催し場所上空の飛行

一方で、ダム管理者の確認は、

  • その施設で飛行してよいか
  • 管理上支障がないか
  • 見学者や関係者に影響しないか
  • 施設運用と干渉しないか

という問題です。

つまり、

航空法上の許可があっても、ダム管理上成立しないことはあります。

逆に、ダム管理者が前向きでも、航空法上の許可・承認が必要になる場合もあります。

この二つを分けて整理しなければ、説明ができません。

許可書だけでは説明にならない

ダム管理者や関係者に対して、DIPSの申請書や許可通知を見せるだけでは、説明として足りないことがあります。

なぜなら、許可書は

その飛行が現地で成立することまで証明しているものではない

からです。

必要なのは、

  • どこを飛ぶのか
  • 誰をどう管理するのか
  • どこで離着陸するのか
  • 見学者や通行人との関係をどう整理するのか
  • 条件が崩れたときにどこで止めるのか

を説明できる資料です。

許可書だけでは説明にならない理由は、こちらでも整理しています。

許可書だけでは説明にならない理由

ダム空撮で見るべき成立条件

ダム空撮を成立させるには、次の観点を事前に整理する必要があります。

  • 対象ダムがドローン飛行を認めているか
  • 管理者が求める手続や資料は何か
  • 飛行範囲と離着陸場所が管理上支障ないか
  • 見学者・通行人・関係者との距離を維持できるか
  • 山間部特有の風や視認性に対応できるか
  • 条件変更時に中止判断ができるか
  • 航空法上の許可・承認が別途必要か

これらは、当日の判断に委ねるものではありません。

事前に運航計画の段階で整理し、第三者に説明できる状態にしておく必要があります。

運航成立性の考え方については、こちらで整理しています。

運航成立性とは何か

まとめ

ダム空撮は魅力的ですが、単純な許可取りでは済まない案件です。

ダムごとに管理者が異なり、現地条件も異なり、第三者管理や施設運用との関係も変わります。

したがって実務では、

「許可が取れるか」ではなく、「そのダムで、その条件で、最後まで成立するか」

を先に見なければなりません。

そのダム空撮、本当に成立すると言えますか。
その判断、第三者に説明できますか。

◆ ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する ◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

法人案件が成立する条件を見る

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