
「レベル4で飛ばしたい」は制度理解がズレています|矢野事務所
「レベル4で飛ばしたいです」
最近、この相談自体は増えています。
しかし実務上は、この時点で制度理解がズレているケースが少なくありません。
なぜなら、レベル4とは、単に「高度な飛行」ではないからです。
レベル4は、カテゴリーⅢ飛行です。
つまり、立入管理措置を講じない状態で、第三者上空を飛行する制度です。
ここを誤解したまま、「レベル4で飛ばしたい」という言葉だけが独り歩きしているケースが非常に多くなっています。
このページで分かること
レベル4は「立入管理しない飛行」です
実務上、最も大きな誤解はここです。
レベル4を、
- 補助者を増やす
- 第三者管理を強化する
- 周囲を規制する
- 監視員を配置する
といった、「高度な立入管理飛行」だと思っているケースがあります。
しかし、それは制度上のレベル4ではありません。
レベル4は、カテゴリーⅢ飛行です。
つまり、そもそも「立入管理措置を前提にしない制度」です。
ここを理解せずに、「レベル4っぽい飛行」をイメージしているケースは非常に多くあります。
当事務所でも、実際の相談内容を整理すると、レベル4ではなく、レベル3相当の運航設計を前提としているケースが大半です。
第一種型式認証機という壁があります
さらに、制度上の壁があります。
レベル4飛行は、誰でもできる制度ではありません。
実際には、
- 第一種型式認証
- 第一種機体認証
- 一等無人航空機操縦士
- 運航ルール適合
など、極めて高い成立条件があります。
特に重要なのが、第一種型式認証機です。
現時点では、日本国内でも該当機体は極めて限定的です。
つまり、制度論として「レベル4が存在する」ことと、実際に運航可能かは全く別問題です。
この前提を抜いたまま、「レベル4で飛ばしたい」という話だけが先行すると、制度理解そのものが崩れます。
多くの相談は「レベル4」ではありません
実務上は、
- 人の上を飛びたい
- 市街地を飛びたい
- 補助者を減らしたい
- 規制を簡略化したい
- 広範囲を飛ばしたい
という要望が、「レベル4」という言葉に変換されているケースがあります。
しかし、それは制度上のレベル4とは限りません。
実際には、
- カテゴリーⅡなのか
- カテゴリーⅢなのか
- 立入管理措置をどう扱うのか
- 第三者上空に該当するのか
- 運航条件をどう整理するのか
を個別に分解して判断する必要があります。
つまり、本当に必要なのは、「レベル4」という言葉ではなく、制度構造そのものの整理です。
当事務所では、単に制度用語を説明するのではなく、なぜその運航が成立すると言えるのかを含めて整理しています。
「レベル4っぽい飛行」と「制度上のレベル4」は違います
ここを混同すると、案件整理そのものが崩れます。
例えば、
- 第三者管理を行う
- 立入禁止措置を取る
- 監視員を配置する
- 周囲規制を前提にする
のであれば、それは「立入管理措置を講じないカテゴリーⅢ」とは制度構造が異なります。
つまり、「高度な飛行」=「レベル4」ではありません。
だからこそ、実務では「レベル4で飛ばしたい」という言葉だけで整理を始めると危険です。
まず必要なのは、
- 本当にカテゴリーⅢなのか
- 立入管理措置をどう扱うのか
- 現実に成立可能な機体条件か
- 制度上どの整理になるのか
を分解することです。
その意味で、レベル4とは「飛ばし方」ではなく、「制度理解そのもの」が問われる領域です。
当事務所では、単なる申請論ではなく、手続型と判断設計型の違いを含め、制度誤認が起きないよう実務整理しています。
また、制度上成立していても、現実運用が成立するとは限りません。
そのため、案件によっては、運航管理まで含めて再設計が必要になります。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
