外国人の日本ドローン空撮は運航設計で決まる|矢野事務所

外国人の日本ドローン空撮は運航設計で決まる|矢野事務所

 

外国人観光客による日本でのドローン空撮相談は、近年かなり増えています。

特にインバウンド系の映像制作、観光PR、SNS発信では、「日本でドローンを飛ばしたい」という要望が珍しくありません。

しかし実務では、単に「外国人でも許可が出るか」という話では止まりません。

問題になるのは、

  • 誰が運航責任を持つのか
  • 日本のルールを現地で維持できるのか
  • 第三者管理をどう成立させるのか
  • 施設管理者との調整を誰が行うのか
  • 飛行中に問題が起きた場合、誰が止めるのか

つまり、外国人による日本でのドローン空撮は、「許可取得」だけではなく「日本国内で成立する運航設計」が必要になります。

外国人でも日本でドローン飛行は可能です

まず前提として、外国人でも日本国内でドローン飛行許可を取得すること自体は可能です。

航空法は、日本人か外国人かではなく、日本国内で飛行する無人航空機に適用されます。

したがって、外国人だから許可が出ないということではありません。

ただし、日本国内で運航を成立させるためには、日本の航空法・小型無人機等飛行禁止法・施設管理ルール・現地管理条件を前提に整理する必要があります。

ここを「海外では普通に飛ばせた」という感覚のまま進めると、現場で止まります。

最初に必要なのは機体登録です

日本国内では、100g以上の機体は機体登録が必要です。

これは外国人所有機でも同じです。

登録されていない機体では、日本国内で飛行できません。

さらに実務では、ここで止まるケースがあります。

  • 機体情報が整理できない
  • 製造番号確認ができない
  • 日本滞在中の連絡先が整理できない
  • 本人確認資料の整合が取れない

つまり、「観光で来たのでそのまま飛ばす」という感覚では成立しません。

包括申請だけで成立しないケースがあります

外国人空撮では、「包括申請を取れば日本全国で飛ばせる」と誤解されることがあります。

しかし実務では、包括申請だけでは成立しない案件があります。

  • 観光地
  • 神社仏閣
  • イベント周辺
  • 公園
  • 港湾
  • 基地・空港周辺

これらでは、施設管理者調整、第三者管理、時間帯制限、立入管理が問題になります。

包括申請だけで成立しない飛行については、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しています。

観光空撮で最も問題になるのは第三者管理です

外国人による観光空撮では、第三者状態維持が最大論点になることがあります。

なぜなら、観光地は「人が自然に流動する場所」だからです。

つまり、飛行開始時に安全でも、飛行中に第三者状態が崩れる可能性があります。

ここで必要になるのは、

  • 立入管理
  • 補助者配置
  • 監視導線
  • 停止条件
  • 中止判断系統

です。

つまり、「飛ばせる場所か」ではなく、「第三者状態を維持できるか」が問題になります。

第三者整理については、第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所でも整理しています。

ツアー会社・通訳・コーディネーターも実務上重要です

外国人空撮では、操縦者本人だけで完結しないことがあります。

特に問題になるのは、言語・現地調整・緊急時対応です。

たとえば、

  • 施設管理者との調整
  • 警察対応
  • 立入制限説明
  • 現場停止判断
  • 緊急時の連絡

を、日本語で即時対応できるかが重要になります。

つまり、外国人空撮では「操縦者」だけでなく、「現場運航体制」全体を整理する必要があります。

夜間・目視外・都市部では一気に難度が上がります

観光映像では、夜景、都市空撮、移動撮影などの要望が出ることがあります。

しかし、ここでDID、夜間、目視外が重なると、一気に運航難度が上がります。

重要なのは、許可取得よりも、現場でその状態を維持できるかです。

特に外国人案件では、

  • 補助者との意思疎通
  • 中止判断共有
  • 現地ルール理解
  • 周辺第三者対応

が不足すると、許可があっても現場で成立しません。

本当に重要なのは「誰が止めるか」です

外国人空撮案件では、「飛ばせるか」より、「誰が止めるか」の方が重要です。

たとえば、

  • 第三者侵入
  • 気象変化
  • 施設管理条件変更
  • 有人機接近
  • イベント化

こうした状況で、誰が中止判断をするのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が現場責任を持つのか。

ここを整理しない限り、運航は不安定になります。

矢野事務所では「外国人許可取得」ではなく「日本国内で成立する運航」を整理します

矢野事務所では、外国人による日本国内ドローン空撮を、単なる許可申請として扱いません。

どこを飛ぶのか。

誰が責任を持つのか。

第三者状態を維持できるのか。

施設管理条件を守れるのか。

誰が停止判断するのか。

後から説明できるのか。

これらを含めて、日本国内で成立する運航条件として整理しています。

インバウンド空撮は、単なる観光サービスではありません。

日本国内の法制度、現地管理、運航設計を成立させて初めて実現できます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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