ドローンレベル2飛行の補助者配置の義務と例外

このページはX(エックス)の投稿を補足解説したブログ記事です。

ドローンの飛行レベルが上がるにつれて、安全確保のために様々な措置が求められます。

特に、目視外での飛行(レベル2飛行)においては、「立入管理措置」と「補助者の配置」が原則として義務付けられています。

Xで投稿したように、この補助者の配置義務には例外が存在します。

それは、第三者が立ち入る可能性が極めて低い特定の場所での飛行です。

今回は、レベル2飛行における補助者配置の義務と、その例外となるケースについて、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

レベル2の立入管理措置と補助者

レベル2飛行は、第三者の上空ではないものの、操縦者の目視範囲外で行う飛行です。

そのため、万が一の事態に備え、地上における安全を確保するための措置が求められます。

その中心となるのが「立入管理措置」でり、その中の一つが「補助者の配置」です。

立入管理措置とは

立入管理措置とは、飛行範囲内やその周辺に第三者が立ち入らないように、ロープや看板、警告表示などを設置し、監視員を配置して人の立ち入りを制限する措置のことです。

これにより、飛行中のドローンが第三者に接触するリスクを低減します。

補助者の役割

補助者は、操縦者がドローンの操作に集中できるよう、地上において以下の役割を担います。

  • 周囲の監視
    飛行範囲内や周辺に第三者が近づいていないか常に監視します。
  • 操縦者への情報提供
    異常の発見や第三者の接近など、操縦に必要な情報を無線などで伝えます。
  • 緊急時の対応
    ドローンの不測の事態が発生した場合、地上での安全確保や関係機関への連絡を行います。

このように、補助者はレベル2飛行における安全確保の重要な役割を担っています。

補助者配置が免除される場所

原則として補助者の配置が必要なレベル2飛行ですが、特定の条件下ではその配置が免除される場合があります。

第三者が確実に立ち入れないような山岳地内などは、「立入管理措置が講じられているものとみなす」とされています。

立入管理措置が講じられているものとみなす

これは、物理的な立入管理措置を別途講じなくても、その場所の特性から第三者が立ち入る可能性が極めて低いと判断される場合を「立入管理措置が講じられているものとみなす」と言います。

具体的には、以下のような場所が該当する可能性があります。

  • 人の立ち入りが困難な山岳地帯
    険しい地形や植生により、一般の人が容易に立ち入れない場所
  • 無人の離島や広大な私有地
    周囲に人家がなく、管理者の許可なしに第三者が立ち入れない場所
  • フェンスや壁で完全に囲まれた区域
    外部からの侵入を物理的に遮断できる設備が整っている場所

物理的にゼロである照明

ただし、第三者が立ち入る可能性が「物理的にゼロ」であることを証明するのは非常に困難です。

単に「人が少ないだろう」という程度の認識では認められません。

申請者は、地形図、写真、管理状況の説明書など、客観的な証拠に基づいて、第三者が絶対に立ち入れない状況であることを具体的に示す必要があります。

少しでも第三者が立ち入る可能性が否定できない場合は、補助者の配置が必要となると考えるべきでしょう。

補助者配置の判断に迷った場合

「自分の飛行場所が補助者配置が免除されるケースに該当するのか判断できない」という場合は、自己判断せずに以下の対応を取ることを推奨します。

国土交通省への確認

最も確実な方法は、国土交通省の無人航空機に関する窓口に直接問い合わせ、具体的な飛行場所の状況を説明し、補助者配置の要否について確認することです。

ドローン専門家への相談

ドローンに関する法規制や手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談することも有効です。

専門的な知識に基づいて、適切なアドバイスを受けることができます。

安全を最優先に考える

最終的には、安全を最優先に考えることが重要です。

もし第三者が立ち入る可能性が少しでもあるのであれば、補助者を配置する、あるいはより安全な飛行方法を検討するなど、慎重な判断を心がけましょう。

まとめ:安全なレベル2飛行の為に

レベル2飛行における補助者の配置義務は、安全なドローン運用のためには非常に重要なルールです。

特定の条件下での免除規定はありますが、「物理的に第三者が立ち入れない」という厳しい証明が求められることを理解しておきましょう。

判断に迷った場合は、関係機関への確認や専門家への相談を行い、安全を最優先とした飛行計画を立てることが大切です。

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