
補助者配置が免除される飛行条件とは|矢野事務所
【補助者の配置】は立入管理措置が求められるLv2飛行の義務ですが、第三者が確実に⼊れない⼭岳地内は対象外となっています。このような場所は「立入管理措置が講じられているものとみなす」とされているからです。但し、第三者の立入る可能性が「物理的にゼロ」…という厳しい証明が求められます。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) February 11, 2025
補助者の配置は、ドローン飛行の安全確保でよく問題になる論点です。
ただし、いつでも一律に必要というわけではありません。
実務では、第三者管理が成立しているか、そしてその状態を説明できるかで判断が分かれます。
このページで分かること
補助者配置が問題になる理由
補助者の配置は、単なる人数の問題ではありません。
本質は、飛行範囲やその周辺に第三者が立ち入らない状態を、どう確保し、どう説明するかにあります。
そのため、補助者は
- 周囲の監視
- 第三者接近時の注意喚起
- 操縦者への情報提供
- 緊急時の地上対応
といった役割を担います。
つまり、補助者の有無は、立入管理措置が本当に成立しているかという問題なのです。
※補助者の有無を含め、目視外飛行や第三者管理は全体で判断する必要があります。
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所
補助者配置が免除されるのはどんな場合か
原則として補助者配置が必要な場面でも、例外的に不要と整理されることがあります。
その典型が、第三者が確実に立ち入れない場所です。
制度上は、このような場所では「立入管理措置が講じられているものとみなす」と整理されます。
ただし、この例外はかなり厳しく見られます。
単に
- 人が少ない
- 山奥である
- たぶん誰も来ない
では足りません。
求められるのは「物理的にゼロ」の説明です
ここで重要なのは、第三者が立ち入る可能性が低いことではなく、物理的に立ち入れないと説明できることです。
つまり、
- 進入経路がないか
- 地形的に到達不能か
- 偶発的な立入りも想定しにくいか
- フェンス・壁・地形などで物理的に遮断されているか
といった観点で見られます。
実務では、地図、写真、現地状況の説明などを使って、客観的に示せるかが重要です。
※立入管理区画の考え方そのものは、補助者の有無より広い論点です。
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所
よくある誤解
よくあるのは、次のような判断です。
- 山奥だから補助者はいらない
- 普段人が来ないから大丈夫
- 私有地だから問題ない
しかし、これらはすべて説明として弱い場合があります。
実務では、「実際に誰もいない」ではなく、第三者が入れない状態が成立しているかが見られます。
ここを曖昧にしたまま進めると、現場で止まる原因になります。
判断に迷った場合の考え方
補助者配置が本当に不要か迷う場合は、自己判断で外さない方が安全です。
少しでも第三者立入の可能性を否定しきれないなら、
- 補助者を配置する
- 立入管理を強める
- 飛行方法そのものを見直す
という方向で考えるべきです。
安全側で設計しておく方が、実務では止まりにくくなります。
まとめ
補助者配置の要否は、単に人がいるかいないかで決まるものではありません。
重要なのは、
- 第三者管理が成立しているか
- 物理的に立入りを遮断できているか
- その状態を客観的に説明できるか
です。
「山奥だから大丈夫」ではなく、物理的に入れないと説明できるかで判断する必要があります。
ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する。
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
