
ドローン 目視外飛行 補助者なしは成立するのか|矢野事務所
【国交省HP】に個別申請が必要な飛行が挙げられています。「補助者を配置しない目視外飛行」もその一つです。が、厳密には申請必須とは限りません。看板等の代替あれば「補助者あり」と同義となるからです。しかし現実的には第三者完全排除が不十分となる点を考慮して掲載されているのだそうです。
「補助者なしで目視外飛行はできるのか?」
この問いに対しては、単純に「できる・できない」で答えることはできません。
成立するかどうかは、“第三者管理がどこまで設計できているか”で決まります。
この記事では、補助者なし目視外飛行の考え方を、実務前提で整理します。
このページで分かること
補助者なしが問題になる理由
目視外飛行では、操縦者は機体周辺を直接確認できません。
そのため通常は、地上の状況を監視する補助者を配置して、安全を担保します。
特に重要なのは、
- 第三者の立入り確認
- 危険時の声かけ・排除
- 状況変化の即時伝達
つまり補助者は、地上側の安全管理そのものです。
ここを外すと、運航全体の成立性が一気に崩れます。
補助者なしが認められる考え方
一方で、制度上は例外があります。
「同等以上の安全を確保できる措置」があれば代替可能とされています。
具体的には、
- 立入管理区画の設定
- 看板・コーン等による明示
- フェンス・物理的遮断
といった方法です。
ここだけを見ると、
「補助者なしでもいける」
という理解になりがちです。
しかし実務はここからが本題です。
成立するかどうかの分水嶺
重要なのはここです。
第三者の立入りを“確実に”制限できるかどうか
これがすべてです。
例えば、
- 完全に閉鎖された施設内
- 入退管理が厳格なエリア
- 物理的に侵入不能な環境
こうした場合は成立余地があります。
一方で、
- 河川敷
- 農地
- 山林
- 一般開放空間
こうした場所では、
看板やコーンだけでは「確実性」は成立しません。
ここで無理に成立させようとすると、設計が破綻します。
包括でいけるのか、レベル3なのか
ここが一番混乱するポイントです。
整理するとこうなります。
- 第三者を確実に排除できる → 包括の延長で成立
- 排除しきれない可能性がある → レベル3
つまり違いは、
「排除できる前提」か「排除できない前提」か
です。
この前提を誤ると、申請区分そのものを間違えます。
実務での判断ポイント
補助者なし目視外は、形式ではなく設計で判断します。
- 飛行範囲の閉鎖性
- 侵入経路の有無
- 監視の網羅性
- 異常時の停止判断
これらを整理して、
「説明できる状態」になっているか
が問われます。
ここを飛ばして「できるか?」だけ聞いても答えは出ません。
まとめ
補助者なし目視外飛行は、制度上は可能です。
しかし実務では、
第三者管理を成立させた場合にのみ成立する例外的な運用です。
「看板を置けばいい」という話ではありません。
設計が成立していなければ、その時点でアウトです。
※全体整理は
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所
をご参照ください。
※立入管理の設計は
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所
をご参照ください。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
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