ドローン 目視外飛行 補助者なしは成立するのか|矢野事務所

「補助者なしで目視外飛行はできるのか?」

この問いに対しては、単純に「できる・できない」で答えることはできません。

成立するかどうかは、“第三者管理がどこまで設計できているか”で決まります。

この記事では、補助者なし目視外飛行の考え方を、実務前提で整理します。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

補助者なしが問題になる理由

目視外飛行では、操縦者は機体周辺を直接確認できません。

そのため通常は、地上の状況を監視する補助者を配置して、安全を担保します。

特に重要なのは、

  • 第三者の立入り確認
  • 危険時の声かけ・排除
  • 状況変化の即時伝達

つまり補助者は、地上側の安全管理そのものです。

ここを外すと、運航全体の成立性が一気に崩れます。

補助者なしが認められる考え方

一方で、制度上は例外があります。

「同等以上の安全を確保できる措置」があれば代替可能とされています。

具体的には、

  • 立入管理区画の設定
  • 看板・コーン等による明示
  • フェンス・物理的遮断

といった方法です。

ここだけを見ると、

「補助者なしでもいける」

という理解になりがちです。

しかし実務はここからが本題です。

成立するかどうかの分水嶺

重要なのはここです。

第三者の立入りを“確実に”制限できるかどうか

これがすべてです。

例えば、

  • 完全に閉鎖された施設内
  • 入退管理が厳格なエリア
  • 物理的に侵入不能な環境

こうした場合は成立余地があります。

一方で、

  • 河川敷
  • 農地
  • 山林
  • 一般開放空間

こうした場所では、

看板やコーンだけでは「確実性」は成立しません。

ここで無理に成立させようとすると、設計が破綻します。

包括でいけるのか、レベル3なのか

ここが一番混乱するポイントです。

整理するとこうなります。

  • 第三者を確実に排除できる → 包括の延長で成立
  • 排除しきれない可能性がある → レベル3

つまり違いは、

「排除できる前提」か「排除できない前提」か

です。

この前提を誤ると、申請区分そのものを間違えます。

実務での判断ポイント

補助者なし目視外は、形式ではなく設計で判断します。

  • 飛行範囲の閉鎖性
  • 侵入経路の有無
  • 監視の網羅性
  • 異常時の停止判断

これらを整理して、

「説明できる状態」になっているか

が問われます。

ここを飛ばして「できるか?」だけ聞いても答えは出ません。

まとめ

補助者なし目視外飛行は、制度上は可能です。

しかし実務では、

第三者管理を成立させた場合にのみ成立する例外的な運用です。

「看板を置けばいい」という話ではありません。

設計が成立していなければ、その時点でアウトです。

※全体整理は
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所
をご参照ください。

※立入管理の設計は
立入管理区画の設計と判断基準|矢野事務所
をご参照ください。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

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