補助者なし目視外は包括かレベル3か|矢野事務所

ドローン補助者なし目視外は包括かレベル3か?

補助者なしで目視外飛行を行う場合、包括申請で対応できるのか、それともレベル3の個別申請が必要なのかは、多くの現場で判断に迷うポイントです。

結論から言えば、この判断は制度名だけでは決まりません。

第三者の進入を確実に排除できるのか、補助者が担っていた機能を別の方法で維持できるのかで決まります。

さらに近年はレベル3.5という中間的な枠組みも登場し、判断はより複雑になっています。

重要なのは、「包括かレベル3か」ではなく、その現場で補助者なし目視外飛行を維持できるかです。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

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結論|判断は「第三者の進入を排除できるか」で決まる

  • 第三者の進入を確実に排除できる場合 → 包括申請で整理できる余地があります。
  • 第三者を完全には排除できないが、管理状態を作れる場合 → レベル3.5など設計型の整理が問題になります。
  • 第三者進入の可能性が残る場合 → レベル3の個別申請を検討すべき領域になります。

同じ「補助者なし目視外」でも、この前提が違えば適用される制度は変わります。

したがって、制度名から先に考えるのではなく、現地で第三者状態を維持できるかから判断する必要があります。

包括申請で成立するケース

包括申請で補助者なし目視外が成立するのは、「第三者の進入を確実に排除できる場合」に限られます。

ここで重要なのは、「立入管理区画を設定したか」ではありません。

本当に第三者が入れない状態になっているかです。

  • フェンスや壁で完全に閉鎖された敷地
  • 入退室管理が徹底された施設
  • 侵入経路が限定され、第三者が偶発的に入る余地がほぼない場所

看板やコーンは、あくまで区画を示す手段です。

それだけで第三者の進入を確実に排除できるとは評価されません。

レベル3が必要になるケース

一方、レベル3は「第三者進入の可能性が排除できない」場合に問題になります。

典型例は以下です。

  • 河川・山林などの長距離飛行
  • インフラ点検
  • 第三者の動線を完全に把握できない場所
  • 道路、鉄道、家屋周辺など、偶発的な進入可能性が残る場所

これらのケースでは、「立入管理で完全に防ぐ」という前提が成立しません。

そのため、第三者進入を前提とした運航設計が必要となり、レベル3の個別申請を検討する領域になります。

レベル3.5という中間領域

レベル3.5は、「第三者を完全に排除できないが、管理できる状態を作る」ことを前提にする整理です。

ここでは、単に区画を作るだけでは足りません。

  • 立入管理区画の設計
  • 動線管理
  • 監視体制
  • 中止判断
  • 関係者への周知

これらが一体として機能して初めて、管理状態が成立します。

つまりレベル3.5は、「区画を作る」のではなく、「管理状態を維持する」ことが本質です。

補助者なしとは、補助者機能をなくすことではない

補助者なし目視外飛行で最も誤解されやすいのは、「補助者を置かない=安全管理を軽くできる」という理解です。

これは誤りです。

補助者を置かない場合でも、補助者が担っていた機能は残ります。

  • 第三者の接近を確認する機能
  • 危険を操縦者へ伝える機能
  • 現地の状態変化を把握する機能
  • 必要に応じて停止判断につなげる機能

補助者を外すなら、この機能を何で代替するのかを説明できなければなりません。

補助者なし飛行の考え方については、ドローン 目視外飛行 補助者なしは成立するのか|矢野事務所でも整理しています。

第三者状態維持が崩れると、包括では成立しません

補助者なし目視外飛行で重要なのは、飛行開始時に第三者がいないことではありません。

飛行中も、第三者が入らない状態を維持できるかです。

第三者が入り得る経路はどこか。

看板やコーンだけで足りるのか。

物理的に遮断されているのか。

第三者状態が崩れたとき、誰が停止判断を行うのか。

ここが整理できない場合、包括申請の枠内で「補助者なし目視外」として扱うのは危険です。

第三者と関係者の整理については、第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所で確認できます。

包括申請があることと、現場で成立することは別です

包括申請があるからといって、補助者なし目視外飛行が自動的に成立するわけではありません。

包括申請は、一定の飛行類型について許可承認を受けるための入口です。

しかし、現場ごとの第三者状態維持、監視機能、停止条件、立入管理区画の実効性までは、現地条件ごとに判断する必要があります。

「包括申請があるから大丈夫」と考えると、現場で止まります。

包括申請の限界については、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しています。

よくある誤解

  • 包括があるから自由に飛ばせる → 誤りです。
  • コーンを置けば補助者不要 → 誤りです。
  • 看板を立てれば第三者管理できる → 誤りです。
  • レベル3ならどこでも可能 → 誤りです。

制度だけで判断すると、現場で成立しないケースが多く見られます。

必要なのは、制度名の選択ではなく、現地条件から逆算した運航成立性の判断です。

実務で問われるポイント

  • 第三者がどこから入り得るか
  • 立入管理区画が維持できるか
  • 監視体制が成立しているか
  • 補助者機能を何で代替するか
  • 侵入時に即時停止できるか
  • 誰が停止判断を行うか

重要なのは、後から説明できる状態が作れているかです。

「人がいなかった」ではなく、「人が入らない状態をどう維持していたのか」を説明できる必要があります。

まとめ

補助者なし目視外が包括で成立するか、レベル3が必要かは、制度名だけでは決まりません。

第三者の進入をどこまで排除・管理できるかで判断が分かれます。

補助者なしとは、補助者機能をなくすことではありません。

補助者が担っていた監視、伝達、状態把握、停止判断への接続を、別の方法で維持する必要があります。

許可が取れることと、運用として成立することは別問題です。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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