自衛隊基地周辺飛行は許可より成立性|矢野事務所

自衛隊基地周辺飛行は許可より成立性|矢野事務所

 

自衛隊基地周辺でドローンを飛行させたいという相談は少なくありません。

しかし実務では、「許可が取れるか」という話だけで進めると途中で止まります。

矢野事務所では、基地周辺案件は許可取得案件ではなく、運航成立性を整理する案件として扱っています。

重要なのは、

飛ばせるかではなく、その運航が成立すると説明できるか

です。

自衛隊基地周辺では、

  • 航空法上の空域規制
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 基地側との調整
  • 第三者状態維持
  • 運航管理体制
  • 中止判断

が同時に問題になります。

本記事では、自衛隊基地周辺のドローン飛行がなぜ成立しにくいのかを、実務上の判断構造から整理します。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

基地周辺案件は許可取得案件ではない

多くの方が、

「許可申請を出せば飛ばせる」

と考えています。

しかし基地周辺案件では、その整理だけでは足りません。

航空法上の許可承認が取得できたとしても、

  • 基地運用との整合
  • 訓練飛行との関係
  • 安全保障上の配慮
  • 撮影内容の整理

が成立しなければ案件は前に進みません。

つまり、

許可取得と運航成立は別問題

です。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

でも整理しているように、制度上の許可があることと、現場で成立することは一致しません。

なぜ基地周辺案件は成立しにくいのか

基地周辺案件で難しいのは、単一の規制ではありません。

複数の論点が同時に存在することです。

代表例として、

  • 空港等周辺空域
  • 基地運用との関係
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 撮影対象の問題
  • 第三者状態維持

があります。

どれか一つをクリアすれば成立するわけではありません。

全体として説明できる状態を作る必要があります。

訓練飛行との関係で成立しない

自衛隊基地では航空機の運用が行われています。

そのため、

  • 訓練時間
  • 飛行経路
  • 運用状況
  • 基地活動

との関係が重要になります。

単に高度を下げればよいという話ではありません。

飛行そのものが基地運用へ影響する可能性があれば、成立性は大きく下がります。

小型無人機等飛行禁止法が別論点になる

基地周辺案件で多い誤解がここです。

航空法だけを見て判断してしまうことです。

しかし、

小型無人機等飛行禁止法は別の制度です。

航空法上整理できても、

  • 対象施設との距離
  • 対象区域との関係
  • 警察への手続き
  • 基地側との関係

が別に存在します。

基地案件では必ず切り分けて整理する必要があります。

第三者状態維持が成立しない

基地周辺案件では、

誰が第三者で、どの状態を維持するのか

が重要になります。

実務上は、

  • 見学者
  • 通行人
  • 関係車両
  • 周辺利用者

が混在することがあります。

重要なのは分類ではありません。

運航中に第三者状態を維持できるかです。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

でも整理しているように、第三者管理は状態維持の問題です。

誰が中止判断を持つのか

基地案件では、

  • 基地側から連絡が入る
  • 運用状況が変わる
  • 第三者状態が崩れる
  • 安全条件が変わる

ということが発生します。

そのとき、

誰が止めるのか

が決まっていなければなりません。

飛行開始時の条件だけではなく、

  • 停止条件
  • 停止権限
  • 再開条件
  • 連絡体制

まで設計しておく必要があります。

基地案件は運航管理で成立する

基地周辺飛行では、操縦技術だけでは成立しません。

重要なのは、

  • 誰が判断するのか
  • 誰が監視するのか
  • 誰が止めるのか
  • 誰が説明するのか

です。

つまり、

操縦ではなく運航管理の問題

です。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

で整理しているように、基地案件ほど運航管理が重要になります。

判断内容を文書化できるか

基地周辺案件では、

  • なぜ飛行するのか
  • なぜ安全と言えるのか
  • なぜ継続したのか
  • なぜ中止したのか

を後から説明できる必要があります。

そのためには、

判断内容の文書化

が欠かせません。

ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所

で整理しているように、文書化は事務作業ではなく運航成立の一部です。

まとめ

自衛隊基地周辺のドローン飛行は、

  • 許可取得だけでは成立しない
  • 小型無人機等飛行禁止法が別論点になる
  • 第三者状態維持が必要になる
  • 中止判断が必要になる
  • 運航管理体制が必要になる

重要なのは、

飛ばせるかではなく、なぜ成立すると言えるのか

です。

基地案件は制度の問題ではありません。

説明耐性、現地耐性、中止耐性を持った運航として成立するかが問われています。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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