催し場所上空は許可取得が安全な理由|矢野事務所

催し場所上空は許可取得が安全な理由|矢野事務所

 

ドローン運航管理で判断が重くなるのが、催し場所の上空での飛行です。

いわゆるイベント上空に該当するかどうかは、単に人が集まっているかだけでは判断できません。

参加者を間接関与者として整理できるのか。

第三者状態を維持できるのか。

異常時の指示が全員に届いていたと説明できるのか。

ここが判断の中心になります。

理論上は、参加者を間接関与者として整理し、許可不要の構成を考える余地がある場合もあります。

しかし、実務では「後から説明できるか」が決定的に重要です。

事後説明が必要になる可能性が少しでもある現場では、許可申請を省略する判断は慎重であるべきです。

催し場所上空は第三者整理で決まる

催し場所上空の判断では、まず第三者と関係者の整理が問題になります。

航空法上、飛行に直接または間接に関与していない者は第三者として扱われます。

したがって、参加者全員を間接関与者として整理できるなら、理屈の上では第三者ではないという構成も考えられます。

ただし、ここで重要なのは、理屈が作れるかではありません。

現場でその状態を維持できるかです。

参加者全員が、異常時の挙動に関する明確な指示と安全上の注意を受けていたのか。

それを理解していたのか。

飛行に関与するかどうかを、自ら決定できる状態だったのか。

これを後から説明できなければ、間接関与者整理は弱くなります。

この論点は、第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所で整理している内容と直結します。

間接関与者整理の限界

間接関与者として扱うには、単に「イベント参加者だから関係者」と言えば足りるわけではありません。

飛行目的との関係、安全上の注意、異常時の行動、参加意思の確認が必要になります。

しかし、多数の者が集まる現場では、この前提を維持することが非常に難しくなります。

一人でも「聞いていない」と言う可能性があります。

途中から入場した人がいるかもしれません。

注意事項を理解していない人がいるかもしれません。

子ども、高齢者、外国人、来場者、スタッフ、出演者、通行人が混在することもあります。

つまり、間接関与者整理は、書面上の分類ではなく、現地で維持し続ける状態です。

その状態維持を説明できないなら、許可不要で進める判断には大きな説明リスクが残ります。

許可取得は事後説明の事前確定になる

催し場所上空で許可申請を行う意味は、単に行政手続きを済ませることではありません。

万が一の際に、どの安全管理計画に基づいて飛行したのかを説明できる状態にすることです。

許可申請では、飛行場所、飛行方法、第三者対策、補助者配置、立入管理、緊急時対応、中止判断を整理します。

これらは、事後に問われる可能性が高い項目です。

なぜ飛行したのか。

なぜその体制で安全と判断したのか。

なぜ中止しなかったのか。

第三者が入った場合、どう対応する予定だったのか。

許可申請とは、こうした問いへの回答を、飛行前に文書化しておく作業です。

その意味で、催し場所上空の許可取得は、事後説明の事前確定です。

許可不要ロジックが危うくなる場面

許可不要の整理が危うくなるのは、現場の状態が少しでも崩れたときです。

  • 参加者全員に注意事項が伝わっていなかった
  • 途中参加者を把握していなかった
  • 会場外から第三者が入った
  • 関係者と第三者の区別が曖昧だった
  • 中止判断の基準がなかった
  • 補助者が何を確認するか決まっていなかった

こうした状態では、「第三者はいなかった」と後から説明することが難しくなります。

催し場所上空では、飛行時点の状態だけでなく、その状態を維持できていたかが問われます。

中止判断を先に決めておく

催し場所上空で重要なのは、飛行を継続する判断ではありません。

どの状態になれば中止するのかです。

第三者が飛行範囲に入った場合。

補助者の監視範囲を超えた場合。

参加者が指示に従わない場合。

風や通信状態が悪化した場合。

会場の進行が変わった場合。

これらを飛行前に決めておく必要があります。

中止判断が曖昧なままでは、万が一の際に「なぜ止めなかったのか」に答えられません。

催し場所上空では、飛行できるかより、中止できる体制があるかが重要です。

包括申請では説明しきれないことがある

催し場所上空の飛行は、包括申請で一般的に処理できる飛行とは性質が違います。

多数の参加者、会場管理、イベント進行、出演者、観客動線、緊急時対応が重なります。

包括申請があることと、催し場所上空で運航が成立することは同じではありません。

現場条件に応じた個別の安全管理計画が必要になります。

この点は、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所で整理している考え方と同じです。

運航管理として見る

催し場所上空の判断は、操縦技術の問題ではありません。

イベント参加者の状態、会場管理、補助者機能、中止判断、記録、説明責任をどう設計するかです。

誰が参加者へ説明するのか。

誰が第三者の侵入を確認するのか。

誰が中止を判断するのか。

誰が実施後に説明するのか。

この責任構造がないまま飛行することは、運航管理として弱くなります。

催し場所上空は、まさにドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所の典型です。

説明責任を文書化する

催し場所上空では、文書化が特に重要です。

参加者への説明内容。

注意事項。

同意や参加意思の確認。

補助者配置。

立入管理。

中止条件。

緊急時対応。

これらを文書化しておくことで、飛行後に説明できる状態になります。

逆に、口頭で「説明しました」だけでは、事後説明として弱くなります。

説明責任については、ドローン運航は『説明責任』で成立する|矢野事務所にもつながります。

まとめ

催し場所上空のドローン飛行では、理論上、参加者を間接関与者として整理する余地がある場合もあります。

しかし、実務で重要なのは、許可不要の理屈が作れるかではありません。

後から説明できる状態を作れているかです。

参加者全員への説明、第三者状態の維持、中止判断、補助者機能、会場管理、記録。

これらを説明できないまま許可不要で進めることは、運航管理として大きなリスクを残します。

矢野事務所では、催し場所上空の飛行を、許可要否だけでなく、事後説明に耐える運航設計の問題として整理します。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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