
ドローン150m超飛行は空域調整で決まる|矢野事務所
ドローンを高度150m以上で飛行させる場合、国土交通大臣の許可とあわせて、空域調整が重要になります。
これは単なる事前連絡ではありません。
有人航空機の運航とドローン飛行が同じ空域で衝突しないように、関係機関と飛行条件を確認し、運航として成立するかを整理する手続きです。
ただし、この調整先は地理的な感覚と一致しないことがあります。
たとえば、長野県上空の飛行について、新千歳空港事務所が実務上の調整に関係するようなケースがあります。
なぜ、そのようなことが起きるのか。
本記事では、高度150m以上のドローン飛行に必要となる空域調整の仕組みを、実務視点で整理します。
このページで分かること
なぜ150m以上で空域調整が必要になるのか
高度150m以上の空域は、ヘリコプター、訓練機、旅客機など、有人航空機の運航と関係しやすい領域です。
ドローンがこの空域を飛行する場合、単に操縦者が安全だと思っているだけでは足りません。
有人航空機側から見て、その飛行が認識され、必要な条件が整理されている必要があります。
そのため、高度150m以上の飛行では、飛行場所、飛行高度、飛行時間帯、監視体制、緊急時対応などを踏まえた空域調整が重要になります。
高高度飛行で管制機関がどのような点を重視するのかについては、ドローン高高度許可、管制機関の厳しい目でも整理しています。
地上の県境と空の管轄は一致しない
空域調整で誤解しやすいのは、飛行場所に近い機関が必ず担当するとは限らない点です。
航空管制における空域の区分は、地上の都道府県境とは別の考え方で整理されています。
航空路、進入経路、管制圏、情報圏、訓練空域など、航空機の運航実態にあわせて空の管轄が決まります。
そのため、長野県で飛行する案件であっても、地上感覚とは異なる機関が調整に関係することがあります。
実務では、どこの県かではなく、
その空域がどの管制・情報圏・調整ルートに入るのか
を確認する必要があります。
管制部と空港事務所の役割
高度150m以上の飛行では、航空交通管制部や空港事務所が関係することがあります。
大まかには、次のような役割分担で理解すると実務に近くなります。
- 広域の空域調整を取りまとめる航空交通管制部
- 空港周辺や情報圏に関係する空港事務所
- 訓練空域や基地運用に関係する機関
- 飛行内容に応じて実務確認を行う現地機関
つまり、一つの飛行であっても、調整先が一つで終わるとは限りません。
高高度飛行では、
誰が取りまとめ役か
と、
誰が実務上の確認を行うか
を分けて考える必要があります。
松本情報圏のような事例で起きること
長野県の松本周辺で高度150m以上の飛行を行う場合、松本空港の運用時間や情報圏との関係が問題になることがあります。
この場合、単に長野県だから近隣の機関だけに確認すればよい、という整理では足りません。
飛行高度、飛行範囲、松本空港の運用時間、有人機の運航状況、情報圏との関係を踏まえ、関係機関から条件が示されることがあります。
たとえば、運用時間中の飛行条件、飛行高度の制限、監視体制、連絡体制などです。
このような条件は、単なる注意事項ではありません。
その条件を守れる体制がなければ、許可があっても運航として成立しない可能性があります。
高高度飛行では、監視体制、有人機接近時対応、中止判断まで含めて維持できるかが重要になります。
示された条件を維持できるかが本質
空域調整で示される条件は、申請書に添付するための形式的な条件ではありません。
飛行中に維持すべき運航条件です。
たとえば、次のような点が問題になります。
- 有人機接近時に誰が気づくのか
- 誰が操縦者へ伝えるのか
- どの時点で中止するのか
- 連絡体制が途切れないか
- 飛行高度や飛行範囲を維持できるか
- 条件変更があった場合に誰が判断するのか
つまり150m以上飛行では、許可があるかだけでは足りません。
空域調整で示された条件を、現場で維持できるか
が問われます。
ここが曖昧なまま飛行計画を進めると、許可申請は進んでも、運航としては成立しません。
空域調整で確認される主な事項
高度150m以上の空域調整では、次のような事項が確認されます。
- 飛行日時
- 飛行場所と緯度経度
- 飛行高度
- 飛行範囲
- 目視内か目視外か
- 監視員の配置
- 有人機接近時の対応
- 飛行中止の判断基準
特に高高度飛行では、目視外飛行に該当するか、また地上から機体を肉眼で確認できるかが問題になることがあります。
この点については、ドローン空域調整 目視外でも肉眼確認可能か?でも整理しています。
包括申請だけでは150m以上飛行は成立しない
高度150m以上の飛行では、包括申請があるから大丈夫、という整理はできません。
包括申請は、一定の飛行形態について許可承認を受けるための入口です。
しかし、高高度飛行では、実際の空域、有人機との関係、飛行時間帯、監視体制、連絡体制まで確認されます。
つまり、
- どの空域を飛ぶのか
- どの高度まで上げるのか
- 有人機接近時にどう対応するのか
- 誰が中止判断を持つのか
- その条件を現場で維持できるのか
が問われます。
で整理しているように、包括申請は運航成立を保証するものではありません。
空域調整は許可申請の一部ではなく運航設計そのもの
高度150m以上の飛行では、DIPSに申請を出すだけでは終わりません。
関係機関との調整を通じて、どの条件なら飛行できるのかを整理する必要があります。
つまり、空域調整は許可申請の付属作業ではありません。
運航成立のための設計そのもの
です。
特に高高度飛行では、有人機との関係で急な中止判断が必要になることがあります。
そのため、空域調整で確認された内容は、申請書上の条件ではなく、現場で実際に機能する運航条件として扱う必要があります。
誰が監視し、誰が連絡し、誰が止めるのか。
ここまで整理できて初めて、150m以上飛行は運航として成立します。
都心高高度飛行では時間がかかることがある
都心部の高高度飛行でも、空域調整に時間がかかることがあります。
調整先が複数になり、飛行高度、飛行範囲、有人機への影響、監視体制が細かく確認されるためです。
都心高高度案件の実務については、都心高高度ドローン許可が遅れる理由|矢野事務所でも整理しています。
判断内容を文書化しておく必要
150m以上飛行では、調整内容を文書として残しておく必要があります。
口頭で確認した、担当者に聞いた、条件を把握している、というだけでは弱くなります。
最低限、次の内容を整理しておく必要があります。
- 飛行場所と空域の整理
- 調整先
- 示された飛行条件
- 監視体制
- 有人機接近時対応
- 中止判断
- 連絡体制
で整理しているように、文書化は形式ではありません。
運航条件を後から説明できる状態にするための設計です。
まとめ
ドローンの高度150m以上飛行では、単に申請書を提出するだけでは足りません。
有人航空機の安全を前提に、航空交通管制部、空港事務所、必要に応じて関係機関との空域調整が必要になります。
また、地上の都道府県境と空の管轄は一致しないため、調整先が直感と異なることもあります。
実務で重要なのは、どこに申請するかだけではありません。
なぜその条件なら空域上成立すると説明できるのか
です。
150m以上飛行は、許可取得ではなく、空域調整で示された条件を維持できるかで判断する必要があります。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
