
機体資料提出は不要に しかし責任は軽くなっていない
国交省ホームページに掲載されていないdji AIR3。追加基準の資料は,プロペラガードなし+灯火+カメラ+プロポ+取説書添付なし…でクリアします。HP非掲載機でもさすがdji機の信頼性でしょうか資料全部出しは要求されませんでした。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon)
2025年3月24日以降、ドローンの飛行許可申請において機体資料の提出は不要となりました。
この変更だけを見ると、「手続きが簡単になった」と理解されがちです。
しかし、実務では逆です。
提出が不要になっただけで、責任は軽くなっていません。
むしろ、
判断と説明の責任は、完全に申請者側へ移っています。
このページで分かること
何が変わったのか
これまでは、機体が国土交通省の掲載対象かどうかで、提出資料の量が変わっていました。
非掲載機の場合は、安全性を証明するための資料提出が必要でした。
しかし改正後は、
機体の種類に関係なく、申請時の資料提出は不要
となりました。
問題はここからです
提出が不要になったことで、誤解が生まれています。
「何も準備しなくてよい」わけではありません。
むしろ、
自分で証明できる状態を維持する義務
が求められています。
また、申請のスピード化についても同様の誤解が起きています。
包括申請は速くなりましたが、個別申請は依然として時間制約があります。
申請スピード化の実務はこちら
提出から「具備・管理」へ
今回の改正の本質はここです。
事前審査から、事後説明へ移行した
という点です。
- 機体の安全性を説明できるか
- 運用が成立しているか
- 根拠を提示できるか
これらを、
常に説明できる状態にしておく必要があります。
実務で必要になるもの
具備・管理すべきものは、形式ではなく「説明できる状態」です。
- 取扱説明書・仕様書
- 安全性に関する根拠資料
- 点検・整備記録
- 装備・改修情報
重要なのは、
「出せるか」ではなく「説明できるか」
です。
結論
今回の改正は、単なる簡素化ではありません。
責任構造の変更
です。
申請は簡単になりますが、
運航の成立性と説明責任は重くなっています。
