特定飛行訓練は「許可管理」で成立する|矢野事務所

特定飛行訓練は「許可管理」で成立する|矢野事務所

 

登録講習機関で行う実地講習や修了審査は、単なる練習ではありません。

人又は物件から30m未満、夜間飛行、目視外飛行などの特定飛行を行う場合、その飛行は航空法上の許可・承認の整理が必要になります。

講習目的だから自動的に適法になるわけではありません。

また、講師がオーバーライドできる体制を取っていても、許可・承認の論点が消えるわけではありません。

講習機関に必要なのは、受講者に技能を教えることだけではありません。

その訓練飛行を、適法に、説明可能に、監査にも耐える形で運航管理することです。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

講習だから不要にはならない

特定飛行は、飛行方法や空域にリスクがあるため規制されています。

そのため、飛行の目的が訓練であっても、危険性そのものが消えるわけではありません。

人又は物件から30m未満の飛行。

夜間飛行。

目視外飛行。

危険物輸送。

物件投下。

これらを講習や限定変更訓練として実施する場合でも、まず飛行自体の適法性を整理する必要があります。

つまり、講習機関の特定飛行訓練は、教育カリキュラムの問題であると同時に、運航管理の問題です。

オーバーライドは安全措置であり免除理由ではない

講習機関では、講師が受講者の操作に介入できるオーバーライド体制を取ることがあります。

これは安全上、非常に重要です。

しかし、オーバーライドできることと、許可・承認が不要になることは別問題です。

オーバーライドは、あくまで訓練中の安全確保措置の一部です。

飛行方法そのものが特定飛行に該当するなら、講師が介入できる体制を理由に、許可・承認の整理を省略することはできません。

むしろ、講習機関はオーバーライドをどう機能させるのかを説明する必要があります。

誰が介入するのか。

どの状態で介入するのか。

受講者の操作が不安定になった場合、どう飛行を収束させるのか。

ここまで整理して初めて、安全措置として意味を持ちます。

受講者任せにできない理由

受講者がすでに何らかの飛行許可を持っている場合でも、講習機関で行う訓練飛行をその許可だけで処理できるとは限りません。

許可は、誰が、どの機体を使い、どこで、どのように飛ばすのかに対して整理されます。

講習機関の訓練場で、講習機関の機体を使い、講習カリキュラムとして実施する飛行は、別の運航として見る必要があります。

つまり、講習機関側が、申請者、操縦者、機体、場所、安全確保策を整理しなければなりません。

受講者が飛ばすから受講者の問題、という整理では弱くなります。

講習機関が管理する訓練飛行である以上、講習機関側の運航管理責任が問われます。

この考え方は、ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所で整理している内容と同じです。

包括申請だけでは訓練内容を説明し切れない

講習機関の特定飛行訓練では、包括申請で足りるか、個別申請が必要かを慎重に整理する必要があります。

反復継続する訓練だから包括でよい、と単純には言えません。

訓練場所、訓練内容、受講者の技能状態、講師の介入方法、第三者管理、補助者機能によって、必要な整理は変わります。

特に、限定変更に関わる訓練や、第三者との距離管理が難しい訓練では、場所と体制を特定して説明する必要が出てきます。

包括申請は入口であり、訓練飛行の運航成立性そのものを保証するものではありません。

包括申請と個別運航の違いは、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所で詳しく整理しています。

講習機関が先に整理すべきこと

講習機関は、まず自校の訓練内容を分解して確認する必要があります。

  • どの訓練が特定飛行に該当するのか
  • その訓練はどの許可・承認で整理するのか
  • 申請者は誰か
  • 操縦者として誰を記載するのか
  • 使用機体はどれか
  • 講師の介入体制はどう機能するのか
  • 補助者は何を確認するのか
  • 第三者状態をどう維持するのか
  • どの状態で訓練を中止するのか

ここを曖昧にしたまま講習を回すと、後で監査や説明の場面で弱くなります。

第三者管理は講習機関側の責任になる

訓練飛行では、受講者が操作に集中します。

そのため、周囲の第三者状態を受講者任せにすることはできません。

講師、補助者、管理者が、それぞれ何を見るのかを整理する必要があります。

訓練場の周辺に人が入る可能性はないか。

見学者はどう扱うのか。

待機中の受講者は関係者として管理できているのか。

施設利用者や通行人が入る可能性はないか。

これらは、講習機関側が設計すべき論点です。

第三者整理については、第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所でも整理しています。

監査で見られるのは説明できる構造か

無許可の特定飛行訓練は、単なる事務ミスでは済みません。

登録講習機関は、後から見られたときに、その訓練飛行をどのように適法化し、どのように管理していたのかを説明できる必要があります。

「講師が見ていた」だけでは足りません。

「危なくなかった」だけでも足りません。

必要なのは、許可・承認、安全確保策、補助者機能、第三者管理、訓練記録がつながっていることです。

監査対応で重要なのは、書類があるかどうかだけではありません。

その書類が、実際の訓練運航を説明できるかです。

文書化されていない訓練は弱い

講習機関の特定飛行訓練では、文書化が重要です。

どの訓練が特定飛行に当たるのか。

どの許可・承認で実施するのか。

誰が操縦するのか。

誰が介入できるのか。

誰が周囲を確認するのか。

どの状態で中止するのか。

これらを文書化しておかなければ、訓練後に説明できません。

講習機関にとって、文書化は単なる事務処理ではありません。

訓練飛行を適正に管理していたことを示す運航資料です。

この点は、ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所と直結します。

飛行後の記録も説明材料になる

特定飛行訓練は、実施して終わりではありません。

どの受講者が、どの機体で、どの条件のもとで訓練したのか。

講師はどのように監督したのか。

補助者はどのように機能したのか。

中止や中断はあったのか。

これらの記録は、講習機関の説明責任を支える材料になります。

飛行日誌や訓練記録は、単なる保存書類ではありません。

適法かつ安全に訓練を実施したことを後から説明する証拠です。

この考え方は、飛行日誌は『事後説明』の証拠|矢野事務所にもつながります。

まとめ

登録講習機関で行う特定飛行訓練は、講習だから自動的に適法になるわけではありません。

人又は物件から30m未満、夜間、目視外などの訓練を行う場合は、許可・承認の要否を整理する必要があります。

講師がオーバーライドできる体制があっても、それは安全措置であり、許可・承認の論点を消すものではありません。

講習機関に必要なのは、講習を回すことだけではありません。

申請者、操縦者、機体、場所、安全確保策、第三者管理、文書化、飛行後記録まで含めて、監査でも説明できる訓練運航を作ることです。

矢野事務所では、講習機関の特定飛行訓練を、単なる許可取得ではなく、監査に耐える運航管理の問題として整理します。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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