ドローン運航の判断設計・体制構築

包括申請「夜+DID+目視外」組合せ飛行注意点:矢野事務所

包括申請は、夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行・人口集中地区(DID)上空の飛行をまとめて許可できる便利な制度です。

しかし実務では、この4つの飛行を自由に組み合わせて飛ばせるわけではありません。

許可があることと、その組合せで運航が成立することは別問題です。

目視外飛行の成立条件は、目視外飛行の成立条件と判断整理でも整理しています。本記事では、包括申請における組合せ飛行の実務判断に絞って解説します。

結論
  • 包括申請の特定飛行は原則「単独前提」
  • 夜+目視外、夜+DIDなどの組合せはそのままではNG
  • 必要なのは「許可」ではなく組合せに対応した運航設計

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

包括申請で許可される4つの飛行

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件から30m未満の飛行
  • DID上空の飛行

この4つをすべて許可取得しているケースは多いですが、ここで起きる誤解が、「全部持っているから重ねて使える」というものです。

この理解は誤りです。

なぜ組合せ飛行が成立しないのか

それぞれの特定飛行は、単独でのリスクを前提に安全体制が設計されています。

しかし組み合わせると、リスクは単純加算ではなく複合化します。

  • 夜間+目視外 → 視認性と監視能力が同時に低下
  • 夜間+DID → 第三者管理と視認性の両方が厳しくなる
  • 目視外+30m未満 → 近接リスクと監視困難が重なる

標準マニュアルは、このような複合リスクを前提に作られていません。

したがって、マニュアルにない組合せで飛ばすと、許可範囲外の飛行と評価されます。

違反になる構造

許可は「提出されたマニュアルに従うこと」を前提に出ています。

つまり、

  • マニュアルに書いていない運用
  • 想定されていない組合せ

で飛ばした時点で、許可条件を外れています。

ここは「許可項目があるか」ではなく、その運用が説明できるかで見られます。

実務で問われる4つのポイント

第三者管理

夜間や目視外が重なると、第三者の接近把握が困難になります。単なる「人が少ない」は理由になりません。

立入管理

飛行範囲だけでなく、離着陸地点や周辺導線まで管理が必要です。立入管理区画の設計と判断基準も参照してください。

補助者体制

補助者は人数ではなく役割です。監視・伝達・中止判断が設計されていないと成立しません。

事後説明

事故や苦情時に「なぜその組合せで飛ばせると判断したのか」を説明できなければ、その時点で成立していません。

ポイント

包括申請は取れているが現場で止まる案件は非常に多いです。組合せ飛行は「申請」ではなく「設計」で詰まります。

正しい対応方法

①個別申請

単発案件であれば、組合せ条件を前提とした個別申請が確実です。

②マニュアル変更

継続案件であれば、組合せ前提の安全対策を記述したマニュアルを作成し、包括申請に組み込みます。

どちらも共通して必要なのは、

  • 第三者管理
  • 立入管理
  • 補助体制
  • 中止基準

を具体的に設計することです。

まとめ

包括申請は便利ですが、万能ではありません。

許可の組合せ=飛行可能ではありません。

組合せ飛行は、

  • マニュアルに書かれているか
  • 現場で体制が組めるか
  • 説明できるか

で判断する必要があります。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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