
催し上空ドローン許可は不特定多数で決まる|矢野事務所
催し(イベント)上空の「催し」とは不特定多数の人の集まりを指します。運動会は催しですが、生徒や家族他、参加者全員が「特定できる場合」には催しとはなりません。参加者名簿で特定され校門の施錠等で第三者排除が可能なら催しにはならず上空規制から外れる場合もあります。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) August 29, 2023
ドローンを飛行させる際、人が集まる場所の上空は特に慎重な判断が必要です。
航空法では、「第三者の催しの場所の上空」における飛行は、特定飛行の一つとして重く扱われます。
ただし、人が集まっているからといって、すべて直ちに「催し」になるわけではありません。
実務では、「不特定多数の集まりなのか」「参加者を特定できるのか」「第三者排除が成立しているのか」で結論が分かれます。
つまり分かれ目は、人数の多さではなく、誰がそこにいるのかを特定でき、第三者を排除できるかです。
イベント上空飛行全体の整理については、イベント上空はここで止まる|矢野事務所でも整理しています。
このページで分かること
催し上空飛行が重く扱われる理由
催し上空飛行が問題になるのは、機体トラブル時に多数の人へ被害が及ぶおそれが高いからです。
地上に多くの第三者がいる状態では、墜落や接触時の危険が一気に大きくなります。
そのため催し上空飛行は、「飛ばしたい」ではなく「その上空で飛ばして本当に成立するのか」が厳しく見られる領域です。
催しとは何か
ここでいう「催し」は、一般に特定の目的を持って集まった不特定多数の人の集まりとして考えられます。
ポイントは、不特定多数性です。
自由に参加できる、誰がその場にいるか事前に把握できない、そのような集まりは催しとして見られやすくなります。
典型的に催しと見られやすい例
- 祭り
- フリーマーケット
- デモ行進
- 観客が不特定多数のコンサートやスポーツイベント
- 多くの通行人が行き交う駅前広場や街頭イベント
これらに共通するのは、そこにいる人を事前に限定・把握しきれないことです。
人が集まっていても催しに当たらない場合
一方で、人数が多くても、直ちに「催し」になるとは限りません。
実務で分かれ目になるのは、次の2点です。
- 参加者が特定できるか
- 第三者を実際に排除できているか
この2つが揃っていると、「人は集まっているが、不特定多数の催しではない」と整理できる余地があります。
具体例
たとえば、会社の研修、学校行事、町内会の集まりなどで、参加者が限定され、名簿等で把握され、外部の第三者が容易に入れない状態が作られているケースです。
学校の運動会でも、生徒や家族等の参加者が特定され、校門管理や施錠等で第三者排除が成立しているなら、「催し」に当たらない可能性があります。
ここで大事なのは、「関係者だけのつもり」では足りず、本当に第三者が入れない状態になっているかです。
催し該当性の整理については、イベント上空か否かの判断基準|矢野事務所でも整理しています。
実務では関係者の定義で止まる
実務では、「参加者だから関係者」と単純には整理しません。
重要なのは、その人が飛行計画の中で位置付けられているかです。
- 事前に参加者として把握されているか
- 安全説明を受けているか
- 立入範囲や行動範囲が整理されているか
- 飛行との関係性が説明できるか
つまり「知り合いだから関係者」ではなく、「運航計画に組み込まれているか」が重要です。
この論点は、第三者整理そのものの問題です。
催しでなければ許可は不要か
もし、その集まりが「催し」に当たらないと整理できれば、少なくとも「催し上空飛行」としての論点からは外れます。
ただし、そこから先に別の規制がなくなるわけではありません。
特に重要なのが、人又は物件との30m規制です。
30m規制は残る
たとえ催しに当たらないとしても、その場に人が存在することに変わりはありません。
したがって、特定できる参加者であっても、人から30m未満で飛行するなら、別の論点として人・物件30m規制が問題になります。
つまり、「催しではない」ことと、「そのまま自由に飛ばせる」ことは別です。
ここを誤解すると、「催しではないから許可不要」と短絡してしまい、別の規制で止まります。
実務での判断ポイント
ある集まりが催しに当たるかを考えるときは、次の点を見ます。
- 参加者は事前に限定されているか
- 参加者を具体的に把握できているか
- 第三者が自由に入ってこられないか
- 入口管理や警備、施錠などが実効的に機能しているか
- 飛行中もその状態を維持できるか
特に重要なのは、「名簿がある」ことよりも、「第三者排除が現実に成立しているか」です。
名簿があっても、外部の人が簡単に入れるなら、不特定多数性が否定しきれないことがあります。
迷うときの考え方
この論点は、白黒が単純に決まらないことがあります。
人数、場所、入口管理、周辺状況によって、同じ「運動会」でも結論が変わり得ます。
だから実務では、行事名で決めるのではなく、その現場で不特定多数が混入する余地があるかで見ます。
少しでも不特定多数が混じる可能性があるなら、安全側で整理した方が止まりにくいです。
また、最終的には「現場条件が崩れたとき、誰が飛行中止を判断するか」まで含めて設計しておく必要があります。
この点については、ドローンは「中止判断」で決まる|矢野事務所でも整理しています。
催し該当性だけで運航は成立しない
催しに当たるかどうかは重要です。
しかし、それだけで運航成立性が決まるわけではありません。
催しに当たらないと整理できても、次の論点は残ります。
- 30m規制
- 第三者状態の維持
- 立入管理
- 補助者配置
- 中止判断
- 管理者説明
つまり、催し上空か否かは入口であり、最終的にはその運航が現場で成立するかを見なければなりません。
まとめ
催し上空飛行の分かれ目は、人が何人いるかではありません。
不特定多数なのか、参加者を特定できていて、かつ第三者排除が成立しているのか。
ここが本質です。
学校行事や関係者限定の集まりでも、第三者排除が弱ければ催し性が問題になり得ます。
逆に、参加者特定と第三者排除がしっかり成立していれば、催し上空規制から外れる可能性があります。
ただし、催しに当たらなくても、人から30m未満の飛行など別の論点は残ります。
このような案件は、「催しか催しでないか」だけでなく、関係者整理、30m規制、現場管理、中止判断まで含めて判断が必要です。
同じ運動会でも、参加者管理と第三者排除の状態によって結論は変わります。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
