小型無人機等飛行禁止法の確認ポイント|矢野事務所

小型無人機等飛行禁止法の確認ポイント|矢野事務所

ドローン飛行では、航空法の許可承認だけを確認して終わりではありません。

特に、防衛関係施設、空港、原子力施設、国の重要施設などの周辺では、小型無人機等飛行禁止法を別途確認する必要があります。

航空法上の許可承認がある場合でも、小型無人機等飛行禁止法の対象区域に入ると、別の確認や届出が必要になることがあります。

そのため、実務では「許可があるか」ではなく、「どの法令に該当し、誰に説明できる状態か」を整理することが重要です。

矢野事務所では、小型無人機等飛行禁止法が関係する案件を、単なる法令確認ではなく、運航成立性と説明耐性を含めて確認しています。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別制度

小型無人機等飛行禁止法は、重要施設とその周辺地域における小型無人機等の飛行を規制する法律です。

航空法とは別制度であるため、航空法上の許可承認がある場合でも、それだけで飛行できるとは限りません。

基地周辺、空港周辺、原子力施設周辺、国の重要施設周辺などでは、この法律の対象になるかを別に確認する必要があります。

つまり、「航空法では飛ばせる」と見えても、小型無人機等飛行禁止法で止まる場合があります。

当事務所では、このような案件を手続きで足りる部分と、現場ごとに設計しなければならない部分に分けて整理しています。

確認すべき対象施設と周辺地域

小型無人機等飛行禁止法では、対象施設とその周辺地域における飛行が問題になります。

対象施設には、国の重要施設、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが含まれます。

実務では、まず飛行予定地が対象施設そのものなのか、対象施設の周辺地域に入るのかを確認します。

ここを曖昧にすると、必要な届出や調整を見落とす可能性があります。

特に基地周辺や空港周辺では、航空法上の論点と小型無人機等飛行禁止法上の論点が重なることがあるため、制度を分けて確認する必要があります。

「許可があるから大丈夫」ではない

小型無人機等飛行禁止法で注意すべきなのは、航空法の許可承認とは別に判断する必要がある点です。

航空法の包括申請や個別申請がある場合でも、小型無人機等飛行禁止法の対象区域に該当すれば、別途整理が必要です。

そのため、実務では次のような確認が必要になります。

  • 飛行場所が対象施設または対象周辺地域に入るか
  • 施設管理者の同意や調整が必要か
  • 公安委員会などへの届出が必要か
  • 航空法上の許可承認と矛盾しないか
  • 現地で第三者管理が成立するか

この確認をせずに進めると、「航空法上は許可があるのに、別法令で止まる」という状態になります。

届出だけで運航が成立するわけではない

小型無人機等飛行禁止法の対象となる場合、届出や同意の確認が必要になることがあります。

しかし、届出を出しただけで、現場の運航が成立するわけではありません。

現地では、第三者管理、補助者配置、警備導線、車両動線、中止判断などを別に整理する必要があります。

特に重要施設周辺では、通報、問い合わせ、現地確認が発生する可能性があります。

そのときに、誰が何を説明するのかまで決めておかなければ、実務としては不十分です。

矢野事務所では、この点を誰がどの条件で運航判断を持つのかという視点で確認しています。

現地で止められる体制が必要になる

小型無人機等飛行禁止法が関係する案件では、「どう飛ばすか」だけでなく、「どこで止めるか」も重要です。

第三者が近づいた場合。

施設管理者側の条件が変わった場合。

警備導線や車両動線と干渉する場合。

天候や視程が悪化した場合。

こうした場面で、誰が中止判断を持つのかが決まっていなければ、運航成立性は崩れます。

当事務所では、小型無人機等飛行禁止法が関係する案件を補助者配置、監視体制、中止基準、関係者説明まで含めた運航管理として整理することを重視しています。

後から説明できる状態にしておく

重要施設周辺でのドローン飛行では、事故が起きていなくても、警察確認、施設管理者からの問い合わせ、近隣からの通報が発生することがあります。

そのときに、「航空法の許可があります」とだけ説明しても足りない場合があります。

小型無人機等飛行禁止法との関係をどう整理したのか。

届出や同意が必要な区域かどうかをどう確認したのか。

現地で第三者管理や中止判断をどう設計したのか。

こうした説明ができる状態でなければ、運航の正当性は弱くなります。

まとめ:小型無人機等飛行禁止法は別論点として確認する

小型無人機等飛行禁止法は、航空法とは別に確認すべき重要な規制です。

航空法上の許可承認がある場合でも、対象施設や対象周辺地域に該当すれば、別途確認や届出が必要になることがあります。

重要なのは、「許可があるか」ではなく、「どの法令に該当し、誰に説明でき、どこで止めるのか」を整理することです。

矢野事務所では、小型無人機等飛行禁止法が関係する案件を、単なる法令確認ではなく、運航成立と事後説明に耐える判断構造として整理しています。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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