
ドローン災害特例に新たな運用解釈
このページはX(エックス)の投稿を深堀り解説したブログ記事です。
これまで漠然としていた災害時の特例飛行について今般「運用解釈」の改訂として具体的に示されました。【被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検のほか、住民避難後の住宅やその地域の防犯対策の飛行】を含むとのことです。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) December 5, 2024
大規模災害発生時におけるドローンの活用は、その機動性と広範囲を迅速に確認できる特性から、ますます重要性が高まっています。
これまでも災害時には特例的な飛行が認められてきましたが、今般、国土交通省から「運用解釈」の改訂として、その具体的な内容が示されました。
これにより、災害現場でのドローン運用がよりスムーズかつ効果的に行えるようになります。
このページで分かること
災害時におけるドローンの役割
地震、台風、豪雨など、自然災害が頻発する日本では、ドローンが被災状況の把握、救助活動、物資輸送など、多岐にわたる場面で活躍しています。
従来の調査方法では困難だった場所へのアクセスや、広大な範囲の情報を短時間で収集できるドローンの能力は、まさに災害対策の切り札と言えるでしょう。
具体的な特例飛行の内容
今回の運用解釈の改訂では、これまで漠然としていた災害時の特例飛行の範囲が明確化されました。
具体的には、以下のような飛行が特例として認められることになります。
- 被災地の孤立地域等への医薬品、衛生用品、食料品、飲料水等の生活必需品の輸送
- 危険を伴う箇所での調査・点検
- 住民避難後の住宅やその地域の防犯対策の飛行
これらの項目が明記されたことで、災害発生直後の初動対応から復旧支援まで、ドローンの活躍が期待される場面がより明確になりました。
特例飛行の適用条件
ただし、災害時の特例飛行が認められるのは、緊急かつ公益性の高い場合に限定されます。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 国の機関、地方公共団体、またはこれらの依頼を受けた者が行う飛行
- 航空法第132条の2第2号の規定に基づき、国土交通大臣が公示する期間内に公示された空域で行われる飛行
この特例は、あくまでも緊急時における例外的な措置であり、通常の飛行許可・承認申請が不要となるわけではありません。
また、特例飛行においても、安全確保のための最低限のルールは遵守する必要があります。
例えば、適切な機体整備、操縦者の技量、第三者への危害を防止するための措置などは、引き続き求められます。
迅速な連携の重要性
災害現場でのドローン運用においては、関係機関との迅速な連携が不可欠です。
警察、消防、自衛隊、地方公共団体など、様々な組織が活動する中で、ドローンを効果的に活用するためには、事前にそれぞれの役割分担や情報共有の仕組みを確立しておくことが重要です。
今回の運用解釈の改訂は、まさにそうした連携を円滑に進めるための後押しとなるでしょう。
例えば、孤立地域への物資輸送では、物資を必要とする住民の情報と、ドローンで輸送可能な場所の情報を迅速に共有し、連携することで、より効率的な支援が可能になります。
今後の課題と展望
今回の運用解釈の改訂は、災害時におけるドローンのさらなる活用を促進する大きな一歩です。
しかし、今後も解決すべき課題は存在します。
事前準備と訓練の強化
特例飛行が明確化されたことで、各機関や民間事業者には、災害時におけるドローン運用のための事前準備と訓練の強化が求められます。
具体的には、災害対応マニュアルの作成、緊急時における連絡体制の構築、そして定期的な訓練の実施などが挙げられます。
特に、夜間飛行や目視外飛行など、通常では制限される飛行方法が災害時に必要となる場合も想定されます。
これらに対応できるよう、特殊な技能や経験を持つ操縦者の育成も重要な課題です。
技術開発の推進
また、災害現場でのドローンの活動をより安全かつ効率的にするためには、技術開発の推進も欠かせません。
例えば、悪天候下でも安定して飛行できる機体の開発、長距離輸送が可能なドローンの開発、そしてAIを活用した自動巡回・点検システムなどは、今後の災害対策において大きな可能性を秘めています。
今回の運用解釈の改訂は、災害対策におけるドローンの重要性を改めて認識させ、その活用を具体的に進めるための道筋を示しました。
私たち行政書士も、ドローンを運用される皆様が、法規制を遵守しつつ、災害現場で最大限の力を発揮できるよう、引き続き正確な情報提供とサポートに努めてまいります。
行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。 全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。 【免責事項】
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