山岳ドローン補助者不要は第三者ゼロを証明:矢野事務所

山岳ドローン補助者不要は第三者ゼロを証明

 

法人・自治体の皆様へ

法人・自治体の皆さまへ。
ドローン導入支援、飛行許可申請、自治体調整などの法人向けサポートはこちらをご覧ください。

▶ 法人専用ページ(ドローンサポート総合案内)

ドローンの飛行許可の申請において、安全確保のための最も基本的な要件の一つが「補助者の配置」です。

これは、特に第三者の安全確保を目的とした「立入管理措置」において重要な役割を果たします。

しかし、全ての飛行で補助者の配置が求められるわけではありません。

特定の条件下では、この義務が免除される例外規定が存在します。

先日、Xで投稿しましたが、「補助者の配置」は、レベル2飛行で立入管理措置が求められる際の義務です。

しかし、一部の「第三者が確実に⼊れない⼭岳地内は対象外」とされています。

このような場所は、「立入管理措置が講じられているものとみなす」という法解釈が適用されるためです。

ただし、この例外適用には、「第三者が立ち入る可能性が『物理的にゼロ』…という厳しい証明」が求められます。

「補助者の配置」義務の原則

航空法では、特定の飛行(特定飛行)を行う際に、飛行経路やその周辺における第三者の安全を確保するため、「立入管理措置」を講じることが求められます。

その典型的な手段が、安全管理のための「補助者の配置」です。

補助者は、飛行範囲内への第三者の侵入を監視し、注意喚起を行うことで、万が一の事故の際に人への危害を防ぐ重要な役割を担います。

目視外飛行や人または物件から30m未満での飛行などでは、原則としてこの補助者の配置が義務付けられています。

山岳地帯、例外規定の適用

しかし、全ての飛行環境で補助者を配置することが現実的ではない場合もあります。

特に、人跡未踏の険しい山岳地帯など、第三者が物理的に立ち入ることが極めて困難な場所での飛行がこれにあたります。

  • 例外規定
    航空法やその審査要領において「第三者が確実に立ち入れない山岳地内」は、補助者の配置や区画設定といった「立入管理措置が講じられているものとみなす」とされています。これは、事実上、第三者が存在しないため、補助者による監視が不要であるという考え方に基づいています。
  • 「山岳地内」の例
    この規定が適用されうるのは、断崖絶壁、人道のない急峻な斜面、完全に閉鎖され、かつ人が物理的に侵入不可能な空間(例:洞窟の奥地など)といった、極めて限定的な場所です。

「物理的にゼロ」という壁

この例外規定を適用するためには「第三者が立ち入る可能性が『物理的にゼロ』であること」を、申請者が極めて厳しく証明する必要があります。

  • 証明の厳格さ
    「物理的にゼロ」とは、単に「人がいないだろう」という推測や「めったに来ないだろう」という可能性ではありません。地形図、航空写真、現地調査報告、管理者(例:国立公園管理者、森林管理者)からの証明書など、客観的な証拠を用いて、その場所への第三者の物理的な侵入が不可能であることを、詳細かつ説得力を持って証明しなければなりません。
  • 安易な判断の危険性
    たとえ人がほとんど来ない場所であっても、物理的に立ち入りが可能であれば、この例外規定は適用されません。安易な自己判断は、法令違反につながる大きなリスクを伴います。 「山岳地内」でのドローン飛行は、補助者がいないことによる特有のリスクも伴います。例えば、気象の急変、GPS信号や電波状況の不安定さ、機体紛失時の捜索・回収の困難さ、そして緊急着陸地点の少なさなどです。

安全運航と責任

補助者配置の義務が免除される場合であっても、運航者の安全責任が軽減されるわけでは決してありません。

むしろ、第三者の監視役がいない分、運航者が負う「自己責任」はより重くなります。

  • リスクアセスメントの徹底
    山岳地帯という特殊な環境における気象条件、地形、電波状況、緊急時対応などを徹底的にリスクアセスメントし、万全の安全対策を講じる必要があります。
  • 操縦者のスキル
    補助者なしでの目視外飛行や、不測の事態に対応できる、高度な操縦技術と判断力が求められます。
  • 情報確認の徹底
    ご自身の飛行予定地で「生態系保持空間」などの特定の規制区域に指定されていないか、各河川事務所のウェブサイトや地方自治体の環境関連部署、環境省の地図情報サイトなどで事前に確認することが重要です。

例外規定の適用は、決して安全を軽視するものではなく、むしろ運航者に対して、より高度な自己管理能力と厳格なリスクアセスメントを要求するものです。

まとめ

ドローンの「補助者の配置」義務には、第三者が物理的に立ち入れない山岳地帯において例外が認められる場合があります。

しかし、その適用には「物理的にゼロ」という極めて厳しく、客観的な証明が求められます。

この例外は、運航者の安全責任を軽減するものではなく、むしろ高度な自己管理能力と厳格なリスクアセスメントを要求するものです。

安全なドローン運用には、法令の原則と例外を正確に理解し、常に安全を最優先する姿勢が不可欠です。

【ドローン専門行政書士によるサポート】

レベル3/3.5飛行、建設現場の安全体制構築、夜間・目視外飛行、イベント上空、空撮、揚重ドローン実証支援、補助金(ものづくり補助金)まで幅広く対応しています。

現場理解 × 法令理解 × 申請実務を組み合わせた実務型サポートを提供しています。

許可が必要かどうかの判断だけでもご相談いただけます。

「この場所は飛ばせる?」「夜間・目視外は承認が必要?」「包括申請で足りる?」など、迷われた際は、行政書士として全国の案件に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

▶ 空域・許可の可否判断はこちら(全国対応)

 

 

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。