
ドローン空港周辺飛行「制限高-6m」のシビアな境界線
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【空港周辺】は制限高未満が許可不要です。ただ弊所では制限高ギリギリの「近接」となる時はあえて高度を上げて許可を取り違反の恐れを避ける事があります。「近接」とは厳重な安全管理が求められる境界部で建物では航空障害灯の設置が求められたりします。「近接」は制限高から6M内とされています。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) November 8, 2025
空港周辺でのドローン飛行において、最も重要なのが「制限表面(制限高)」の存在です。
これは、航空機の安全な離着陸のために設定された空域の上限であり、この高さを超えて物件を設置したり、ドローンを飛行させたりすることは原則として禁止されています。
しかし、この制限高と「近接ケース」という、さらにシビアな境界線があるのをご存知でしょうか?
今回は、ドローン操縦者が特に注意すべき「制限高の直下6メートル」の重要性について解説します。
このページで分かること
「空港の制限高」は絶対的な上限
空港の制限高とは、文字通り空港周辺での飛行の上限を示すラインです。
このラインを超えて飛行することは、航空法に基づき原則禁止されており、ドローン飛行においては国土交通大臣の個別許可が必要となります。
多くのドローン操縦者はこの「制限高」を意識して飛行計画を立てますが、問題となるのが「制限高のすぐ下」での飛行です。
「近接ケース」とは?「-6m」
地方の空港事務所などでは、制限高を越えなくても、「制限高にギリギリの近接飛行」を行う場合、事前に空港事務所への確認や届出を求めているケースが見られます。
この「近接」が具体的にどの範囲を指すかというと、一般的に航空法上の基準から「制限高から6メートル以内(下方)」とされています。

なぜ「マイナス6m」が重要なのか?
この「マイナス6m」の境界線は、もともと恒久的な物件(建物やアンテナなど)に対する安全基準として定められています。
- 建物・クレーンの場合: 制限高を越えなくても、制限高から6m以内に近接する物件は、航空機のパイロットに対してその存在を知らせるため、航空障害灯や昼間障害標識の設置が義務付けられることがあります。
ドローン飛行で「-6m」を意識すべき理由
ドローンは建物ではありませんが、この「制限高から6m以内」の空域は、航空機の航行安全上、極めてシビアな境界であるという認識が必要です。
- 安全管理の徹底
わずかな操縦ミスやGPSの誤差、機体のトラブルなどで、制限高を容易に突破してしまうリスクがあるためです。 - 空港事務所の指導
制限高のすぐ下で飛行を計画する場合、空港事務所は安全確保のため、建物と同様に厳重な安全管理を求めます。場合によっては、航空法に基づく許可申請を求められるケースもあります。 - 予期せぬトラブル防止
仮に許可が不要な高度であっても、空港事務所に事前に連絡・確認することで、安全対策や飛行ルールの再確認ができ、予期せぬトラブルを防ぐことができます。
ドローン操縦者は、「制限高」そのものだけでなく、その直下6メートルという「近接」の概念を理解し、ギリギリの飛行は最大限避け、計画の段階で必ず空港事務所に相談する姿勢が求められます。
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