
花火大会ドローン空撮の判断設計|矢野事務所
【小さな花火大会】空撮のご相談でした。DIDで敷地も狭く立入禁止区画の余地がなく厳しい計画です。窮余の一策として建屋の屋上高所から係留飛行する案が出ました。確かに係留すればDIDや夜間などは許可不要になるのですが「催し」は含まれていなく且つ立入禁止区画は必須です。悩ましい案件です。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) April 15, 2025
花火大会のドローン空撮は、相談段階では「小規模だから何とかなるのでは」と思われがちです。
しかし実務では逆です。小さい催しほど敷地に余裕がなく、立入管理区画を作れずに止まります。
今回のように、DID内で敷地が狭く、観客との距離も取りにくい花火大会では、航空法上の許可以前に運航として成立するかが問題になります。
この記事では、小さな花火大会でドローン空撮が止まりやすい理由を、制度説明ではなく実務判断の順番で整理します。
このページで分かること
花火大会でまず確認すべきは「飛ばせるか」ではありません
最初に見るべきは、許可申請の可否ではありません。
・その場所は催し場所に当たるか
・立入管理区画を作れるか
・第三者を飛行経路から外せるか
・中止判断を現場で持てるか
この4点です。
花火大会は、典型的な「多数の者の集合する催し場所」です。したがって、単にDIDかどうか、夜間かどうかだけを見ても足りません。催し上空の論点が主役になります。
なぜ小さな花火大会ほど厳しいのか
大規模イベントは危険に見えますが、実務では小規模イベントの方が難しいことがあります。
理由は単純です。人を外に逃がす余地がないからです。
- 会場が狭い
- 観客導線と飛行範囲が近い
- 代替動線を作りにくい
- 警備員を置いても物理分離が弱い
この状態では、「少し気をつけて飛ばす」では成立しません。
催し場所上空で問われるのは、事故が起きても第三者に危害が及ばない構造が作れているかです。
核心は立入禁止区画ではなく「立入管理区画」です
ここで誤解が多いのですが、重要なのは看板を置いて終わることではありません。
誰が入れないのか、誰が管理するのか、逸脱が起きたらどう止めるのかまで含めて設計できるかが問われます。
つまり必要なのは、単なる立入禁止表示ではなく、実効性のある立入管理区画です。
この考え方は、立入管理区画の設計と判断基準でも整理している通り、区画があるだけでは足りません。運用として維持できるかまで見られます。
今回のように敷地が狭い案件では、この立入管理区画を作る余地そのものがないため、計画全体が止まりやすくなります。
係留飛行なら解決するのか
こうした案件でよく出るのが、建屋屋上などからの係留飛行案です。
確かに係留飛行は、一定の条件下ではDIDや夜間など一部論点で扱いが変わることがあります。
しかし、ここで期待しすぎると危険です。
係留だから催し上空の問題が消えるわけではありません。
今回のような花火大会では、係留してもなお、
- 催し場所上空の論点が残る
- 第三者管理が必要
- 立入管理区画が必須
- 事故時の説明可能性が必要
となります。
つまり、係留飛行は万能な抜け道ではありません。許可の一部論点を軽くしても、運航成立の本丸は残るということです。
この案件で本当に止まる理由
実務で止まる理由は、法律名が多いからではありません。
許可と運航成立を分けて考えていないからです。
花火大会案件では、仮に書類上の整理が進んでも、現場で次のいずれかが崩れると成立しません。
- 観客が飛行範囲に近づく
- 補助者の監視が追いつかない
- 屋上や高所からの飛行でも落下分散範囲を管理できない
- 中止判断が遅れる
- 「なぜこの配置で安全と言えるのか」を説明できない
この構造は、単なる30mの話ではなく、誰を第三者として評価するかの問題です。考え方の土台は、ドローン30m規制の考え方にも通じます。
花火大会空撮で先に決めるべきこと
この種の案件では、申請作業より前に次を決めるべきです。
1. 飛行を成立させる空間があるか
飛行経路の直下と周辺に、観客や関係者を入れない構造が作れるかを先に見ます。
2. 誰が第三者で、誰が管理下か
スタッフ、警備員、関係者、観客を曖昧にせず区分します。
3. 補助者と監視体制が実態に合うか
人数がいるだけでは足りません。どこを見るのか、誰が止めるのかまで要ります。
4. 中止基準を先に決めるか
人の流れ、風、花火進行、視認性の悪化などで、どの時点で止めるのかを明文化します。
このあたりは、ドローン運航の判断設計とは何かの考え方そのものです。花火大会では特に、許可取得より前に判断設計が必要です。
小さな催し案件は「無理」と言うための整理も必要です
行政書士としては、依頼者の希望を実現したいです。
しかし、成立しない案件を無理に通そうとすると、最終的には依頼者も現場も守れません。
特に花火大会のような催し案件では、
・狭い会場で観客を外せない
・係留でも根本解決にならない
・立入管理区画を実効的に維持できない
この3点が重なると、許可取得型ではなく中止判断型として整理すべき場面があります。
ここを曖昧にすると、当日現場で止まるか、飛ばしてはいけない飛行になります。
まとめ
小さな花火大会のドローン空撮が難しいのは、花火だからではありません。
催し場所であり、敷地が狭く、立入管理区画を作れず、第三者管理が成立しにくいからです。
そして、係留飛行はその状況を自動的に解決しません。
この種の案件では、まず「どう申請するか」ではなく、そもそも運航として成立するのかを先に切り分ける必要があります。
花火大会、祭り、地域イベントなどで、飛ばせるかどうかの判断がつかない場合は、許可申請の前に、立入管理・第三者管理・中止判断まで含めて整理した方が安全です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
