
ドローン高さ制限の落とし穴は標高と対地高度:矢野事務所

【高さ制限回答システム】で確認した方から「この制限値未満なら良い?」とのご相談。見ると制限値が標高のままです。地点の標高が10Mだったのでこの分を差し引いた「対地高度」を改めて制限高として共有しました。超えるなら空港調整&個別申請へ。DIDだったので包括の期限を確認して貰いました。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon)
高さ制限システムで「この高さなら飛ばせる」と判断していませんか?
そのまま飛ばすと、航空法違反になるケースがあります。
実務では、「標高」と「対地高度」の読み違いによって、知らないうちに制限を超えてしまうケースが非常に多く見られます。
本記事では、高さ制限の正しい読み方と、実務でどう判断すべきかを整理します。
このページで分かること
「高さ制限システム」に潜む危険な誤解
ドローンの高さ制限は、「数値を見れば分かる」と思われがちですが、実務ではここで判断ミスが多発しています。
特に問題となるのが、システムに表示される「制限高(標高)」を、そのまま「飛ばせる高さ」と誤解してしまうケースです。
航空法で基準となるのは、あくまで対地高度(地表からの高さ)です。
したがって、標高を考慮せずに飛行すると、知らないうちに制限を超えてしまう可能性があります。
標高と対地高度の違い
標高とは
標高は、海面を基準とした高さです。
高さ制限システムで表示される数値は、この標高ベースになっています。
対地高度とは
対地高度は、地表から機体までの高さです。
航空法の規制(150mなど)は、この対地高度で判断されます。
実務上の計算
飛行可能な対地高度 = 制限高(標高) − 離陸地点の標高
この計算を行わない限り、正しい判断はできません。
よくある誤り
- 制限高=そのまま飛ばせる高さと理解している
- 標高を差し引いていない
- 現地の地形を考慮していない
この誤りは、空港周辺空域ではそのまま違反につながります。
空港周辺では特に注意
高さ制限は、航空機との関係で設定されています。
そのため、制限値以下であっても、空港管理者との調整が必要になるケースがあります。
制限を超える場合は、空港調整+個別申請が前提になります。
※空港周辺空域の判断は、高さだけでなく空域全体で見る必要があります。
空港周辺空域の考え方と実務判断|矢野事務所
DIDなど他の規制との関係
高さだけ見ても、飛行の可否は判断できません。
- DID(人口集中地区)
- 目視外飛行
- 30m未満飛行
これらが重なることで、必要な許可が変わります。
▶30m規制の判断はこちら
ドローン30m規制の考え方
▶目視外の判断はこちら
目視外飛行の成立条件
▶立入管理の整理はこちら
立入管理区画の設計
まとめ
- 高さ制限は対地高度で判断する
- システムの数値は標高のため、そのまま使えない
- 標高を差し引いて初めて判断できる
- 空港・DIDなど他規制と組み合わせて判断が必要
許可が取れることと、運航が成立することは別問題です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
