ドローン高さ制限の落とし穴は標高と対地高度|矢野事務所

ドローン高さ制限の落とし穴は標高と対地高度:矢野事務所

ドローン運航の判断設計・体制構築

高さ制限システムで「この高さなら飛ばせる」と判断していませんか?

そのまま飛ばすと、航空法違反になるケースがあります。

実務では、「標高」と「対地高度」の読み違いによって、知らないうちに制限を超えてしまうケースが非常に多く見られます。

本記事では、高さ制限の正しい読み方と、実務でどう判断すべきかを整理します。

その高さ、本当に飛ばせますか?

標高と対地高度の読み違いは、許可違反に直結します。

空港調整・個別申請の要否まで含めて判断が必要です。

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「高さ制限システム」に潜む危険な誤解

ドローンの高さ制限は、「数値を見れば分かる」と思われがちですが、実務ではここで判断ミスが多発しています。

特に問題となるのが、システムに表示される「制限高(標高)」を、そのまま「飛ばせる高さ」と誤解してしまうケースです。

航空法で基準となるのは、あくまで対地高度(地表からの高さ)です。

したがって、標高を考慮せずに飛行すると、知らないうちに制限を超えてしまう可能性があります。

標高と対地高度の違い

標高とは

標高は、海面を基準とした高さです。

高さ制限システムで表示される数値は、この標高ベースになっています。

対地高度とは

対地高度は、地表から機体までの高さです。

航空法の規制(150mなど)は、この対地高度で判断されます。

実務上の計算

飛行可能な対地高度 = 制限高(標高) − 離陸地点の標高

この計算を行わない限り、正しい判断はできません。

よくある誤り

  • 制限高=そのまま飛ばせる高さと理解している
  • 標高を差し引いていない
  • 現地の地形を考慮していない

この誤りは、空港周辺空域ではそのまま違反につながります。

空港周辺では特に注意

高さ制限は、航空機との関係で設定されています。

そのため、制限値以下であっても、空港管理者との調整が必要になるケースがあります。

制限を超える場合は、空港調整+個別申請が前提になります。

※空港周辺空域の判断は、高さだけでなく空域全体で見る必要があります。
空港周辺空域の考え方と実務判断|矢野事務所

DIDなど他の規制との関係

高さだけ見ても、飛行の可否は判断できません。

  • DID(人口集中地区)
  • 目視外飛行
  • 30m未満飛行

これらが重なることで、必要な許可が変わります。

▶30m規制の判断はこちら
ドローン30m規制の考え方

▶目視外の判断はこちら
目視外飛行の成立条件

▶立入管理の整理はこちら
立入管理区画の設計

高さ判断、自己判断で止まっていませんか?

標高と対地高度の整理だけでなく、空港調整や個別申請の要否まで含めて判断が必要です。

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まとめ

  • 高さ制限は対地高度で判断する
  • システムの数値は標高のため、そのまま使えない
  • 標高を差し引いて初めて判断できる
  • 空港・DIDなど他規制と組み合わせて判断が必要

許可が取れることと、運航が成立することは別問題です。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計します◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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