
飛行停止義務は特定飛行だけ?|矢野事務所
航空法は経路下に第三者の立入りやその恐れがあれば、飛行停止と経路変更、安全な場所への着陸義務を定めています。全ての飛行が対象と思いがちですが、これは「特定飛行」にだけ適用されるものです。なので特定飛行以外で例えば昼にDID以外で人モノから30M離れた目視内飛行なら対象外となります。しかし
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) July 8, 2024
ドローン飛行中に、飛行経路下へ人が入ったらどうなるのか。
ここは実務で誤解が非常に多い論点です。
多くの方が「全ての飛行で、法律上の飛行停止義務がかかる」と思いがちですが、航空法132条の87の義務は、条文上は特定飛行を行う者に課されるものです。
ただし、ここで話を止めると危ないです。
条文上の義務が特定飛行に限定されることと、特定飛行以外ならそのまま続けてよいことは別問題だからです。
安全確保責任は常に残りますし、国土交通省の教則でも、想定していない多数の者の集合する催しが飛行予定経路下で明らかになった場合は、許可承認の有無によらず停止・経路変更・安全な場所への着陸等の必要な措置を講じる考え方が示されています。
本記事では、この「飛行停止義務」の対象と、実務で本当に注意すべきポイントを整理します。
このページで分かること
結論|132条の87の義務は特定飛行が対象。ただし安全責任は全飛行で消えない
航空法132条の87は、特定飛行中に、飛行経路下へ第三者の立入り又はそのおそれを確認したとき、飛行停止、飛行経路の変更、安全な場所への着陸その他必要な措置を講じることを求めています。
条文の対象は「特定飛行を行う者」です。
- 条文上の対象は特定飛行
- 特定飛行で第三者侵入を確認したら、そのまま続ける前提ではない
- ただし特定飛行以外でも、安全確保責任は当然に残る
- 想定外の催し発生などは、許可承認の有無にかかわらず止める発想が必要
つまり、「法律上の飛行停止義務」と「実務上止めるべき場面」は、完全には同じではありません。
「132条の87の対象外だから続けてよい」という理解は危険です。
- その飛行は本当に特定飛行ではないのか
- 途中で催し性や第三者性が発生していないか
- 安全確保上、継続してよい状態か
この3点で見ないと、条文理解は正しくても現場判断で事故になります。
飛行停止義務の条文は何を定めているのか
航空法132条の87は、特定飛行中に、飛行経路下へ第三者の立入り又はそのおそれを確認した場合の措置を定めています。
内容としては、直ちに飛行を停止すること、飛行経路を変更すること、安全な場所へ着陸させることなどです。
罰則対象にもなっており、必要な措置を講じないことには罰則が用意されています。
ここで重要なのは、条文の出発点が「特定飛行を行う者」だという点です。
したがって、条文をそのまま読む限り、対象は特定飛行に限られます。
特定飛行とは何か
特定飛行とは、航空法132条の85以下で整理される、許可・承認の対象になる空域や飛行方法です。
代表例は次のとおりです。
- DID上空での飛行
- 地表又は水面から150m以上の空域での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
- 催し場所上空での飛行
- 緊急用務空域での飛行
したがって、昼間、DID外、目視内、人又は物件から30m以上を確保した飛行であれば、少なくともこの条文の典型的な射程からは外れます。
では「対象外」の飛行なら止めなくてよいのか
ここが一番危ない誤解です。
答えは当然ですが、そんなことはありません。
132条の87の条文上の義務が直接かからない場面でも、操縦者には安全確保責任があります。
さらに、国土交通省の教則や運用解釈では、飛行予定経路下で想定していない多数の者の集合する催しが明らかになり、第三者の立入り又はそのおそれを確認したときは、許可承認の有無によらず、直ちに飛行停止、経路変更、安全な場所への着陸その他必要な措置を講じる考え方が示されています。
つまり、条文の形式的な適用範囲だけで現場継続を正当化するのは危険です。
実務で多い誤解
1.全ての飛行で132条の87が直接かかると思っている
これは条文の読み方としては広すぎます。対象は特定飛行です。
2.特定飛行でなければ第三者侵入時も続けられると思っている
これは現場判断として危険です。
安全確保責任は消えませんし、催し発生など状況変化によって止めるべき場面は普通にあります。
3.「今は昼間・DID外・30m確保だから大丈夫」で最後まで押し切れると思っている
人流は動きます。
通行人の流入、作業車両、見学者、近隣住民の接近で、飛行前提は崩れます。条文の適用以前に、運航成立が崩れれば止めるしかありません。
特定飛行で特に重く見るべきこと
特定飛行では、第三者侵入時に止める義務がある以上、最初から「どう止めるか」を設計しておく必要があります。
- 補助者がどこを監視するか
- 第三者侵入を誰が判断するか
- 停止・経路変更・着陸の優先順位をどうするか
- 立入管理区画が本当に維持できるか
ここは、立入管理区画の設計と判断基準や、目視外飛行の成立条件と判断整理とも直結します。
止める義務があるのに、止める構造がない運航は弱いです。
対象外の飛行でも「止める判断」は要る
たとえば、昼間、DID外、目視内、30m以上確保の飛行で、形式上は特定飛行に当たらない場面があります。
この場合、132条の87の直接適用はないとしても、次のような変化があれば止める判断は必要です。
- 通行人が飛行経路下に近づく
- 作業車両や第三者物件が想定より接近する
- 見学者が滞留する
- 飛行場所近傍で催し性が発生する
つまり、法律上の条文対象外であっても、運航設計上は「止める前提」で見ておく方が安全です。
まとめ
ドローン飛行中に、飛行経路下へ第三者の立入り又はそのおそれを確認したときの飛行停止・経路変更・安全な場所への着陸等の義務は、航空法132条の87上、特定飛行を対象とする規定です。
ただし、ここを「特定飛行以外ならそのまま続けてよい」と理解すると危険です。
安全確保責任は常に残り、国交省の教則・運用解釈でも、想定外の催し発生などでは許可承認の有無にかかわらず停止・経路変更・着陸等の必要な措置を取る考え方が示されています。
- 132条の87の条文対象は特定飛行
- しかし実務では対象外でも止める判断が要る
- 重要なのは「義務があるか」より「止める構造があるか」
この整理で見ておくと、条文理解と現場判断のズレをかなり防げます。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
