
ドローン夜間目視外の補助者役割|矢野事務所
【夜間・目視外の補助者】も審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理措置(フェンス等)に代替がOKです。但し「地上の監視員としての補助者だけ」…なので要注意です。有人機等を確認する補助者は代えられません。やってしまいがちですが、独自マニュアルにもその旨明記しないと最近は確認が入ります。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) January 31, 2025
夜間飛行や目視外飛行でよく誤解されるのが、補助者の役割です。
「補助者を配置する」と聞くと、現場に誰か一人いればよいように見えるかもしれません。
しかし、実務ではそうではありません。
補助者には、少なくとも二つの役割があります。
一つは、地上の安全を確認する役割です。
もう一つは、空域の安全を確認する役割です。
この二つを混同すると、独自マニュアルの記載や申請内容で確認が入り、運航設計そのものが止まることがあります。
目視外飛行の基本的な成立条件については、まず目視外飛行の成立条件と判断整理で確認しておく必要があります。
このページで分かること
補助者には二つの役割がある
夜間飛行や目視外飛行で求められる補助者の役割は、大きく二つに分かれます。
地上の安全を確認する補助者
一つ目は、地上の安全を確保するための補助者です。
飛行経路下やその周辺に、第三者が立ち入らないように確認する役割です。
必要に応じて注意喚起し、立入禁止区画への進入を防ぎます。
これは、立入管理措置に関わる補助者です。
空域の安全を確認する補助者
二つ目は、空域の安全を確認する補助者です。
飛行経路やその周辺に、有人航空機、ヘリコプター、他の無人航空機などが接近していないかを確認します。
目視外飛行では、操縦者が機体や周辺空域を直接確認できない場面があります。
そのため、空域監視を行う補助者の役割は非常に重要です。
この二つは、同じ「補助者」という言葉で呼ばれていても、見ている対象も、果たす機能も違います。
地上監視の補助者は代替できる場合がある
審査要領4-3-2(3)b)では、立入管理措置に関して、補助者に代わる措置が認められる余地があります。
たとえば、フェンス、コーン、ロープ、看板、十分な広さを確保した飛行経路の設定などにより、第三者の立入りを確実に管理できる場合です。
この場合、地上の立入管理を担う補助者については、物理的措置で代替できる可能性があります。
ここで重要なのは、「補助者を置かなくてよい」という一般論ではありません。
代替できるのは、あくまで地上の立入管理を担う補助者の役割です。
第三者の立入りを確実に管理できる状態を作れるかどうかが判断の中心になります。
補助者なし目視外飛行の整理については、補助者なし目視外飛行の考え方でも詳しく整理しています。
空域監視の補助者は代替できない
一方で、空域の安全を確認する補助者は、原則として代替できません。
ここが最も誤解されやすい部分です。
フェンスや看板は、地上の立入りを防ぐことはできます。
しかし、フェンスや看板は、空を見て有人機の接近を操縦者に知らせることはできません。
空域監視は、常に変化する空の状況を確認し、必要に応じて操縦者へ伝える役割です。
特に夜間や目視外では、操縦者が機体や周辺空域を直接把握しにくくなります。
そのため、有人機等を確認する補助者まで物理的措置で代替したように書いてしまうと、申請内容として危険です。
「補助者なし」と書く場合でも、何の補助者を省略するのかを明確にしなければなりません。
独自マニュアルで曖昧に書くと確認が入る
最近の申請では、独自マニュアルの記載についても確認が入ることがあります。
特に、夜間・目視外飛行で補助者を代替する場合は注意が必要です。
たとえば、独自マニュアルに「補助者を配置しない」とだけ書くと、地上監視なのか、空域監視なのかが分かりません。
また、「立入管理はフェンス等で行う」とだけ書くと、有人機等の確認を誰が行うのかが抜け落ちる可能性があります。
そのため、独自マニュアルでは、次のように役割を分けて書く必要があります。
立入管理については、フェンス、コーン等を設置することにより、当該区域への第三者の立入りを確実に管理する。
そのため、地上の立入管理を目的とする補助者は配置しない。
ただし、飛行経路及びその周辺の監視、特に有人機等の確認を行う補助者は別途配置する。
このように書くことで、どの役割を代替し、どの役割は代替しないのかが明確になります。
ここを曖昧にすると、申請上も運航上も危険です。
補助者なしと書く前に整理すべきこと
補助者なしと書く前に、まず整理すべきことがあります。
- 省略したい補助者は、地上監視の補助者なのか。
- 空域監視の補助者まで省略しようとしていないか。
- 第三者の立入りをフェンス等で確実に管理できるか。
- 有人機等の接近を誰が確認するのか。
- その役割分担が独自マニュアルに明記されているか。
この整理をしないまま補助者なしと書くと、審査で止まる可能性があります。
また、仮に許可が出ても、現場で誰が何を監視するのかが曖昧になります。
夜間・目視外飛行では、現場の曖昧さがそのまま安全リスクになります。
運航管理体制として整理する
補助者の役割は、単独で考えるものではありません。
運航管理体制の中で整理する必要があります。
誰が地上の立入管理を担うのか。
誰が空域監視を担うのか。
誰が有人機等の接近を操縦者に伝えるのか。
誰が飛行中止を判断するのか。
その判断を独自マニュアルと現場体制にどう反映するのか。
ここまで整理しなければ、補助者の代替は成立しません。
夜間・目視外のような高難度飛行では、補助者の人数だけではなく、役割と判断系統をドローン運航管理体制として整理しておくことが重要です。
矢野事務所での実務上の整理
矢野事務所では、夜間・目視外飛行の補助者について、単に「置く」「置かない」では判断しません。
まず、補助者の役割を分解します。
地上の立入管理なのか。
空域の有人機等監視なのか。
どちらを代替し、どちらを残すのか。
代替するなら、何によって同等以上の安全を説明するのか。
代替しないなら、誰がどこでその役割を担うのか。
この順番で整理します。
補助者の役割を分けずに「補助者なし」と書くと、独自マニュアルも現場運用も危険になります。
夜間・目視外飛行では、この区別が運航成立の前提です。
まとめ
夜間・目視外飛行で求められる補助者には、地上の安全を確認する役割と、空域の安全を確認する役割があります。
地上の立入管理を担う補助者は、フェンス、コーン、ロープ、看板などの措置で代替できる場合があります。
しかし、有人機等を確認する空域監視の補助者は、原則として代替できません。
この二つを混同すると、独自マニュアルの記載が不十分になり、審査や現場運用で問題になります。
補助者を省略する場合ほど、何を省略し、何を残すのかを明確に設計する必要があります。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
