

夜間催し飛行40mで崩れる設計|矢野事務所
【同じ催しでも夜間の】立入禁止区画は設定基準が高度40mを境に二分されます。これ未満はいつもの①高度別の表が適用され、これ以上は②高度=半径に。標準マへの記載も無く、申請する機会でも無ければ知る事もないマイナーな基準ですが②は3月の飛行マ改訂で削除された「夜間」の規定との再会です。
— drone高難度申請 矢野事務所 (@drone_nippon) June 17, 2025
夜間の催し場所上空飛行は、昼間の催し飛行と同じ感覚で設計すると止まります。
特に重要なのが、高度40mを境に立入禁止区画の考え方が切り替わるという点です。
この論点は標準マニュアルを読んでいるだけでは見落としやすく、申請や事前相談の場面で初めて認識されることも多いです。しかし実務では、ここを外すと許可以前に運航設計が崩れます。
催し飛行で本当に重要なのは、許可取得そのものではありません。第三者管理・立入管理・説明可能性を含めて、その飛行が成立するかです。
立入管理の基本整理は、立入管理区画の設計と判断基準でも詳しく整理しています。本記事では、その中でも夜間の催し飛行で問題になる「40m基準」に絞って解説します。
- 夜間の催し飛行は、高度40m未満と高度40m以上で立入禁止区画の考え方が変わります。
- 40m未満は、通常の高度別基準で整理します。
- 40m以上は、高度=半径の考え方で立入禁止区画を設計する必要があります。
- 問題は許可の有無ではなく、現場で第三者管理と立入管理が成立するかです。
このページで分かること
夜間の催し飛行はなぜ厳しくなるのか
催し場所上空でのドローン飛行は、もともと第三者が多数存在する前提で扱われます。そこに夜間が重なると、視認性の低下、異常時の把握困難、第三者の動線監視の難化が一気に加わります。
つまり、昼間に成立する設計でも、夜間では同じように成立しません。
ここで重要なのは、夜間飛行の許可を持っているかどうかではありません。夜間の催し飛行として、その現場で説明できる体制が組めているかです。
高度40m未満は「通常の高度別基準」で整理する
夜間の催し場所上空飛行でも、高度40m未満であれば、立入禁止区画は通常の高度別基準で整理します。
つまり、普段の催し飛行で見る高度別の表に従って、飛行高度に応じた立入禁止区画を設定する考え方です。
ここでは「夜間だから一律で特別な広さが必要」ということではなく、まずは通常の高度別整理で考えます。
ただし、ここで誤解してはいけないのは、40m未満なら簡単という意味ではないことです。夜間である以上、
- 第三者の進入監視
- 補助者の配置と役割
- 照明や視認性の確保
- 中止判断の基準
まで含めて設計されていなければ成立しません。
高度40m以上は「高度=半径」で設計する
夜間の催し場所上空を高度40m以上で飛行する場合は、ここで基準が切り替わります。
この場合、立入禁止区画は高度=半径で設計する必要があります。
たとえば、
- 高度50mで飛行するなら、半径50mの立入禁止区画
- 高度80mで飛行するなら、半径80mの立入禁止区画
- 高度100mで飛行するなら、半径100mの立入禁止区画
という考え方になります。
ここが夜間催し飛行の実務上の分水です。なぜなら、40mを超えた瞬間に、必要な区画規模が一気に重くなるからです。
夜間催し飛行で本当に重要なのは「何mまで上げられるか」ではありません。
その高度で必要になる立入禁止区画を、本当に現場で確保・維持できるかです。
許可が取れても、区画が成立しなければ運航は成立しません。
なぜ40mが実務上の境界になるのか
40mという数字が重要なのは、単なる目安ではなく、夜間の催し飛行で適用される立入禁止区画の設計基準がここで切り替わるからです。
夜間は、墜落時の被害想定だけでなく、異常発生時に操縦者・補助者・関係者が状況を把握して対応する難易度が上がります。
そのため、一定高度を超える飛行では、より保守的な安全距離を求める整理になっています。
ここを知らずに昼間と同じ感覚で計画すると、当日現場で「区画が足りない」「監視人数が足りない」「説明が立たない」となります。
実務で止まるのは「許可」ではなく「立入管理」です
夜間催し飛行で本当に止まるのは、書類ではなく現場です。
たとえば次のようなケースは典型です。
- 飛行高度は決めたが、その高度に応じた立入禁止区画が取れていない
- 区画は図面上あるが、現地で第三者の流入を止められない
- 補助者はいるが、誰がどの動線を監視するか決まっていない
- 夜間のため、異常時の停止判断と退避誘導の手順が曖昧
この状態では、許可があっても運航は成立しません。
運航成立性の考え方は、ドローン運航の判断設計とは何かでも整理しています。
夜間催し飛行は、まさに「許可成立型」だけでは足りず、「止まらない設計(運用成立型)」まで必要な典型例です。
夜間催し飛行で確認すべき実務ポイント
1.飛行高度を先に決めすぎない
まず映像要件だけで高度を決めると、必要区画が現場に収まらず破綻します。先に見るべきは、区画が取れるかです。
2.第三者管理を図面だけで終わらせない
図面上の円が描けても、実際の導線が止められなければ意味がありません。出入口、観客流入、関係者導線まで含めて見ます。
3.補助者の配置は「人数」ではなく「持ち場」で決める
夜間は特に、補助者がどこに立ち、何を見て、どの異常を誰へ伝えるかを明確にする必要があります。
4.中止条件を事前に定義する
視認不良、観客流入、照明変化、機体挙動異常など、どの時点で中止するかを先に決めておかないと、夜間は判断が遅れます。
まとめ
夜間の催し場所上空飛行では、高度40m未満と高度40m以上で立入禁止区画の設計基準が変わります。
40m未満は通常の高度別基準で整理し、40m以上は高度=半径で設計する。この切り替えを知らないまま計画すると、区画設計と体制設計の両方で崩れます。
そして重要なのは、ここが単なる制度知識ではないことです。夜間催し飛行では、
- 許可があるか
- 立入禁止区画が現場で維持できる
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
