機体が追えない山間部で飛ばす

 

この記事はX(エックス)投稿を補足解説したブログ記事です。

 

個別申請の背景

補助者を配置しても機体が目視で追えないような飛行環境で「包括申請」レベルの安全体制では不安もあり、また違法となるのではないか、、、。

この問題意識から個別申請に踏み切ったのが本件の背景です。

機体を目視できない危険性があるが、その代わり飛行経路下一帯で第三者の立ち入りを完全に排除するので、飛行をさせて欲しいという趣旨です。

飛行計画

計画概要

・飛行場所:⾧野県上伊那郡中川村大草
・飛行日   :令和7年4月17日~30日のうち1日
・時刻   :10:00~15:00
・飛行環境 :起伏が激しい山林地帯
・飛行方法 :対地150m以上未満の目視外飛行として飛行
・飛行目的 :測量業務

飛行範囲等

・飛行経路図参照
・飛行は対地高度70mにて実施
・飛行時間は1回約15分程度で必要に応じて5回程度飛行させる
・最大同時飛行機数は1機

経路図

この飛行経路下の「周辺環境・安全環境」は以下の通りです。

周辺環境・安全環境
①一帯は起伏が激しい山林地帯であり又また林道以外に登山道も無く、第三者の立ち入りは困難
②飛行経路を縦断する林道「広域基幹林道人馬形線」 は11月1日~4月31日まで通行止めとなっている為、一般車両及び第三者の進入は困難。
③林道以外に補助者を配置できるポイントはない

第三者が確実に⼊れない⼭岳地内は補助者は配置しなくてもよいとなっています。

このような場所は「立入管理措置が講じられているものとみなす」とされているからです。

以前POSTした、まさにこの趣旨です。↓

しかし、今回は第三者が物理的に確実に排除できる、、、とまでは言えず上記の①②③との説明するのでが精一杯でした。

つまり立入管理措置は行わなければならず「補助者」を配置するに至り、以下の安全対策・立入管理措置を行うという計画です。

安全対策・立入管理措置

①通行止めの為、第三者が林道に進入する可能性は極めて低いが、万が一に備えて林道の両端に補助者を配置し第三者の進入を監視する。
②補助者は飛行経路下に第三者の進入を認めた場合は経路から離れるよう注意喚起する。
③補助者は飛行に支障があると判断した場合は飛行を中止するよう操縦者に助言を行う。

推量される審査官の見解

なお、プロペラガードについては装着する場合も装着しない場合もあり、装着しない場合は補助者が見通して監視するとして申請しました。

これにOKが出てているということは、

・補助者の見通しができなくても第三者に危害を加えることはないだろう、、、

・なぜならば、全体として第三者が立ち入り困難なエリアであり、

・万が一入りそうな林道においては補助者によってシャットアウトできる、、、から。

審査官はこのような見解を持ったのではないでしょうか。

行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。

全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。

 

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