
DID夜間目視外が止まる理由|矢野事務所
DID・夜間・目視外という複合条件の飛行は、包括申請で処理できる内容ではありません。
実務では、空域の問題ではなく、運航として成立するかが問われます。
本件は、ガンバ大阪の試合をスタジアム外から遠景撮影する案件でした。操縦者は朝日放送のカメラマンです。
単純な許可取得ではなく、第三者管理・立入管理・中止判断を含めた運航設計が必要となりました。
このページで分かること
飛行の概要
飛行内容
・飛行場所大阪府吹田市千里万博公園33 万博記念公園スポーツ広場内
・飛行日令和7年2月14日(金)・予備日2月15日(土)時刻16:00~21:00
・人口集中地区における高度150m未満の夜間・目視外による飛行
・パナソニックスタジアム吹田の夜間の遠景撮影を目的とする
飛行範囲等
・スタジアムに隣接するガンバ大阪練習場の敷地内に限定
・飛行は対地高度65m未満にて実施
・飛行時間は1回約15分程度で必要に応じて3~4回程度飛行させる
・最大同時飛行機数は1機
なぜ高度65mが上限になったのか
この案件の本質はここにあります。
飛行高度は、機体性能でも空域制限でもなく、第三者の立入管理が成立する範囲で決まります。
今回確保できた敷地内の管理半径は約65mでした。
これを超えると隣接する道路にかかり、第三者管理が成立しません。
そのため、
- 高度を上げると必要な管理半径が拡大する
- 管理可能範囲を超える
その時点で運航として成立しなくなる
結果として、
高度上限=65m
という設計になります。
※第三者管理の考え方は
第三者管理設計の実務で整理しています。
経路図

この経路図は単なる飛行ルートではなく、第三者管理が成立する範囲を示したものです。
安全管理
①夜間時間帯の飛行の為、飛行高度と同距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を行う。
②飛行高度65m未満を踏まえ、飛行範囲の外周から65m以内の範囲を立入管理区画とする。
③当該区画の明示及び第三者進入等の監視は下記の通り補助者の配置により行う。
①ドローンの飛行エリア内であること、飛行中であることを周知するために補助者を配置する。
②補助者は練習場の全体が見渡せ、立入禁止区画に隣接する道路との境界近隣に配置し立入制限や注意喚起を行う。
③補助者は飛行経路下に第三者の進入を認めた場合、またその他飛行に支障があると判断した場合は飛行を中止するよう操縦者に助言を行う。
④その他、特に飛行マニュアルの「夜間の目視外飛行」を遵守する。
夜間+目視外が難しくなる理由
夜間と目視外が重なると、
- 機体の視認性が低下する
- 操縦者が直接確認できない
という状態になります。
つまり、
異常検知と停止判断が遅れる構造です。
このため、
- 補助者配置
- 監視体制
- 中止判断基準
を事前に設計する必要があります。
※目視外飛行の成立条件は
目視外飛行の成立条件と判断整理で整理しています。
独自マニュアル
3-5 夜間に目視外飛行(補助者あり)を行う際の体制
(1) フェールセーフ機能
(2) モーターの回転を即時停止できる機能
(3) 事前確認
(4) 試験飛行
(5) 異常の有無を把握し、その記録を保管
(6) 危機回避機能
(7) 不時着し、沈没した場合
(8) 補助者の義務
(9) 補助者の業務
(10) 夜間時、離発着場所の処置
(11) 飛行経路下一帯の安全体制
(12) 補助者配置場所の記録保管・管理
(13) 機の位置及び異常の有無を常時モニター
(14) 機体の灯火(LED)確認
(15) 自動操縦システム
(16) 夜間飛行の能力
(17) 夜間飛行の訓練
(18) 補助者配置と役割
(19) 遠隔操作の能力
(20) 夜間・目視外体制への準拠
このように、複合飛行では個別の運航設計が必要</strongになります。
まとめ
DID・夜間・目視外という複合飛行は、包括申請では扱えません。
重要なのは、
- 第三者管理が成立しているか
- 監視体制が機能するか
- 中止判断が設計されているか
です。
これらが揃って初めて、「運航として成立する」と言えます。
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
