火災時消防団用ドローン独自マニュアル

 

この記事はX(エックス)投稿を補足解説したブログ記事です。

標準マニュアル02を修正変更

作成の背景・経緯

映像制作会社の経営者で消防団活動をなさっている方からのご依頼でした。

東京都は町田市の消防署と提携している消防団です。

「町田市消防団ドローン隊」というドローンチームで、火災発生時に緊急出動し消防活動後方支援します。

ドローンを飛ばして鎮火状況を確認したり人が近づけない場所で捜索活動のしたりする、そんな状況での非常時飛行マニュアルです。

標準マニュアル02修正変更

作成に当たっては、最も汎用性の高い航空局標準マニュアル02をベースにこれを加筆修正する方法で作りました。

基本的に、ご要望を素直に反映した原案を作り、それをストレートに航空局にぶつけるやり方です。

独自化のポイント

依頼者から対価を頂いているためマニュアルの内容そのものは公開できませんが、標準マニュアル02のどの部分を見直したか、、、について、その一部を紹介します。

削除

・2-7 物件投下のための操縦練習

・2-8 飛行記録の作成

・2-9(4)多数の者が集合する場所

・2-9(14)点検整備記録の作成

・2-9(15)飛行計画の通報

・2-9(16)飛行実績の記録

・2-9(19)許可書の携帯

・3-1(3)雨の場合

・3-1(10)高速道路、交通量が多い一般道

・3-1(12)あらかじめ現地で確認

・3-1(1330m以上確保できる離発着場所

・3-1(15DIDでの夜間飛行

・3-1(17)夜間の目視外飛行禁止

・3-3(1)夜間の目視外飛行禁止

・3-3(2)日中の確認

・3-3(5)車のヘッドライト

加筆修正箇所

・2-7(1)ルート下の第三者確認

・2-7(2)大規模火災発生時

・2-7(3)風速5m/s以上時の対応

・3-1(1)ルート下の第三者確認

・3-1(2)風速5m/s以上時の対応

・3-1(9)離発着場所30m確保等

・3-1(11DIDでの目視外飛行

・3-2(1)プロペラガード

・3-3(1)灯火が容易に認識できる範囲内、、、を削除

・3-4(4)補助者の目視が困難な場合

 

目次

目次はこちらです。

目次

本マニュアルについて
本マニュアルは、東京都町田市において火災が発生した際に「町田市消防団ドローン隊」が自治体等の要請を受けて無人航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである。

本マニュアルに記載される手順等は、無人航空機の安全な飛行を確保するために少なくとも必要と考えられるものであり、運航者は、本マニュアルの遵守に加え、使用する機体の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、無人航空機の飛行の安全に万全を期さなければならない。

目 次
1.無人航空機の点検・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1-1 機体の点検・整備の方法
1-2 点検・整備記録の作成
2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項・・・・・・・・・・・2
2-1 基本的な操縦技量の習得
2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
2-3 操縦技量の維持
2-4 夜間における操縦練習
2-5 目視外飛行における操縦練習
2-6 物件投下のための操縦練習
2-7 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
3.安全を確保するために必要な体制・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上
又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制
3-3 夜間飛行を行う際の体制
3-4 目視外飛行を行う際の体制
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制
3-6 非常時の連絡体制

行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。

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