
墨田川上空の申請
このページで分かること
河川上空の申請
両岸を墨田区(一部江東区)と台東区に挟まれ大都会を流れる「隅田川」は文字通りDIDのど真ん中にあります。
なので、当初はてっきり行政の条例等で河川上空の飛行はガチガチの規制があるだろうと考えていました。
ところが、墨田川上空の飛行許可申請のご依頼を受けていつものように行政(この時は永代橋を管理する都の建設事務所、、、でした)に手続きを確認したところ、「川の上空は手続きなしで飛ばせる」とのことでした。
但し、実際は都の手続きはなくても警視庁の方の申請手続きはありますので、後述します。
離発着は民地か公用地か
依頼者は川の両岸のどちらかの川べりから飛ばしたいという意向をもたれていましたが、その点も確認すると、離発着場所の管理者によっては許可が必要ということでした。
民間人が管理する「民地」であれば何らの手続きは不要で、行政が管理する「公用地」であれば使用に関する手続きが必要とのことでした。
但し、橋での使用はNG
墨田川には何本もの橋がかかっていますが、その中で昼も夜も人気なスポットが「桜橋」です。
隅田川唯一の歩行者専用橋として両岸の隅田公園を結ぶ園路の役割をもっています。
撮影の舞台としても使われる橋ですが、この桜橋の撮影等に関しては「台東区フィルムコミッション」が窓口になっています。

こちらに問い合わせると行政の申請先や手続きを教えてくれたりします。
但し、残念なことに桜橋で離着陸させる飛行はNGでした。
なぜならば、この橋は「公園」として扱われているからです。
ご存じの通り、公園でのドローン飛行は全国的にもほぼNGです。

その代わり、橋の両たもとから10m程度離れれば、そこは管理外になり、そこ(護岸)から飛ばせば大丈夫とのことです。
護岸から離発着し桜橋の橋梁から30m離れて飛ばすなら問題ないというアドバイスをもらいました。
桜橋を空撮する方法としてはこれ一択でしょう。
墨田川テラス
その「護岸」ですが、かなり美しく整備されていて、「隅田川テラス」と呼ばれています。
実に全長36kmもあって墨田川の美しさを現代的に引き立たせています。
ドローンを離発着させるなら墨田川テラスがうってつけです。
使用が規制されている部分もあるとは思いますが、基本的には都の建設事務所に届ければ利用可能です。

第五建設事務所(左岸・墨田区側)
隅田川テラスの利用や撮影:管理課 河川管理担当 03-3692-4356
第六建設事務所(右岸・台東区側)
テラスの撮影 管理課 テラス適正化担当 03-3882-1268
警視庁水路許可申請
そして、ここで出て来るのが警視庁湾岸警察署の「水路許可申請書」による許可です。

湾岸署の管轄は図の赤い部分です。

これはまずは電話で確認し許可の内諾を得てから手続きに入ると良いでしょう。
飛行経路図はじめ機体スペック・安全対策・飛行許可書・緊急連絡体制等々、提出資料のボリューは結構あるので時間的な余裕をもっておくと良いでしょう。
湾岸署の方に約10日間はかかると言われたことがあります。
行政書士矢野法務事務所は「高難度の申請を専門とする事務所」です。
全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。
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