新標準マニュアルで夜間規制が緩和

 

この記事は当事務所が毎日投稿しているX(エックス)の補足解説記事です。

 

2025年3月30日まで

2025年3月30日までの航空局標準マニュアルには「夜間飛行を行う際の体制」の中で、第三者がいない状態を飛行高度と同じ距離だけ周辺の半径に設けよ、、、となっています。

3-3 夜間飛行を行う際の体制

(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が
容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
(3)操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
(4)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。3-1(5)に示す第三者の立入管理
措置等を適切に講じることにより、補助者の配置に代えることができる。
(5)夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

国土交通省航空局標準マニュアル②(令和4年12月5日版)

つまり飛行高度が150mだったとすると、機体から半径150mまでを立入禁止区画とせよというものです。

経路図の例

このルールに基づいて作図したのが下の経路図です。

飛行高度と同じ距離の半径を立入禁止区画としているのが分かると思います。

逆に言えば、立入禁止が可能な敷地の広さの分しか飛行高度を上げられないということです。

似たような規制にイベント上空がありますが「機体のある位置」から見ると夜間ルールの半分くらいの距離の離隔で済みます。

しかし、同じイベントでも「夜」となると、夜間ルール「高度同半径」ルールの方が優先されていました。

イベントでない夜の飛行でもこの規定は適用されていたので筆者泣かせでした。

2025年3月31日から撤廃

2025年3月31日改定の標準マニュアルは大幅に規制が緩和されましたが、その一つがこの夜間「高度同半径」ルールの撤廃でした。

3-3 夜間飛行を行う際の体制

(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が
容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
(2)日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を選定する。
(3)操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
(4)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。3-1(5)に示す第三者の立入管理
措置等を適切に講じることにより、補 - 6 -助者の配置に代えることができる。
(5)夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

国土交通省航空局標準マニュアル②(令和7年3月31日版)

(2)が「適切な飛行経路を選定する」という記載に丸々変更されています。

これによって夜間飛行での経路図作成(飛行計画)が幾分作りやすくなったと思います。

参考記事:ドローン夜間飛行が許可される条件

 

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