中部国際空港周辺ドローン飛行の実務整理|矢野事務所

中部国際空港周辺ドローン飛行の実務整理|矢野事務所

 

中部国際空港周辺でのドローン飛行は、航空法上の空港周辺空域だけを確認すれば終わるものではありません。

最初に飛行地点と飛行高度を特定し、その場所に適用される高さ制限を確認します。

さらに、中部国際空港は小型無人機等飛行禁止法上の対象空港です。

対象空港の敷地・区域だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域、いわゆるイエローゾーンへの該当性も別に確認する必要があります。

中部国際空港は海上空港であるため、空港周辺空域、小型無人機等飛行禁止法、空港管理者との調整、警察への通報だけでなく、飛行範囲によっては海域、港湾、船舶運航との関係も整理する必要があります。

航空法上の空港周辺空域と、小型無人機等飛行禁止法上の対象施設周辺地域は別の制度です。

空港管理者との調整、警察や海上保安庁への通報、離着陸場所の管理、第三者との分離状態、補助者機能、中止条件まで整理し、運航全体として説明できる状態をつくる必要があります。

問われるのは、許可があるかだけではありません。

なぜその条件で運航が成立すると判断できるのかです。

本記事では、中部国際空港周辺で飛行を検討するときの判断順序と、実務上の論点を整理します。

最初に確認する飛行地点と高さ制限

中部国際空港周辺では、まず飛行地点の緯度経度、飛行範囲、離着陸地点、最高飛行高度を特定します。

そのうえで、その地点に適用される高さ制限を確認します。

実務上は、次の事項を分けて整理します。

  • 高さ制限未満で飛行するのか
  • 高さ制限を超えて飛行するのか
  • 空港等の周辺の空域に該当するのか
  • 飛行地点の標高と対地高度をどのように整理するのか
  • 飛行経路内で高さ制限が変化しないか

中部国際空港に近く見えるという理由だけで、すべて同じ手続になるわけではありません。

反対に、空港から一定の距離があることだけを理由に、空港周辺空域に該当しないとも判断できません。

飛行地点と高さ制限の関係を先に整理することが、航空法上の判断の入口です。

高さ制限の確認方法や考え方は、次の記事で詳しく整理しています。

高さ制限未満は空港事務所許可不要|矢野事務所

高さ制限未満でも確認が終わらない理由

高さ制限未満であることは、航空法上の空港周辺空域に関する判断の一つです。

しかし、高さ制限未満だから、中部国際空港周辺で必要な確認がすべて終わるわけではありません。

別に確認すべき事項として、次の論点があります。

  • 小型無人機等飛行禁止法上の対象区域への該当性
  • 人口集中地区や飛行方法に関する航空法上の条件
  • 離着陸場所の管理者確認
  • 道路、港湾、海岸、空港関連施設などの管理関係
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 第三者との分離状態
  • 補助者の監視範囲と連絡方法
  • 航空機や船舶が接近した場合の中止条件

したがって、判断順序は「高さ制限未満だから終了」ではありません。

高さ制限を確認したうえで、他の法令、管理者確認、現地運航条件を別々に整理する必要があります。

中部国際空港はイエローゾーンの対象空港

中部国際空港は、小型無人機等飛行禁止法上の対象空港です。

同法では、中部国際空港の敷地または区域の上空だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域の上空も規制対象になります。

対象空港の敷地または区域は、一般にレッドゾーンと呼ばれます。

その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域は、一般にイエローゾーンと呼ばれます。

そのため、中部国際空港の敷地外で飛行する場合でも、直ちに小型無人機等飛行禁止法の対象外になるわけではありません。

確認対象は飛行地点だけではありません。

  • 飛行経路
  • 最大飛行範囲
  • 離着陸地点
  • 緊急着陸地点
  • 海域上へ飛行範囲が及ぶか
  • 空港島と対岸部のどちらに関係するか

これらを対象区域図と重ね、レッドゾーンまたはイエローゾーンに入るかを確認する必要があります。

施設からの直線距離だけで判断するのではなく、最新の対象区域図と実際の飛行範囲を重ねて確認することが重要です。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

航空法と小型無人機等飛行禁止法の分離

航空法上の空港周辺空域と、小型無人機等飛行禁止法上の対象施設周辺地域は別の制度です。

航空法上の許可承認を取得したことによって、小型無人機等飛行禁止法上の手続が完了するわけではありません。

反対に、小型無人機等飛行禁止法上の同意や通報を行っても、航空法上の高さ制限や飛行方法の条件を満たしたことにはなりません。

中部国際空港周辺では、少なくとも次の事項を分けて確認します。

  • 航空法上の空港周辺空域への該当性
  • その地点で飛行できる高さ
  • 小型無人機等飛行禁止法上のレッドゾーン・イエローゾーンへの該当性
  • 空港管理者の同意の要否
  • 公安委員会への事前通報
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 離着陸場所の使用確認
  • 第三者との分離状態
  • 航空機運航を優先する中止条件

一つの許可や一つの通報だけで、運航全体が成立するわけではありません。

航空法上の手続、小型無人機等飛行禁止法上の手続、空港側との調整、海域・港湾管理、土地管理、現地運航管理を分けて整理する必要があります。

対象区域で飛行を検討する場合の手続

中部国際空港のレッドゾーンまたはイエローゾーンで飛行を検討する場合は、最初に飛行が法令上認められる例外に該当するかを確認します。

業務目的だから認められるとは限りません。

対象区域内だから、すべての飛行が一律に認められないと決まるわけでもありません。

飛行目的、飛行主体、土地または施設との関係を確認し、例外該当性を整理します。

そのうえで、必要に応じて空港管理者の同意を得ます。

さらに、飛行禁止の例外として飛行する場合でも、原則として飛行開始の48時間前までに、飛行場所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ通報する必要があります。

中部国際空港の対象施設周辺地域は、海域を含む可能性があります。

飛行場所や飛行経路が海域へ及ぶ場合は、海上保安庁への通報の要否も確認します。

施設名だけで通報先を決めるのではなく、実際の飛行地点、飛行経路、離着陸地点を特定して確認する必要があります。

また、空港管理者の同意、警察や海上保安庁への通報は、航空法上の飛行許可そのものではありません。

航空法上の手続、空港側との調整、離着陸場所の管理者確認も、それぞれ別に整理します。

高さ制限を超える場合の空港側調整

飛行高度が、その場所に適用される高さ制限を超える場合は、航空関係機関との調整が前提になります。

この段階では、次の事項を具体的に説明できる状態にする必要があります。

  • 飛行地点と飛行範囲
  • 最高飛行高度
  • 飛行日時と時間帯
  • 飛行目的
  • 使用する機体と飛行性能
  • 航空機を監視する方法
  • 航空機接近時の中止方法
  • 空港側からの連絡を受ける責任者
  • 飛行中止後の安全確保方法

飛行場所や高度が曖昧なままでは、航空機運航への影響を判断できません。

問われるのは、申請書を提出したかではありません。

飛行条件を具体化し、なぜ航空機運航へ影響を与えないと判断できるのかを説明する必要があります。

中部国際空港周辺で見落としやすい論点

中部国際空港は海上空港であり、航空法上の空港周辺空域だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、港湾、海域、空港管理者との調整など、複数の制度や管理主体が重なります。

そのため、高さ制限だけを確認して終わりと考えると、重要な論点を見落とすことがあります。

実務では、次の事項を整理する必要があります。

  • 航空機運航への影響
  • レッドゾーン・イエローゾーンへの該当性
  • 空港管理者との調整
  • 警察への事前通報
  • 海域が関係する場合の海上保安庁への通報
  • 港湾施設や岸壁など離着陸場所の管理
  • 第三者との分離状態
  • 補助者機能
  • 中止条件

制度上の手続だけでなく、現地で安全に運航を成立させられるかまで整理することが重要です。

第三者状態と補助者機能

中部国際空港周辺では、航空機との関係だけでなく、地上や海上の第三者との分離状態を維持する必要があります。

第三者、車両、船舶などが飛行範囲へ接近した場合、

  • 誰が発見するのか
  • 誰が操縦者へ伝えるのか
  • どの段階で飛行を中止するのか

を飛行開始前に整理しておく必要があります。

補助者は人数ではありません。

監視、連絡、誘導、第三者の流入把握、中止判断の補助という機能が現地で成立していることが重要です。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航体制

中部国際空港周辺では、中止条件を飛行開始前に決めておく必要があります。

対象となるのは、

  • 航空機の接近
  • 空港管理者からの要請
  • 警察からの確認
  • 海上保安庁からの要請
  • 第三者、車両、船舶の接近
  • 無線状態の悪化
  • 飛行範囲からの逸脱
  • 補助者との連絡不能
  • 現地状況の変化

誰が中止を判断するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

誰が関係者へ説明するのか。

これらを事前に決めておかなければ、現場で判断が止まります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

中部国際空港周辺で飛行を検討する場合

中部国際空港周辺では、まず飛行地点と高さ制限を確認します。

そのうえで、

  • 航空法上の空港周辺空域
  • 小型無人機等飛行禁止法上のレッドゾーン・イエローゾーン
  • 空港管理者との調整
  • 警察への通報
  • 海上保安庁への通報
  • 離着陸場所の管理
  • 第三者状態
  • 補助者機能
  • 中止条件

まで一体として整理する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜその場所で飛行するのか。

なぜその高度を選んだのか。

なぜその体制で第三者との分離状態を維持できるのか。

どの状態が崩れたら中止するのか。

誰が停止判断を行うのか。

中部国際空港周辺では、これらを後から説明できる判断構造を飛行前に設計しておくことが重要です。

空港周辺飛行の総合整理

空港周辺のドローン飛行は、空港ごとに対象区域、調整先、警察署管轄、周辺環境が異なります。

中部国際空港だけでなく、対象8空港に共通する航空法、小型無人機等飛行禁止法、イエローゾーン、空港管理者との調整、警察への通報の基本構造は、次の記事で整理しています。

空港周辺ドローン飛行の実務判断|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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