重要施設周辺でドローンは飛ばせる?結論
重要施設周辺は「原則として飛ばせない領域」です。
航空法上の許可・承認があっても、「小型無人機等飛行禁止法」により飛行が禁止されるケースがあります。
同じ場所でも、対象施設との位置関係や条件によって結論が変わります。
この法律は「空域」とは別の禁止ルール
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設の安全確保を目的として、特定のエリアでの飛行を直接制限する法律です。
対象となるのは、
- 自衛隊施設
- 空港
- 原子力施設
- 官公庁などの重要施設
これらの周辺では、航空法とは別に飛行可否が判断されます。
飛行禁止範囲
飛行が禁止されるのは、
- 対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)
- その周囲おおむね300mの上空(イエローゾーン)
この範囲に入る場合、原則として飛行はできません。
例外はあるが「簡単ではない」
例外的に飛行できるケースとして、
- 対象施設の管理者の同意を得た飛行
- 土地所有者等による飛行
- 国又は地方公共団体の業務としての飛行
などがあります。
しかし実務では、防衛施設や空港周辺では管理者同意のハードルが高く、簡単に成立するものではありません。
実務で止まる典型パターン
この領域では、以下のような理由で飛行が成立しないケースが多くあります。
- 対象施設の範囲に入っていることに気づいていない
- 管理者同意が得られない
- 警察への通報手続が不十分
- 飛行目的が認められない
つまり、許可があっても成立しない可能性が高い領域です。
判断のポイント
重要施設周辺で飛行できるかは、以下を整理して判断します。
- 対象施設との位置関係(レッド/イエローゾーン)
- 管理者同意の可否
- 警察への通報手続
- 飛行目的の妥当性
これらが整理できていないと、飛行は成立しません。
同じ場所でも、条件次第で結論が変わります。
この状態を事前に整理できていないと、現場で止まる可能性があります。
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