
DID&夜間&目視外のドローン3種同時の申請
ドローンのレベル2飛行の中でも最高難度の「DID&夜間&目視外」飛行。
申請もそうそう簡単には行きませんが筆者が許可を得た経験から解説します。
このページで分かること
三重苦という運命共同体
ドローンが落下するかも知れない場所は人の密集地、周辺景観も機体もはっきりとしない、機体も周辺状況も目視しない操縦方法、、。
このような危険度の非常に高い「三重苦」ともいえる飛行に向き合う以上、飛行を行なう側と許可を出す側とはもはや運命共同体といえるでしょう。
「DID&夜間&目視外」飛行の許可申請は、お互いにどこまで詰めて計画を検討し安全な飛行を実現するか、そんな関係下での申請であることを、まず自覚することから始めます。
この自覚がないと、以下の作業への理解が浅くなってしまい、最後の最後まで迷走し暗礁に乗り上げる許可の下りない申請になってしまうからです。
飛行計画書はラブレター
運命共同体としての具体的な作業は共に納得する飛行計画を作成する事です。
飛行計画書という文書を通じて、飛ばす側の考え方や意思を熱烈に正確に分かりやすく伝えます。
相手(審査官)に思いを伝え、YESを貰うラブレターさながらです。
では、その飛行計画書にはどのようなことを記載する必要があるのかを解説していきましょう。
飛行計画書の中身
項目
筆者がわずか二つの補正(予備日の記載箇所の間違い、マニュアルの脱字)のみで許可を得ることができたのはDIPSに添付した飛行計画書(含む飛行マニュアル)のおかげです。
その飛行計画書の構成は次の通りです。
①周辺環境 ②計画概要 ③経路図 ④安全体制 ⑤留意点
このような飛行計画書を別途作成し、dipsに添付して提出するイメージです。
ケースはそうそうありませんが、当事務所ではほぼすべての申請時に作成しています。
この計画書にご依頼者の意向を反映し、ご依頼者の了解を得て申請し、審査担当官とのやり取りに使用するからです。
①周辺環境
周辺環境は、グーグルアースから広範囲の写真を切り取って、飛行エリアがどこにあるかを分かるように示します。
これは審査官への配慮のようなものですので、下のような画像で十分です。
②計画概要
どのような飛行を行うのか、その内容が分かるように5W1Hのイメージで記載します。
下はサンプルです。
・飛行日時:令和〇年〇月〇日(〇曜日)・予備日〇月〇日(〇曜)、〇時〇分~〇時〇分
・飛行態様:人口集中地区における高度150m未満の夜間・目視外による飛行
・飛行目的;例:○○の夜間の遠景撮影を目的とする
・飛行は対地高度〇m未満にて実施
・飛行時間は1回約〇分程度で必要に応じて〇~〇回程度飛行させる
・最大同時飛行機数は〇機
③経路図
経路図が最大のポイントです。
飛行計画書の中の他が不十分でも経路図だけは完璧が求められます。
審査担当官はここを凝視します。
飛行高度と同等の距離の立入禁止区画が四方に確保されているか、補助者の位置は適切か、近隣道路へ流れた際の危険度は、、、等々を、担当官はこの経路図を通じて確認します。
極端を言えば、DIPSにこの経路図が完全であれば、他の資料は不要と言っても良いくらいです。
④安全体制
DIPSでは伝えきれない「安全体制」について詳しく説明します。
弊所では、夜間飛行という難度の高さを考慮し、あえて「立入禁止区画」「安全対策」「風速による⾶⾏の中⽌」に分けて説明しています。
以下はそのサンプルです。あくまでも参考程度になさってください。
②本⾶⾏の⾶⾏⾼度〇m未満を踏まえ、⾶⾏範囲の外周から〇m 以内の範囲を⽴⼊禁⽌区画とする。
③当該区画の明⽰及び第三者進⼊等の監視は下記の通り補助者の配置により⾏う。
②補助者は広場の内外が⾒渡せ、⽴⼊禁⽌区画に隣接する道路との境界3か所に配置し⽴⼊制限や注意喚起を⾏う。
③補助者は⾶⾏経路下に第三者の進⼊を認めた場合、またその他⾶⾏に⽀障があると判断した場合は⾶⾏を中⽌するよう操縦者に助⾔を⾏う。
④その他、特に⾶⾏マニュアルの「夜間の目視外⾶⾏」を遵守する。
②風速+速度が7mを超えた場合は直ちに⾶⾏を中⽌する。
③②の⾒落としに備え、使⽤機体は送信機に強風警告が表⽰される機種とする。( DJI Air2S)
②「3-4 目視外⾶⾏」に加えて「3-5 夜間に目視外⾶⾏を⾏う際の体制」を設けこれを遵守する。
⑤留意点
特に強調したい特別な事項を自由に記載します。
例えば弊所では、他に調整機関などがある場合に「機関名」「担当者」「●月●月時点調整中あるいは調整済」等々を示す際にここに追記しています。
補正指示の連発に注意
弊社にご依頼いただく高難度申請の殆どが、飛行日程が決まった状態にあります。
このお尻が決められている点こそが難度の高さを倍加させています。
というのも、個別申請はその内容の特別性から、航空局からの「補正指示」が容赦なく出されるからです。
一度でも高難度申請を経験された方はご理解いただけると思いますが、経験の浅い方は補正指示への対応に追われて時間切れとなってしまいます。
これでは残念ながら発注者も受注者も多大な損害を被ることになります。
十分な時間的余裕をもって準備するか、専門の行政書士に相談するなどして確実な許可の取得を行いましょう。
行政書士矢野法務事務所は「個別申請を専門とする事務所」です。 全国の運航事業者やテレビ局、映像会社から「スポーツ中継・高高度・花火大会・空港周辺・ドローンショー・レベル3.5飛行、レベル3飛行、その実証実験等々」包括申請では飛ばせない様々な個別案件の申請をお引き受けしています。期限の決まっている飛行などは特に当事務所にご依頼頂き確実な飛行許可申請をなさってください。 ご相談は下記のTELもしくは info@drone-nippon.jpへご連絡ください。 【免責事項】
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