DIDを補助者なし目視外で飛ばす方法:包括申請の矢野事務所

DIDを補助者なし目視外で飛ばす方法

 

基本NGですが条件を守ることで許可されます。

標準マニュアル通りに飛ばすことです。

しかし、、、。

 

矢野事務所の包括申請はこちら
     22,000円(税込)

独自マニュアル付き

DIDの目視外は条件付きOK

標準マニュアル02

人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。

人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。

これは航空局標準マニュアル02に明記されているルールです。

確かに、DIDという場所も、目視外という操縦方法も、どちらも危険性の高い状況を生じさせます。

従ってDIDでの目視外飛行を禁じたこの規制に違反すると罰則を受けます。

ただし…条件その1

しかし、標準マニュアルには続けて次のようにも書かれています。

標準マニュアル02

ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。

業務上「やむを得ず飛行が必要な場合」はDIDでも目視外飛行が可能とされているのです。

そしてその代わり「補助者の配置」と「飛行範囲の限定」が必須条件になりますよ、というわけです。

航空局標準マニュアル02

ただし…条件その2

そして、「必須条件」は更に示され、次のような記述が続きます。

標準マニュアル02

さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

この記述を加えて整理すると、つまり、

業務上「やむを得ず飛行が必要な場合」に「一定の広さの場所に飛行範囲を限定」して「補助者の配置」を確実に行うことが出来るなら、それらを条件にDIDでも目視外飛行を行なってもいいですよ、、、

と定められているのです。

このように航空法では人口集中する危険な場所でも補助者の役割を中心とした条件付きで目視外飛行を許可していることが判ります。

航空局標準マニュアル02

補助者なしで目視外は可能?

マニュアルを読み込むと…

まずDIDという場所の問題から、その可能性を考えるその前に、そもそも「目視外飛行を補助者なしで行うこと」は可能なのでしょうか…。

結論から言えば可能です。

これも、しっかりと標準マニュアルに書かれています。

ポイントは、3-1(5)に示す飛行範囲への第三者の立入管理措置を行うならば、補助者の配置はなくても良い…ということが記されている点です。

では、その3-1(5)を確認してみます。

このように

塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

…と記されているのです。

つまり、上記3-1(5)の措置が確実に行われるなら「補助者なしの目視外飛行は可能」ということです。

3-1(5)というこれまた条件付きで許可されているということです。

注意点は「確実に制限できる」かどうか

ここで注意しなければならないのは、3-1(5)の中の「第三者の立入りを確実に制限することができる場合」という記述です。

立入管理区画が明示され、第三者の立入りを確実に制限することができる立入管理措置の内容になっているか……。

ここが完全に担保できて初めて「補助者なしの目視外飛行」は許可されるという訳です。充分に注意なさってください。

以上のように、場所を特定しない飛行の申請について適用される飛行マニュアル「標準マニュル02」に書いてある限り、ここが完全に実現できれば「補助者を配置しない目視外飛行」は包括申請で可能ということになります。

そしてDIDとなると…

結論

ではいよいよ補助者を配置しない目視外飛行」が「DID」では許されるのか、、、という主題に迫ります。

結論

標準マニュル通りに飛ばすことで、DIDで補助者を配置しない目視外飛行は許される

標準マニュアルでは許されているのです。

まず、長い間許されていなかったDIDでの目視外の規制が、令和4年12月改定版から緩和されました。

基本は引き続きNGなのですが、これに但し書きが加わったのです。

次の記載です。

そして、やはりここにも「補助者の配置」他の厳しいが条件が連なっています。

しかし、ここでもまた同じマニュアルの中にある「補助者に代わる立入管理措置があれば補助者を配置しなくても良い」…という3-1(5)の記載によって条件付きで許されているのです。

これらによって、DIDでの目視外飛行は補助者が配置されなくても(代替措置を行うことで)可能となっているのです。

航空局標準マニュアル02

個別申請のお勧め

以上の経緯からするとすべて標準マニュアル02(場所を特定しない飛行)を根拠としたものなので、必然的に包括申請で可能ということになります。

しかし万が一、第三者の進入を原因として事故が起こってしまったら、事前安全管理措置が妥当だったかどうか徹底的に調べられます。

そして「第三者が確実に制限」されなかった立入管理措置の問題が指摘され、違反飛行となることは避けれません。

であれば、当局から個別に、その立ち入り管理措置が正しいというお墨付きを得た許可をもらって、その下で飛ばすことに越したことはなく、万が一の事故においても、不可抗力だった…という事情が救う余地も考えられます。

従って、私見となりますが、DIDを補助者なし目視外で飛ばしたい場合は、場所を特定した飛行として「個別申請」を行うことを強くお勧めします。

以下の記事も参考になさってください。

包括申請22,000円(税込)

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。