DID補助者なし目視外は成立条件整理が重要|矢野事務所

DID補助者なし目視外は成立条件整理が重要|矢野事務所

 

DIDで補助者なしの目視外飛行を行いたい、という相談があります。

結論から言えば、標準マニュアル上、一定の条件を満たせば可能と整理できる場面はあります。

しかし実務では、「標準マニュアルに書いてあるから大丈夫」と単純に判断するのは危険です。

DIDは、そもそも第三者が存在しやすい場所です。そこに目視外飛行と補助者なしが重なるため、問題は許可の有無ではなく、本当に第三者の立入りを確実に制限できるかになります。

DID飛行そのものの判断構造は、以下で整理しています。
DIDドローン飛行の判断構造

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

結論|DID補助者なし目視外は「可能か」ではなく「成立するか」で見る

DIDでの目視外飛行は、標準マニュアル上、業務上やむを得ず必要な場合など、一定の条件のもとで扱われています。

また、補助者についても、立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限できる場合には、補助者の配置に代えることができるとされています。

ただし、ここで重要なのは、「補助者なしにできる」と読むのではなく、「補助者を置かなくても同等以上に第三者管理が成立する場合に限る」と読むことです。

標準マニュアルで見落としやすいポイント

DIDでの目視外飛行は原則的に重い

DIDは人又は家屋が密集している地域です。

そのため、目視外飛行を行う場合、機体そのものの操作だけでなく、飛行経路下や周辺の第三者管理が重要になります。

目視外では、操縦者が直接全体を確認できないため、補助者や監視体制の意味が大きくなります。

補助者なしは「人を減らす話」ではない

補助者なしという言葉だけを見ると、人員を減らせる便利な制度のように見えます。

しかし実務では逆です。

補助者を置かない分、立入管理区画や監視体制の成立性がより厳しく問われます。

単にコーンや看板を置いたというだけでは足りません。

DIDで問題になるのは「確実に制限できるか」

標準マニュアルで特に重要なのは、第三者の立入りを確実に制限することができる場合という部分です。

DIDでは、通行人、住民、作業者、車両、施設利用者など、第三者の流入が発生しやすくなります。

そのため、次の点を確認しなければなりません。

  • 飛行範囲に第三者が入る可能性がないか
  • 立入管理区画が外部から明確に分かるか
  • 侵入経路を実際に塞げるか
  • 目視外でも機体と周辺状況を把握できるか
  • 第三者が入った場合に即時中止できるか

これらが曖昧な場合、補助者なし目視外は成立しません。

包括申請で足りる場合と、個別申請を検討すべき場合

標準マニュアルどおりの条件で、場所や範囲が明確に管理できる場合は、包括申請の枠内で整理できることがあります。

しかし、DIDで補助者なし目視外を行う場合、実際には個別申請を検討すべき場面も多くあります。

特に次のような場合です。

  • 飛行場所が市街地・住宅地に近い
  • 第三者の動線が完全に読めない
  • 立入管理区画を物理的に区切れない
  • 補助者を置かない理由を説明しにくい
  • 事故時に「なぜその体制でよいと判断したか」を説明しにくい

このような場合は、標準マニュアルで形式上可能かどうかよりも、場所を特定して、その場所で本当に成立するかを整理した方が安全です。

個別申請を勧める理由

DIDで補助者なし目視外を行う場合、万が一第三者が飛行範囲に入ったり、事故が発生したりしたときには、事前の安全管理措置が問われます。

そのときに、単に「標準マニュアルに書いてあるから」と説明しても足りません。

なぜその場所で、補助者なしでも第三者管理が成立すると判断したのか。

どの条件が崩れたら中止するのか。

誰がその判断を行うのか。

ここまで整理しておく必要があります。

そのため、DIDで補助者なし目視外を検討する場合は、場所を特定した個別申請で整理した方が、後から説明しやすいケースが多いです。

目視外飛行全体の整理

DIDでの目視外飛行は、空域規制だけでなく、第三者管理や飛行条件の整理まで必要です。

目視外飛行全体の判断基準は、以下で整理しています。
目視外飛行の成立条件と判断整理|矢野事務所

まとめ

  • DIDで補助者なし目視外が常に不可というわけではない
  • ただし、標準マニュアル上の条件を満たすだけでは足りない
  • 核心は第三者の立入りを確実に制限できるか
  • DIDでは個別申請を検討すべき場面が多い
  • 許可取得よりも、後から説明できる運航設計が重要

DIDで補助者なし目視外飛行を行う場合、重要なのは「可能かどうか」ではありません。

その場所で、本当に第三者管理が成立し、異常時に中止でき、後から説明できる状態になっているかです。

この整理ができていない飛行は、許可があっても現場で止まります。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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