管理者不明の場所は成立条件で判断|矢野事務所

管理者不明の場所は成立条件で判断|矢野事務所

 

ドローンを飛ばしたい場所があるが、管理者が分からない。

このような相談は実務で少なくありません。

河川敷、湖岸、公園、空き地、道路沿いの広場など、一見すると自由に使えそうな場所でも、実際には管理主体や利用ルールが存在していることがあります。

このような場所では、単に航空法上飛行できるかどうかだけでは判断できません。

重要なのは、

その場所で運航として成立すると説明できるか

です。

本記事では、管理者が不明な場所でドローンを飛ばそうとしたときに、実務でどこで止まりやすいのか、どのように判断を進めるべきかを整理します。

管理者不明は確認先がない状態ではない

管理者が分からない場所というのは、誰も管理していない場所という意味ではありません。

むしろ実務では、管理者が分からない時点で、運航成立条件が未確定な状態です。

河川敷であれば河川管理者が問題になります。

湖岸であれば水域管理、道路、施設、自治体管理が重なることがあります。

公園であれば、自治体、指定管理者、施設管理者が関係することがあります。

つまり、管理者不明とは、

飛行可否を判断するための前提がまだ揃っていない状態

です。

なぜ管理者が分からない場所で止まるのか

ドローンの飛行可否を判断する際、多くの方がまず航空法を確認します。

しかし、河川敷や湖岸、公園などの場所では、問題は航空法だけで完結しないことが多くあります。

実務で止まる原因は、法律の条文そのものではなく管理の問題です。

  • その場所を誰が管理しているのか
  • 使用や立入りにルールがあるのか
  • 撮影や飛行について事前確認が必要なのか
  • 離着陸場所として使えるのか
  • 利用者や通行人をどう扱うのか

この整理ができていないと、航空法上は可能に見えても、運航としては成立しません。

許可取得と運航成立は別問題|矢野事務所

で整理しているように、許可や申請の要否は入口にすぎません。

まず確認すべき三つのポイント

管理者が分からない場所では、次の三点を優先して整理します。

  • 当該場所の管理主体がどこになるか
  • 飛行について事前確認や承諾が必要か
  • 時間帯や区画設定を含め、運航として成立しそうか

これらは航空法の外側にある論点です。

ここが整理できないままでは、実施に進めません。

管理者不明のまま飛行するということは、後から説明できない前提で飛行することになります。

よくある誤解

この種の案件では、次のような誤解が多く見られます。

  • 申請が不要なら飛ばしてよい
  • 人がいなければ問題ない
  • 誰にも見つからなければ大丈夫
  • 空き地だから自由に使える
  • 短時間なら問題にならない

しかし実務では、これらの考え方で進めた結果、現場で止まるケースがあります。

申請不要と整理される飛行でも、実務ではそのまま実施できない場合があります。

問題は、誰かに見つかるかどうかではありません。

後から説明できる運航になっているか

です。

第三者状態維持が成立しているか

管理者が分からない場所では、第三者管理も不安定になりやすくなります。

河川敷、湖岸、公園、空き地などは、利用者が固定されていないことが多いからです。

  • 散歩する人
  • 釣り人
  • 自転車
  • 車両
  • 施設利用者
  • 通行人

が突然入ってくることがあります。

重要なのは、人がいない時間を探すことだけではありません。

運航中に第三者が入ったときに、誰が気づき、誰が止めるのかです。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

で整理しているように、第三者整理は分類ではなく、状態維持の問題です。

管理者確認と第三者管理は別問題

管理者が見つかり、使用について確認できたとしても、それで運航が成立するわけではありません。

管理者確認は、管理ルール上の整理です。

一方で、第三者状態維持は運航中の安全管理です。

つまり、

  • 管理者が承諾した
  • だから第三者管理も成立している

とは言えません。

管理者確認と運航管理は分けて考える必要があります。

成立させるための考え方

管理者が不明な場所でも、条件の整理によって実施可能になる場合があります。

ただし、そのためには次のような整理が必要です。

  • 飛行範囲の限定
  • 離着陸場所の明確化
  • 時間帯の調整
  • 立入管理の設計
  • 補助者機能の整理
  • 関係者への説明準備
  • 中止判断の設定

重要なのは、飛ばせるかではありません。

なぜ成立すると言えるのかを構造として示すこと

です。

運航管理として判断できているか

管理者不明案件では、単なる確認先探しで終わってはいけません。

必要なのは、運航管理として成立しているかの判断です。

  • 誰が管理者確認を行ったのか
  • 誰が現地監視を行うのか
  • 第三者流入時に誰が止めるのか
  • どの条件で中止するのか
  • 後から誰が説明するのか

ここまで整理して初めて、現場で迷わない運航になります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

で整理しているように、操縦できることと運航として成立することは別問題です。

判断内容を文書化しているか

管理者不明の場所ほど、判断内容を残す必要があります。

  • どの範囲を飛ばすのか
  • 管理者確認をどう行ったのか
  • 確認できなかった事項は何か
  • 第三者管理をどう行うのか
  • どの条件で中止するのか
  • なぜその条件で成立すると判断したのか

これらを残しておかなければ、後から説明できません。

ドローン運航は『文書化』で成立する|矢野事務所

で整理しているように、文書化は形式ではありません。

判断内容を説明できる状態にするための設計です。

まとめ

管理者が分からない場所でのドローン飛行は、航空法の確認だけでは判断できません。

管理主体、承諾の要否、現地条件、第三者状態維持、中止判断まで含めて整理する必要があります。

形式上問題がなくても、現場で説明できない設計では飛行は成立しません。

  • 管理者不明は、前提未確定の状態である
  • 航空法だけでは判断できない
  • 管理者確認と第三者管理は別問題である
  • 第三者状態維持が必要である
  • 誰が止めるのかを決める必要がある
  • 判断内容は文書化して残す必要がある

重要なのは、管理者が分かるかどうかだけではありません。

運航として成立すると説明できるか

です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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