イベント上空の飛行許可申請ルール:ドローン専門矢野事務所

イベント上空の飛行許可申請ルール

 

わかりにくいイベント上空(催し上空)での飛行許可申請を解説します。

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イベント(催し)とは?

イベント(催し)とは?

航空法では「多数の者の集合する催し場所の上空」でドローンを飛行させることを禁止しています。

故障等によりドローンが落下すれば、人に危害を及ぼす可能性が高いからです。

但し、飛行させたい場合には「飛行許可」を取得すれば飛ばせるようになります。

では「多数の者の集合する催し」(イベント)とはどのようなものでしょうか。

具体的には以下とされています。

祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等

なんとなく、不特定多数の人が大勢集まるような特定の日時・場所で行われる催事、、、という感覚がありますが、航空法に基づく規制運用ではこれだけとは限られていません。

集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して、イベントかどうかは総合的に判断される、、、とされています。

というのも、ドローンが落下することによって地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨が法律の背景にあるからです。

その危険性が排除されない限りはイベント上空と判断されて許可申請の対象となる、、、ということです。

想定外の場合も含まれる

当初は予定がされていなかったものの、飛行予定経路下に想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになった場合も想定した規制を設けています。

飛行許可・承認の取得の有無によらず、飛行予定経路下において想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになり、飛行場所に第三者の立ち入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

無人航空機に係る規制の運用における解釈について

この想定外の催しが何に該当するかは判然としませんが、街頭パレードや演説会等、マラソン応援など人の動きが変化するような場面を言ってるのかも知れません。

そんな時は、人や物件の安全を損なわないようにとっさに判断して直ちに飛行を止めよということです。

事前の相談が必要

このように、飛行の形態はケース毎に異なることから、多数の者の集合する催しに該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合しているときには「多数の者の集合する催し」に該当する可能性があるので、注意が必要です。

従って、これら「イベント上空か上空でないか」については勝手に判断するのではなく、あらかじめ航空局に確認するようにしてください。

花火大会の飛行で罰せられたケースでは、「飛ばしていたドローンの近くで偶然花火大会をやっていた」という主張が一蹴されました。

花火大会の会場から1km離れていてもイベント上空飛行となるケースはたくさんあります。

航空局への事前相談が最も確かです。

飛行許可の条件

基本的な条件

イベント上空で飛行する場合の「基本条件」を知るには、航空局標準マニュアル01を確認すると良いでしょう。

「3-6 催し場所の上空における飛行を行う際の体制」には次のように列挙されています。

(1) 飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。
(2) 地表等から150m未満で飛行させる。
(3) 飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。
(4) 無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
(5) 催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。

立入禁止区画の設定

これら五つをまず厳守して飛ばさなければなりません。

そして、特に「催し上空」の最大の特徴と言えるのが(5)の立入禁止機区画の設定です。この区画は下記のように飛行の高度に応じてしっかりと定められています。

第三者とは

ここで大事なのが、立入禁止区画に入れてはいけないのが「第三者」となっていることです。

では第三者とはどういった人のことでしょうか。

航空法 132 条の 87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおりです。

第三者とは

「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。

第三者に該当しない者

次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。

①無人航空機の飛行に直接的に関与している者
直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。

②無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。
b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等

要するに、操縦者や補助者や飛行関係者、イベント主催者等の関係者、空撮の被写体などは第三者にはならなず、それ以外が第三者となる、、、と考えておけば良いでしょう。

この第三者についても、迷う場合は航空局に具体的に確認するようにしてください。

許可申請の重要ポイント

以上が、イベント上空飛行の基本条件ですが、次にその飛行許可の申請手続きを見ていきます。

飛行経路図で説明

イベント上空の申請は最も手のかかる手続きの一つです。

特に飛行経路図の作成は義務付けられていて、その中に次のような要件を図の説明を交えて図示する必要があります。

ここが重要ポイントです。

図示する必要のあるもの
〇飛行範囲
〇立入禁止区画
〇水平距離
〇観客の位置
〇補助者の位置
〇飛行高度

この作図では、使用する地図の縮尺(スケールバー)がわかるように表示させなければなりません。

下が国交省が例示している経路図です。

補正指示の例

申請後、申請の不備事項に対して何度も航空局からの補正指示が繰り返され混乱してしまったりします。

例えば次のような不備が多く見受けられます。

〇飛行経路図における看板や補助者の配置位置の描画がない。

〇飛行の外周からの立入禁止区画の距離が同等になっていない。

〇飛行高度が明記されておらず、立入禁止区画が正確に図示されているか審査ができない。

〇高速道路、幹線道路を横断する飛行経路が設定されている。

このように補正事項のほとんどが基本的な事柄ばかりです。

経路図を作成したら、まず基本条件が図示されているかどうかを一つひとつチェックし、また禁止されている飛行場所が含まれていないかどうかを確認してください。

まとめ

  1. 航空法では、イベント上空でのドローン飛行を禁止している。しかし飛行許可を取得すれば可能。
  2. 「多数の者の集合する催し」の中には、祭礼やスポーツ大会、コンサートなどが含まれる。
  3. イベントかどうかは、参加者の人数、場所、日時、主催者の意図によって総合的に判断される。
  4. 想定外の催しが開催される場合、飛行は即座に停止し、安全措置を講じる必要がある。
  5. 飛行の形態はケースバイケースなので、催し上空に該当するか否かは事前に航空局への相談が推奨される。
  6. イベント上空での飛行には、特定の基本条件や立入禁止区画の設定が求められる。
  7. 第三者の定義が重要。基本は飛行に関与しない者が第三者に該当する。
  8. 飛行許可申請には詳細な飛行経路図の作成が必要。

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