

ドローンFPV飛行に必要な無線免許と開局申請
ゴーグルを装着し、機体から送られてくる映像を見ながら飛ばす方式をFPV(ファースト・パーソン・ビュー)といいます。
このFPV飛行では、航空法だけでなく、電波法上の準備も必要になります。
つまり、ゴーグルで飛ばせばそれで終わりではなく、事前に「資格」と「無線局」の整理が必要です。
このページで分かること
FPV飛行では「資格」と「開局」が必要
趣味でFPVを行う場合、一般に問題になるのは、映像伝送に使う無線設備です。
JARDは、5.6GHz帯を利用するドローンのFPVについて、第4級アマチュア無線技士以上の資格と、アマチュア無線局免許が必要だと案内しています。
つまり、資格を取るだけでも足りず、無線局の開局まで進めて初めて運用の前提が整います。
まず必要なのはアマチュア無線資格
趣味のFPV運用では、まずアマチュア無線の資格を取得します。
一般には第4級アマチュア無線技士以上が入口になります。
ここで大切なのは、資格を取っただけではまだ飛ばせないということです。
無線従事者資格は「使う人の資格」であって、「その機材をそのまま使ってよい」という意味ではありません。
業務利用は別の整理が必要
仕事や業務でFPVを使う場合は、趣味運用とは整理が変わります。
この記事では、まず趣味でFPVを始める場合の基本を中心に整理します。
業務用の無線局や陸上特殊無線技士の整理は、別記事で扱う方が安全です。
業務用開局はこちら→ドローンFPV無線局と主任無線従事者制度の活用
資格取得の方法は2つ
アマチュア無線資格の取得方法は、大きく分けると次の2つです。
1)国家試験で取得する
日本無線協会が実施する国家試験を受けて取得する方法です。
参考書で勉強して試験に臨む、最もオーソドックスなルートです。
2)養成課程(講習)で取得する
もう一つは、養成課程を受講して取得する方法です。
日本無線協会は、各地の公募養成課程を案内しており、2026年時点でも各支部で開催予定が掲載されています。
国家試験に比べて費用はかかりやすいですが、日程を取りやすく、早めに資格を取りたい人には向いています。
ただし、ここで取得できるのはあくまで「無線従事者の資格」です。FPV運用そのものは、次の開局手続まで終えて初めて前に進みます。
次に必要なのが「無線局の開局申請」
VTXは無線局になる
FPVでは、機体側のカメラ映像を送る送信機をVTX(ビデオトランスミッター)と呼びます。
このVTXが電波を発射する以上、電波法上は無線局の論点が生じます。
つまり、資格を持っていても、使う送信機側の整理が終わっていなければ、そのまま合法運用にはなりません。
JARDがドローンFPV手続を案内している
JARDは、FPVドローン向けに「ドローンFPVの免許/増設の手続」を案内しています。
書類審査は、保証料の入金確認後に順次行われ、JARDでの審査完了まで2〜4週間程度、その後に総合通信局の審査を経て、30日程度で免許事項証明書が送られる流れが示されています。
つまり、資格取得後すぐに飛ばせるわけではなく、開局まで一定の時間がかかる前提で準備する必要があります。
技適マークがないVTXはどうなるか
FPV機材では、海外製VTXを使うケースが少なくありません。
このとき問題になるのが、技術基準適合証明、いわゆる「技適」の有無です。
JARDのドローンFPV手続は、こうした機材を前提にした保証手続も含めて案内されています。
FPVでは「資格があるか」だけでなく、「そのVTXをどう適法に扱うか」が実務上の壁になります。
電子申請の入口
開局申請を電子申請で行う場合は、総務省の電波利用電子申請・届出システムを使います。
ただし、FPVドローンの開局は、画面を埋めれば終わる類のものではありません。
保証機関側の書類と、総合通信局側の申請の流れを理解しておかないと、途中で止まりやすい手続です。
よくある誤解
- 誤解1:アマチュア無線資格を取ればすぐ飛ばせる
→ 資格だけでは足りず、無線局免許まで必要です。 - 誤解2:VTXは機体の一部だから特に整理不要
→ 電波を出す以上、VTX自体の整理が必要です。 - 誤解3:FPVの論点は電波法だけ
→ ゴーグル飛行は航空法上の目視外飛行の論点も出ます。
まとめ
FPV飛行では、まずアマチュア無線資格を取り、その後にVTXを含む無線局の開局手続を行う必要があります。
特に趣味のFPVでは、第4級アマチュア無線技士以上の資格と、アマチュア無線局免許の両方が前提になります。
つまり、FPVは「ゴーグルを買えば始められる遊び」ではなく、「資格」と「無線局」を整えて初めて始められる運用です。
さらに、実際の飛行では航空法上の目視外飛行や場所の規制も重なります。
この分野は、電波法だけでなく、飛ばす場所や飛ばし方によっても結論が変わります。
番外編:【県別】場所別の規制と手続き
飛ばせる場所の確認方法と規制
国立公園で飛ばす規制と手続き
山で飛ばす:国有林入林届
観光地で飛ばす:観光協会一覧
海で飛ばす規制と手続き
みなとで飛ばす手続き
文化財の空撮:注意と手続き
ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
