
ドローン飛行許可の基本判断|矢野事務所
ドローン飛行許可が必要かどうかは、「空域」と「飛行方法」で判断します。
ドローンは自由に飛ばせるように見えて、実際にはどこで飛ばすか、どう飛ばすかによって規制が変わります。
初めての方がまず押さえるべきなのは、「許可がいるかどうか」ではありません。
自分の飛行が、航空法上の特定飛行に当たるかどうかです。
ただし、許可が不要と整理できても、それだけで運航が成立するとは限りません。
場所の管理者、第三者の有無、30m規制、機体登録、現場条件など、別の論点が残ることがあります。
本記事では、初めてドローン飛行許可を考える方に向けて、基本的な判断の流れを整理します。

このページで分かること
まず最初に見るのは空域と飛行方法
ドローン飛行は、次の2つで判断します。
- どこで飛ばすか
- どう飛ばすか
このどちらかが航空法上の規制に該当すると、許可・承認の検討が必要になります。
つまり、重要なのは感覚で判断しないことです。
「人が少ないから大丈夫」「短時間だから問題ない」「敷地内だから自由」といった判断では足りません。
まずは、空域と飛行方法を分けて確認する必要があります。
空域で許可が必要になる場合
次の空域でドローンを飛ばす場合は、原則として許可が必要になります。
- 空港周辺の空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区、いわゆるDID
- 緊急用務空域

特に相談が多いのがDIDです。
都市部、市街地、駅周辺、住宅地、商業地などでは、人口集中地区に該当する可能性があります。
DIDでの飛行は、単に許可を取れば終わるものではありません。
人の流れ、建物の死角、第三者の接近、補助者配置なども問題になります。
DID飛行の考え方は、ドローンDIDとは?許可確認|矢野事務所でも整理しています。
飛行方法で承認が必要になる場合
飛ばす場所だけでなく、飛ばし方によっても承認が必要になります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満の飛行
- 催し場所上空の飛行
- 危険物輸送
- 物件投下

これらは、事故時のリスクが高くなりやすい飛行方法です。
そのため、事業としてドローンを使う場合は、飛行方法の確認が重要になります。
特に30m規制は誤解が多い論点です。
30m離れているかどうかだけでなく、その状態を飛行中に維持できるかが問われます。
30m規制については、30m規制は「距離」ではなく状態維持|矢野事務所でも整理しています。
実務では複合条件になることが多い
現実のドローン業務では、次のように複数の条件が重なることがあります。
- DIDで飛ばす
- 人又は物件から30m未満になる
- 目視外飛行になる
- 夜間に飛ばす
- 管理者調整が必要になる
この場合、単独の許可・承認だけでなく、現場で運航が成立するかまで整理する必要があります。
実務で重要なのは、「許可が取れるか」だけではありません。
その飛行条件を現場で維持できるかです。
包括申請があっても、現地条件、第三者管理、中止判断が整理されていなければ、運航は成立しません。
包括申請の限界については、包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所でも整理しています。
許可が不要なケースもある
ドローン飛行の中には、航空法上の許可・承認が不要となるケースもあります。
代表例は次のとおりです。
- 屋内飛行
- 100g未満の機体による飛行
- 特定飛行に該当しない条件での飛行
ただし、許可不要だから自由に飛ばせるわけではありません。
公園、施設、河川、道路、国立公園、基地周辺などでは、航空法とは別の管理者対応や法令確認が必要になることがあります。
また、許可不要と整理できても、第三者管理や現場条件が崩れれば、運航として成立しないことがあります。
許可不要の考え方は、飛行許可不要かどうかの正しい判断基準|矢野事務所でも整理しています。
機体登録は基本事項
ドローンを屋外で飛行させる場合、機体登録の確認も重要です。
登録されていない機体で屋外飛行を行うことはできません。
「練習だから」「少し浮かせるだけだから」という理由では通りません。
許可申請を考える前に、まず機体登録が済んでいるかを確認する必要があります。
10時間飛行歴の考え方
飛行許可申請では、操縦者の飛行経験も問題になります。
一般に、10時間以上の飛行経験が求められます。
ただし、重要なのは時間の数字だけではありません。
どの機体で、どの場所で、どの条件で飛ばしたのかを説明できる形で記録しておくことが大切です。
10時間飛行歴については、10時間飛行経験は「記録」と判断で決まる|矢野事務所でも整理しています。
ここで迷うのが普通
ここまで見ていただくと分かる通り、ドローン飛行許可の判断は単純ではありません。
特に実務では、次のような論点が重なります。
- 空域と飛行方法の組み合わせ
- 第三者と関係者の整理
- 人又は物件から30m未満になるか
- 管理者との関係
- 現地で中止判断できるか
そのため、「許可が必要かどうか」だけで終わらせるのではなく、運航として成立するかを見なければなりません。
第三者と関係者の整理については、第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所でも整理しています。
結論
ドローン飛行許可の基本は、空域と飛行方法で判断します。
ただし、許可があることと、運航が成立することは同じではありません。
実務では、第三者管理、管理者対応、30m規制、機体登録、10時間飛行歴、現地条件、中止判断まで含めて整理する必要があります。
ドローンは「飛ばせるかどうか」ではなく、説明できる状態で運航できるかが重要です。
許可はゴールではなく、運航設計の一部です。
◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆
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ドローン案件では、飛行場所や目的、運航条件によって、必要な許可申請、管理者確認、関係機関との調整が変わります。
何の手続が必要なのか、どこへ確認すべきなのかをご自身で整理してから相談する必要はありません。
矢野事務所では、案件の場所・目的・予定している飛行・現在の状況を確認し、必要な申請、関係先との調整、運航条件、必要資料を整理して、案件を進めるための対応を組み立てます。
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