ドローン包括申請は万能ではありません|矢野事務所

ドローン包括申請は万能ではありません|矢野事務所

 

包括申請を取得しているから、全国どこでも飛ばせる。

包括申請があるから、現場ごとの判断は不要。

ドローン実務では、このように理解されることがあります。

しかし、この整理だけで進めると、現場で止まる案件があります。

包括申請は便利な制度です。

ただし、包括申請があることと、現場で運航が成立することは別問題です。

重要なのは、「包括申請があるか」ではなく、「なぜその飛行が成立すると言えるのか」を説明できることです。

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

包括申請は「現場判断」を消す制度ではありません

包括申請は、一定条件の範囲で反復継続的に飛行を行うための制度です。

しかし、包括申請を取得したからといって、現場判断が不要になるわけではありません。

例えば、

  • 第三者管理
  • 補助者配置
  • 管理者協議
  • 飛行経路設定
  • 周辺環境確認
  • 中止判断

などは、現場ごとに整理する必要があります。

つまり、包括申請は「飛ばしてよい」という結論ではなく、「一定条件で飛行できる枠」にすぎません。

実際の成立性は、個別現場ごとに残ります。

包括申請で最も誤解されやすいのは「全国飛行可能」です

包括申請では、「全国で飛ばせる」という理解がされることがあります。

しかし、実際には、場所ごとの条件が残ります。

例えば、

  • 施設管理者の条件
  • 公園管理
  • 河川管理
  • 道路使用
  • 基地・空港周辺
  • 第三者立入管理

などです。

つまり、包括申請は「全国自由飛行許可」ではありません。

包括申請の範囲に入っていても、現場条件が成立しなければ飛行できません。

包括申請があっても止まる案件があります

実務では、包括申請を持っていても止まる案件があります。

特に多いのは、次のようなケースです。

  • 第三者管理方法が曖昧
  • 補助者配置が成立していない
  • 管理者協議が不足している
  • 周辺環境確認が甘い
  • 飛行範囲説明が不足している
  • 中止判断が決まっていない

つまり、止まる原因は「包括申請がないから」ではなく、「成立条件が整理されていないから」です。

包括申請は入口であり、成立性そのものではありません。

この違いは、当事務所の「ドローン案件は設計型と手続型に分かれる|矢野事務所」でも整理しています。

包括申請ほど第三者管理が重要になります

包括申請案件では、第三者管理が軽視されることがあります。

しかし、実際には、包括申請だからこそ第三者管理が重要になります。

なぜなら、反復継続運用では、現場条件が毎回変化するからです。

例えば、

  • 通行人の流れ
  • 車両動線
  • イベント状況
  • 工事状況
  • 施設利用状態
  • 時間帯による環境変化

などです。

つまり、「前回大丈夫だった」だけでは足りません。

毎回、「今回も第三者管理が成立するか」を確認する必要があります。

この点は、当事務所の「ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所」でも整理しています。

包括申請では「止める判断」が抜けやすくなります

包括申請では、「許可があるから飛ばせる」という意識が強くなりやすくなります。

その結果、「止める前提」が抜けやすくなります。

しかし、実務では、

  • 第三者が増えた
  • 補助者配置が崩れた
  • 周辺状況が変わった
  • 管理者条件を維持できない
  • 気象条件が悪化した
  • 安全確認が継続できない

場合には、中止判断が必要になります。

つまり、包括申請案件ほど、「どの状態なら止めるか」を先に整理しておかなければなりません。

中止判断については、当事務所の「ドローンは中止判断で決まる|矢野事務所」でも整理しています。

後から問われるのは「なぜ成立すると考えたのか」です

事故後、苦情後、管理者確認後などでは、「なぜその飛行を成立可能と判断したのか」が問われます。

その際に問題になるのは、単に包括申請を取得していたかではありません。

  • 第三者管理をどう行ったか
  • 補助者をどう配置したか
  • 飛行範囲をどう整理したか
  • 管理者条件をどう満たしたか
  • 中止基準をどう決めていたか
  • 周辺状況確認をどう行ったか

など、「成立条件の整理」が問われます。

つまり、包括申請では、「許可番号」ではなく、「なぜ成立すると言えるのか」が重要になります。

法人案件で問われる判断構造については、「法人ドローン案件は「成立設計」がないと必ず止まる|矢野事務所」でも整理しています。

包括申請は「万能許可」ではありません

包括申請は非常に便利な制度です。

しかし、包括申請があるからといって、すべての現場が成立するわけではありません。

実際には、現場ごとに、

  • 第三者管理
  • 補助者配置
  • 管理者協議
  • 飛行範囲設定
  • 周辺状況確認
  • 中止判断

を整理する必要があります。

つまり、包括申請は「飛ばせる結論」ではなく、「飛行可能性の入口」です。

包括申請ほど、「なぜその運航が成立すると言えるのか」を整理しなければなりません。

◆ドローン運航は「事後説明」を前提に設計する◆

許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません

ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。

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