
催し上空は包括不可|止まる理由 矢野事務所
催し場所上空のドローン飛行は、包括申請では許可されません。
しかし、個別申請であれば必ず成立するわけでもありません。
実務では、主催者調整や飛行区画の設計が不十分なまま進めてしまい、
現場で止まるケースが多く見られます。
このページで分かること
包括申請では対応できない理由
催し場所上空の飛行は、かつては包括申請で許可されていた時期もありました。
しかし、事故を契機として現在は個別申請が前提となっています。
ここで重要なのは、「包括で通らない」という点ではありません。
なぜ個別申請が必要なのか、そして
何を設計しないと成立しないのかが本質です。
個別申請でも止まる理由
催し場所上空の飛行は、単に申請を出せば通るものではありません。
実務上は、次の3点が揃わないと成立しません。
- 主催者との事前調整
- 立入禁止区画の設計
- 第三者上空を飛ばさない運用
これらが曖昧なままでは、許可があっても現場で停止される可能性があります。
追加基準の意味
催し場所上空の飛行には、通常の飛行よりも厳しい追加基準が設定されています。
しかし、これらは単なる申請条件ではありません。
現場で第三者への危険をどのように管理するかを具体化するための基準です。
機体と操縦者
機体には、接触時の被害軽減構造や十分な飛行実績が求められます。
操縦者についても、経路維持能力や緊急時対応能力が前提になります。
これは「申請のため」ではなく、実際の運用で事故を防ぐための条件です。
安全確保の体制
もっとも重要なのが体制設計です。
- 補助者の配置
- 飛行経路の事前確認
- 第三者立入の管理
- 主催者との調整
特に立入禁止区画の設定は、運用成立の核心になります。
第三者上空が発生する場合
催し場所上空では、原則として第三者上空飛行は禁止されています。
やむを得ない場合には、さらに厳しい基準が求められます。
これは機体性能だけでなく、飛行設計・補助体制・緊急対応まで含めた総合判断になります。
主催者調整が成立の分かれ目
実務上、最も差が出るのが主催者との調整です。
飛行範囲、観客導線、立入禁止区画などについて合意が取れていない場合、申請以前の問題として成立しません。
スケジュールが決まっているイベントほど、事前調整が重要になります。
許可があっても、現場で止まる案件は少なくありません
ドローン運航は「許可が取れるか」ではなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まります。
※飛行許可申請「のみ」のご相談にも対応しています
