西表石垣国立公園ドローン規制(沖縄県)

出典:環境省ホームページ

国立公園には、ドローンに関する規制が設けられており

国交省の飛行許可があっても或いは飛行許可が不要な空域であっても

施設管理者の許可が必要です

このページ書かれていることを忠実に実行してください。
極めて大事なことは、国立公園の管理者が出している事前申請の手続きです。
この手続きに従って忠実に中身を守って申請すれば、許可されない理由がないからです。

公園地図

西表石垣国立公園地図

基本指針を認識する

石垣島と西表石島にはそれぞれ固有のドローン規制があります。

内容は下で解説していますが、その前に環境省が他の国立公園で示している指針を紹介します。

どの国立公園にも当てはまる基本的な内容になっていますので、本公園でもこれを遵守しながら飛行計画を進めていってください。

まずは、以下に紹介します。

ドローン使用注意事項

1.事前に管理者・所有者に確認

○土地や施設の管理者、所有者が飛行を禁止している場合があり。

2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は禁止

○宿泊施設・園地・歩道・商業施設等の周辺の飛行と利用者が集中する場所の長時間占有を禁止。

3.野生生物生息する場所での禁止

○飛行による過剰なストレス、ドローンの落下により損傷等生態に悪影響。営巣の周辺区域での禁止。

4.以下のケース等での罰則の適用

○利用者への迷惑・ドローンの落下衝突による野生生物の損傷・落下ドローンの放置

5,落下ドローン・回収作業等で景観や生態系に悪影響ある場所での使用禁止

施設管理者への届け出

まずは、国立公園での必須ルールである「管理事務所への連絡」から始めて、その際に当公園でドローンを飛ばす際の手続き等を確認すると良いでしょう。

先に、石垣市役所から確認し指示を仰いでください。

石垣市役所 
建設部 施設管理課
〒907-8501
沖縄県石垣市字真栄里672番地
TEL:0980-83-3986

竹富町役場
〒907-8503
沖縄県石垣市美崎町11番地1
竹富町役場 世界遺産推進室
Tel:0980-83-1306
sekaiisan@town.taketomi.okinawa.jp

石垣島での規制

禁止区域

ドローン飛行禁止区域

玉取崎展望台
石垣市字伊原間キンブ2番地の1

川平公園
石垣市字川平内原934番地の1

唐人墓
石垣市字新川富崎1625番地の9

崎原公園
石垣市字大浜下屋敷180番地

底地海水浴場
石垣市字川平長田原185番地の1

米原ヤシ群落駐車場
石垣市字桴海546番地の1

御神崎
石垣市字崎枝屋良部556番地の588

平久保灯台
石垣市字平久保234番地の1202

湧川原
石垣市字新川湧川原1134番地の3

長崎公園
石垣市字新川2424番

大川公園
石垣市字大川89番1

天川公園
石垣市字登野城57番

あんぐん公園
石垣市字真栄里149番1

アップル公園
石垣市字登野城905番2

パイナップル公園
石垣市字登野城629番1

とぅぬすく公園
石垣市字登野城769番1

新栄公園
石垣市新栄町3番

新川公園
石垣市字新川2395番1

真栄里公園
石垣市字真栄里109番3

舟蔵公園
石垣市字新川2462番1

石垣市中央運動公園
石垣市字登野城1409番1、字平得439番

川平風致公園
石垣市字川平934番1

問い合わせ先
建設部 施設管理課
〒907-8501
沖縄県石垣市字真栄里672番地
TEL:0980-83-3986

米原キャンプ場及び海岸
〇ドローンの使用は禁止
問い合わせ先
建設部 施設管理課
〒907-8501
沖縄県石垣市字真栄里672番地
TEL:0980-83-3986

米原海岸利用ルール問い合わせ先
企画部観光文化課
〒907-8501
沖縄県石垣市美崎町14
TEL 0980-82-1535
FAX 0980-83-1911

撮影許可

竹富島や西表島等での撮影

竹富島、西表島、小浜島、黒島、波照間島、鳩間島、浜島(通称:幻の島)

竹富町自然観光課
〒907-8503
沖縄県石垣市美崎町11番地1

Tel:0980-82-6191
Fax:0980-82-6199

石垣市内(石垣島内)のテレビ・映画撮影

〇各施設管理者に許可や利用料の支払いなどの手続きが必要

〇相談先
石垣島フィルムオフィス
沖縄県石垣市浜崎町1-1-4石垣市商工会館1F
TEL:0980-82-2809
FAX:0980-83-6296
info@ishigakijima-filmoffice.com

石垣市内(石垣島内)での撮影について(ドローンの使用や撮影など)

西表島他の規制

ドローン撮影の許可

〇撮影地域を管轄する関係機関への許可確認と撮影届出書の提出が必須
〇相談先
竹富町役場 世界遺産推進室
電話(0980-83-1306)またはメール(sekaiisan@town.taketomi.okinawa.jp)
重要:竹富町内で撮影を行う場合の流れ

竹富町内でドローン撮影を行うには、町役場への申告が必須となりました

個人旅行者が無届のままドローン撮影することも認められません。
竹富島・小浜島・新城島・黒島・西表島・由布島でドローン空撮を希望する方は、撮影日の2週間前までに、関係機関への確認と、竹富町役場 世界遺産推進室への届出を済ませる必要があります。
安全管理と自然環境保護のため、無計画なドローン撮影はお止めください。

他連絡・相談先

那覇自然環境事務所
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目15-15
那覇第1合同庁舎1階
Tel: 098-836-6400
Fax: 098-836-6401

石垣自然保護官事務所
(国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター内)
〒907-0011
沖縄県石垣市八島町2-27
Tel: 0980-82-4768
Fax: 0980-82-0279

西表自然保護官事務所
(西表野生生物保護センター内)
〒907-1432
沖縄県八重山郡竹富町字古見
Tel: 0980-84-7130
Fax: 0980-85-5582

 

参考記事
沖縄県ドローンが飛ばせる場所:規制確認方法と包括申請方法

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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