基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

 

基地周辺でのドローン飛行は、航空法だけで判断できる案件ではありません。

自衛隊基地、駐屯地、演習場、防衛関係施設、共同使用空港などでは、小型無人機等飛行禁止法や防衛省手続が関係する場合があります。

また、近年はイエローゾーン(周辺1000m)の考え方も重要な論点になっています。

そのため基地周辺案件では、「飛ばせるか」ではなく、「その運航が成立するか」を整理する必要があります。

重要なのは許可の有無だけではありません。

誰が判断するのか。

どの条件で停止するのか。

後から何を説明するのか。

基地周辺飛行は、そうした判断構造まで含めて設計する必要があります。

基地周辺で最初に確認すること

基地周辺飛行で最初に確認するのは、航空法ではありません。

まず確認すべきなのは、その場所が小型無人機等飛行禁止法の対象施設に関係するかどうかです。

対象となる可能性がある施設には次のようなものがあります。

  • 航空自衛隊基地
  • 陸上自衛隊駐屯地
  • 海上自衛隊基地
  • 演習場
  • 弾薬庫等の防衛施設
  • 共同使用空港
  • その他防衛関係施設

基地周辺案件では、まず対象施設の確認から始まります。

基地周辺で適用される制度

基地周辺案件では複数の制度が重なります。

  • 航空法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 空港周辺空域規制
  • 防衛省関係手続
  • 警察対応
  • 現地管理者対応

航空法の許可承認が取得できても、小型無人機等飛行禁止法の整理ができていなければ飛行は成立しません。

逆に、小型無人機等飛行禁止法上の整理ができても、航空法の許可承認が必要な場合は別途対応が必要です。

基地周辺案件では、それぞれを別問題として整理します。

イエローゾーンという新しい論点

近年、基地周辺案件で重要性が高まっているのがイエローゾーンです。

基地敷地そのものではなく、その周辺区域についても慎重な判断が求められるケースがあります。

実務では、このイエローゾーンの理解不足によって相談が止まることがあります。

単に基地の外だから飛ばせるとは言えません。

施設との位置関係、飛行目的、運航体制を含めて整理する必要があります。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

以下では、基地周辺飛行で運航成立性が問われる理由を整理します。

基地周辺で起きやすい誤解

  • 航空法の許可があれば飛ばせる
  • 基地の外だから問題ない
  • 包括申請があるから対応できる
  • 警察対応は不要
  • 防衛省手続は関係ない

実務では、これらの理解で進めると途中で止まります。

基地周辺案件は、航空法だけで完結する案件ではありません。

成立を分ける三つの要素

法規制

航空法と小型無人機等飛行禁止法の両方を整理します。

どちらか一方だけでは判断できません。

現地調整

基地周辺案件では、防衛省、警察、管理者などとの整理が必要になる場合があります。

法令上問題がなくても、現地説明が不足していると運航は成立しません。

運航管理

現場で誰が監視するのか。

誰が停止判断を行うのか。

何を記録するのか。

基地周辺案件では運航管理が特に重要です。

基地周辺で止まる典型例

基地周辺案件では次のような理由で止まることがあります。

  • 対象施設の確認不足
  • イエローゾーンの理解不足
  • 航空法だけで判断している
  • 警察対応を想定していない
  • 防衛省手続を見落としている
  • 現地説明体制がない
  • 停止判断が決まっていない

これらは書類不備ではありません。

運航成立性の不足です。

誰が止めるのか

基地周辺案件では、飛ばす判断よりも止める判断が重要です。

どの状況で待機するのか。

どの連絡で停止するのか。

誰が継続可否を判断するのか。

これが決まっていない運航は成立しません。

基地周辺飛行では、航空機や基地運用を優先する設計が前提になります。

基地周辺記事一覧

基地周辺案件は施設ごとに事情が異なります。

そのため、個別基地ごとの記事もあわせて確認してください。

小松基地、美保基地、岐阜基地、入間基地など、それぞれ論点が異なります。

この親記事では共通する判断構造を整理し、個別記事では基地ごとの実務を解説しています。

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包括申請でも成立しない飛行とは

基地周辺で問われるのは運航成立性

基地周辺案件では、許可取得だけでは判断できません。

対象施設の確認。

イエローゾーンの整理。

防衛省手続。

警察対応。

現地説明。

停止判断。

これらを含めて、初めて運航として成立します。

基地周辺で問われるのは、「飛ばせるか」ではありません。

なぜその運航が成立すると言えるのかです。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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