
愛知県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
愛知県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園、観光施設、野鳥園、公民館、体育施設、駐車場などの管理者ルールを確認する必要があります。
都市公園では、他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為として、ドローン飛行が制限される場合があります。
また、自然公園施設、野鳥園、文化施設、福祉施設、スポーツ施設では、それぞれの設置目的や利用者管理との関係で判断が分かれます。
条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。
本記事では、愛知県内で確認される条例・施設と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
愛知県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
都市公園であれば公園管理部署。
自然公園施設であれば自然環境担当部署。
野鳥園であれば施設管理者又は自然環境担当部署。
公民館、資料館、体育施設、福祉施設であれば、それぞれの所管課が確認先になります。
航空法上の許可承認があっても、施設管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
県管理施設
愛知県では、都市公園、自然公園施設、弥富野鳥園など、県が管理する施設でドローン飛行に関係するルールが確認されています。
特に都市公園では、他の利用者への危険防止が重視されます。
自然公園施設や野鳥園では、利用者の安全だけでなく、自然環境や野鳥の生息地保全も判断要素になります。
市町村管理施設
愛知県内では、あま市、岡崎市、刈谷市、小牧市、知多市、津島市、豊橋市などで、施設ごとの条例が確認されています。
都市公園、体育施設、文化施設、福祉施設、駐車場など、施設の種類によって確認先が異なります。
条例にドローンという文言が明記されていなくても、管理上支障がある行為、危険を及ぼす行為、施設の設置目的に反する行為として制限される場合があります。
愛知県で確認頻度が高い条例・施設
根拠条文
愛知県都市公園条例 第3条
対象施設
県内の都市公園。
確認ポイント
都市公園では、他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為として、ドローン飛行が禁止される扱いです。
都市公園で飛行を検討する場合は、飛行目的、離発着場所、利用者との分離方法、補助者配置を整理して確認する必要があります。
確認先
都市整備局 都市基盤部 公園緑地課
TEL:052-954-6525
koen@pref.aichi.lg.jp
根拠条文
愛知県観光施設条例 第7条
対象施設
自然公園施設。
確認ポイント
利用者の安全を確保するため、無秩序なドローン飛行は禁止されます。
施設の秩序を乱す行為に該当する可能性があるため、自然公園施設で飛行を計画する場合は、事前に管理者確認が必要です。
確認先
環境局 環境政策部 自然環境課
TEL:052-954-6227
shizen@pref.aichi.lg.jp
根拠条文
弥富野鳥園条例 第3条
対象施設
弥富野鳥園施設内。
確認ポイント
野鳥や生息地保全のため、ドローン飛行は禁止されています。
ただし、学術研究や調査を目的とした飛行など、県が認める場合は例外となる余地があります。
野鳥園では、単に人への安全だけでなく、生息環境への影響を説明できることが重要です。
確認先
環境局 環境政策部 自然環境課
TEL:052-954-6230
shizen@pref.aichi.lg.jp
主な対象施設
あま市七宝公民館、美和公民館、甚目寺公民館、美和歴史民俗資料館、甚目寺歴史民俗資料館、七宝焼アートヴィレッジなど。
確認ポイント
公民館、資料館、文化施設では、管理上支障があると認められる場合、利用許可がされない又は利用を制限されることがあります。
施設内又は敷地内でドローン飛行を伴う撮影を行う場合は、施設設備、来館者、展示物への影響を整理して確認する必要があります。
確認先
あま市生涯学習課
TEL:052-442-2261
あま市七宝焼アートヴィレッジ
TEL:052-443-7588
主な対象施設
正則コミュニティセンター、美和情報ふれあいセンター、篠田防災コミュニティセンター、コミュニティプラザ萱津、コミュニティ防災センター、文化の杜、産業会館、児童館、保健センター、福祉センター、老人福祉センターなど。
確認ポイント
施設管理上支障がある場合や、利用が適当でないと認められる場合は、利用許可がされない又は中止を命じられることがあります。
児童館、福祉施設、保健施設では、利用者の属性を踏まえた安全管理と第三者との分離状態が特に重要です。
主な確認先
あま市企画政策課 TEL:052-444-1712
あま市環境衛生課 TEL:052-444-3132
あま市安全安心課 TEL:052-444-0862
あま市子育て支援課 TEL:052-444-3173
あま市高齢福祉課 TEL:052-444-3141
あま市健康推進課 TEL:052-443-0005
主な対象施設
岡崎中央総合公園、岡崎市スポーツ施設、農業者体育センター、形埜体育館、岡崎公園、南公園、村積山自然公園、乙川河川緑地など。
確認ポイント
岡崎市では、ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険や施設破損が考えられるため、原則禁止とされています。
屋外施設については、市長の承認を受ければ可能となる場合があります。
都市公園で映画等を撮影する場合は、事前申請とドローン使用の許可が必要です。
確認先
岡崎市スポーツ振興課
TEL:0564-23-6531
sports@city.okazaki.lg.jp
岡崎市公園緑地課
TEL:0564-23-6257
koen@city.okazaki.lg.jp
根拠条文
刈谷市都市公園条例 第6条第10号
対象施設
刈谷市総合運動公園、亀城公園、洲原公園、岩ケ池公園、猿渡公園など。
確認ポイント
都市公園では危険のおそれのある行為が禁止されています。
ドローン飛行は例外なしとして整理されています。
確認先
刈谷市公園緑地課
TEL:0566-62-1023
kouen@city.kariya.lg.jp
主な対象施設
市営自転車等駐車場、小牧駅地下駐車場、ラピオ地下駐車場、浦田駐車場、全ての都市公園。
確認ポイント
駐車場では、利用者や自転車、自動車等に被害が及ばないこと、施設管理上支障がないことが明らかな場合に、飛行の可否が判断されます。
都市公園では、他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為としてドローン使用が制限されます。
確認先
小牧市都市整備課
TEL:0568-76-1138/0568-76-1157
toshiseibi@city.komaki.lg.jp
小牧市みどり公園課
TEL:0568-76-1191
kouen@city.komaki.lg.jp
主な対象施設
知多市都市公園、屋外体育施設。
確認ポイント
都市公園では、市長の許可を得た場合を除き、ドローン飛行は禁止されています。
屋外体育施設では、設置目的に該当しないため原則禁止とされ、スポーツ関連であっても管理上問題がない場合を除き禁止されています。
確認先
知多市都市整備部 緑と花の推進課
TEL:0562-36-2673
midori@city.chita.lg.jp
生涯スポーツ課
TEL:0562-33-3362
sports@city.chita.lg.jp
主な対象施設
津島市天王川公園、東公園、豊橋市都市公園など。
確認ポイント
津島市では、利用が危険であると認められる場合、区域を定めて都市公園の利用を禁止又は制限できます。
豊橋市では、都市公園の利用に支障を及ぼす行為に該当するため、都市公園でのドローン飛行は原則禁止です。
津島市都市整備課
TEL:0567-55-9687
toshiseibi@city.tsushima.lg.jp
豊橋市公園緑地課
TEL:0532-51-2650
koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp
確認しておきたいこと
愛知県では、県管理施設、市町村施設、文化施設、福祉施設、体育施設、駐車場など、確認対象が多岐にわたります。
そのため、飛行場所だけではなく、施設の設置目的や利用者層を確認する必要があります。
特に野鳥園、児童館、福祉施設、体育施設では、第三者との分離状態や施設保護が重要になります。
単に飛行許可を取得するだけでなく、離発着場所、補助者配置、中止判断基準まで整理しておく必要があります。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、公園や施設の利用条件を決めるのは施設管理者です。
航空法上問題がなくても、施設管理者が認めなければ飛行できない場合があります。
問われるのは許可取得ではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
施設利用者や設備に影響を与えないか。
誰が継続判断を行うのか。
中止判断を誰が行うのか。
なぜその運航を成立すると判断したのかを後から説明できるかです。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
