ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
このページで分かること
愛知県のドローン規制条例
愛知県都市公園条例
第3条
都市公園においては、ドローンの飛行は禁止(第9号「他の利用者に危険を及ぼす恐れのある行為をすること」に該当)
これが適用される。
県内のすべての都市公園内が対象。
都市整備局 都市基盤部 公園緑地課
TEL:052-954-6525
koen@pref.aichi.lg.jp
第七条
利用者への安全を確保するため、無秩序なドローンの飛行は禁止する。(「施設の秩序を乱すような行為」に該当)
これが適用される。
全ての自然公園施設が対象。
環境局 環境政策部 自然環境課
TEL:052-954-6227
shizen@pref.aichi.lg.jp
第三条
野鳥やその生息地保全のため、ドローンの飛行は禁止する。(ただし、学術研究及び調査を目的とした飛行等、県が認める場合を除く。)「野鳥園の秩序を乱すような行為」に該当。これが適用される。
弥富野鳥園施設内(敷地面積:約36ha)が対象。
環境局 環境政策部 自然環境課
TEL:052-954-6230
shizen@pref.aichi.lg.jp
第5条第4号
教育委員会は「管理上支障があると認めるとき」は公民館の利用を許可しない。これが適用される。
対象:あま市七宝公民館・あま市美和公民館・あま市甚目寺公民館
あま市生涯学習課
TEL:052-442-2261
第4条第4号
あま市教育委員会が支障があると認めた者は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。これが適用される。
対象施設:美和歴史民俗資料館甚目寺歴史民俗資料館
あま市生涯学習課
TEL:052-442-2261
第5条第2号
「管理又は運営上支障があると認めるとき」は利用許可をしない。これが適用される。
あま市七宝焼アートヴィレッジ
TEL:052-443-7588
第9条第3号
「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」は、利用の許可を取り消し又は利用の中止を命ずることができる。
これが適用される。
対象施設:あま市正則コミュニティセンター
あま市企画政策課
TEL:052-444-1712
第9条第3号
「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」ときは、利用の許可を取り消し又は利用の中止を命ずることができる。
これが適用される。
対象施設:あま市美和情報ふれあいセンター
あま市企画政策課
TEL:052-444-1712
第9条第3号
「センターの管理上やむを得ない理由があるとき」は、利用の許可を取り消し又は利用の中止を命ずることができる。
これが適用される。
対象施設:あま市篠田防災コミュニティセンター
あま市企画政策課
TEL:052-444-1712
第8条第3号
「管理上支障があると認めるとき」は、コミュニティプラザ萱津の利用を許可しない。
これが適用される。
対象施設:あま市コミュニティプラザ萱津
あま市環境衛生課
TEL:052-444-3132
第3条第2項
「コミュニティ防災センターの利用が適当でないと認めるとき」は、利用を許可しない。
これが適用される。
対象施設:あま市下萱津コミュニティ防災センター・あま市坂牧コミュニティ防災センター・あま市上萱津コミュニティ防災センター
あま市安全安心課
TEL:052-444-0862
第15条第2項
「公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき」は、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
これが適用される。
対象施設:あま市美和文化会館・あま市美和図書館・あま市美和ふれあいの森
あま市美和文化会館
TEL:052-449-1114
第4条第3号
「産業会館の管理上支障があると認められるとき」は、許可をしない。これが適用される。
対象施設:あま市七宝産業会館・あま市甚目寺産業会館
あま市産業振興課
TEL:052-441-7114
第7条第3号
「管理上支障があると認めるとき」は、児童館の利用を許可しない。これが適用される。
あま市七宝児童館・あま市美和児童館・あま市甚目寺南児童館・あま市甚目寺北児童館・あま市甚目寺中央児童館・あま市甚目寺西児童館
あま市子育て支援課
TEL:052-444-3173
第4条第1項
「管理上支障があると認めるとき」は、利用を許可しない。これが適用される。
対象施設:七宝総合体育館・甚目寺総合体育館・七宝グラウンド・七宝鷹居グラウンド・美和グラウンド・蜂須賀グラウンド・森グラウンド・森遊水地グラウンド・七宝テニスコート・美和テニスコート・甚目寺テニスコート・川部ゲートボール場・宝ゲートボール場・美和ゲートボール場・西今宿ゲートボール場
あま市スポーツ課
TEL:052-441-5001
第5条第3号
「管理上必要な指示に反する行為」に該当した場合は、利用の中止を命ずることができる。これが適用される。
対象施設:あま市七宝保健センター・あま市美和保健センター・あま市甚目寺保健センター
あま市健康推進課
TEL:052-443-0005
第11条第3号
「管理上支障があると認めるとき」は、その利用を許可しないことができる。これが適用される。
対象施設:あま市美和総合福祉センターすみれの里
あま市高齢福祉課
TEL:052-444-3141
第11条第3号
「管理上支障があると認めるとき」は、その利用を許可しないことができる。これが適用される。
対象施設:あま市七宝総合福祉センター
あま市高齢福祉課
TEL:052-444-3141
第8条第3号
「管理上支障があるとき」は、利用を許可しない。これが適用される。
対象施設:あま市甚目寺老人福祉センター
あま市高齢福祉課
TEL:052-444-3141
第4条、第6条
ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により、第三者への危険並びに施設の破損が考えられるため、禁止。ただし、屋外の施設については、市長の承認を受ければ可。
対象施設:岡崎中央総合公園
岡崎市スポーツ振興課
TEL:0564-23-6531
sports@city.okazaki.lg.jp
第6条
ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により、第三者への危険並びに施設の破損が考えられるため、禁止。
対象施設:岡崎市スポーツ施設
岡崎市スポーツ振興課
TEL:0564-23-6531
sports@city.okazaki.lg.jp
第8条
ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により、第三者への危険並びに施設の破損が考えられるため、禁止。
対象施設:岡崎市農業者体育センター
岡崎市スポーツ振興課
TEL:0564-23-6531
sports@city.okazaki.lg.jp
第5条
ドローンを飛ばす行為は、操縦不能等により、第三者への危険並びに施設の破損が考えられるため、禁止。
対象施設:岡崎市形埜体育館
岡崎市スポーツ振興課
TEL:0564-23-6531
sports@city.okazaki.lg.jp
第3条第1項第2号、第5条第10号
公園内で映画等を撮影する場合は、事前に申請を行い小型無人飛行機(ドローン等)の使用について、許可が必要。
公園等で小型無人飛行機(ドローン等)を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並びに公園施設や近隣住宅への破損も考えられるため、原則禁止。
対象施設:岡崎公園・南公園・岡崎中央総合公園・村積山自然公園(奥殿陣屋)・乙川河川緑地等
岡崎市公園緑地課
TEL:0564-23-6257
koen@city.okazaki.lg.jp
第6条第10号
都市公園において、危険のおそれのある行為を禁止。【例外なし】
これが適用される。
対象施設:刈谷市総合運動公園・亀城公園・洲原公園・岩ケ池公園・猿渡公園 等
刈谷市公園緑地課
TEL:0566-62-1023
kouen@city.kariya.lg.jp
第12条
ドローンは禁止行為に該当。ただし、自転車等駐車場の利用者及び自転車等に被害が及ばないこと、また、施設管理上支障がないことが明らかな場合については、ドローン飛行の必要性などを踏まえて飛行の可否を判断。
対象施設:市営自転車等駐車場・小牧口駅・小牧原駅・小牧駅南・小牧駅北・味岡駅・他6個所
小牧市都市整備課
TEL:0568-76-1138
toshiseibi@city.komaki.lg.jp
第12条
ドローンは禁止行為に該当。ただし、平面式の浦田駐車場に限り、駐車場の利用者及び自動車等に被害が及ばないこと、また、施設管理上支障がないことが明らかな場合については、ドローン飛行の必要性などを踏まえて飛行の可否を判断。
対象施設:小牧駅地下駐車場・ラピオ地下駐車場・浦田駐車場
小牧市都市整備課
TEL:0568-76-1157
toshiseibi@city.komaki.lg.jp
第4条
愛知県都市公園条例の行為の禁止規定に準じ、都市公園における禁止行為を規定。ドローンの使用は「他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること」に該当。
対象施設:全ての都市公園
小牧市みどり公園課
TEL:0568-76-1191
kouen@city.komaki.lg.jp
第5条
都市公園において市長の許可を得た場合を除きドローンの飛行を禁止(「危険のおそれのある行為をすること。」に該当)
対象施設:都市公園
都市整備部 緑と花の推進課緑
TEL:0562-36-2673
midori@city.chita.lg.jp
第8条
屋外体育施設の設置目的に該当しないため、原則禁止。スポーツ関連であっても管理上問題がない場合を除き禁止。(近隣に住宅等があるため「管理上支障があるとき」に該当)
対象施設:屋外体育施設
生涯スポーツ課
TEL:0562-33-3362
sports@city.chita.lg.jp
第6条
市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
対象施設:天王川公園・東公園 等
津島市都市整備課
TEL:0567-55-9687
toshiseibi@city.tsushima.lg.jp
第3条
都市公園の利用に支障を及ぼす行為に該当するため、都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。
対象施設:都市公園
豊橋市公園緑地課
TEL:0532-51-2650
koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】愛知県のドローン規制
愛知のドローン禁止条例
愛知の小型無人機禁止法区域
愛知のダムで飛ばす
愛知の空港周辺を飛ばす
愛知のdidで飛ばす
愛知の灯台で飛ばす
愛知の河川で飛ばす
愛知の文化財(82)を空撮
愛知の「港」で飛ばす
愛知の海で飛ばす
愛知の観光地で飛ばす
愛知の山で飛ばす
愛知の飛ばせる場所と規制
愛知の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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