ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
北海道のドローン規制条例
第5条第9号
旭川市都市公園において,市長が公園管理上特に必要があると認めて禁止することに該当するものとしてドローンを飛行させることを禁止している。ただし,「業として写真又は映画を撮影すること」について,市長の許可を受けた場合(同条例第3条第1項第2号)は,飛行させることが可能。旭川市内全ての都市公園。
旭川市土木部公園みどり課
TEL:0166-25-9705
kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp
公園内において個人によるドローンの飛行は原則禁止。(「町長が公園管理上特に必要と認め禁止すること」に該当)
里見が丘公園・中央公園・稲荷山公園・中島通公園・つくし公園等。
建設課建設室管理・都市計画担
TEL:0156-25-2141
toshikeikaku@town.ashoro.hokkaido.jp
条例第6条第10号において、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為の禁止を定めており、ドローンの飛行は、解釈上、これに該当するものとして原則禁止。ただし、都市公園内において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。
ことぶき公園・こぶし公園・ひまわり公園・こまどり公園・みどり公園 等
恵庭市建設部管理課
TEL:0123-33-3131
kensetsukanri01@city.eniwa.hokkaido.jp
千代ノ浦マリンパークにおけるドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長の許可を受けた場合に限り、飛行させることが可能。(「市長がパークの管理上特に必要と認めて禁止する事項」に該当)
釧路市水産港湾空港部水産課
TEL:0154-22-0191
susuisan@city.kushiro.lg.jp
都市公園におけるドローン飛行は原則禁止。ただし、商業用に飛行させる場合で、市長の許可を受けた場合に限り、飛行させることが可能。(「市長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項」に該当)
釧路市公園緑地課
TEL:0154-31-4557
koryokukakanri@city.kushiro.lg.jp
公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。(5) 立入禁止区域に立ち入ること。(7) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要と認め、禁止すること。
市内の都市公園(砂川市都市公園条例別表第1(第2条関係)参照)
砂川市土木課
TEL:0125-54-2121
diji@city.sunagawa.lg.jp
苫小牧市が管理する全公園でドローンの使用を原則禁止。なお、イベント等でドローンを使用する場合は、許可が必要。
(「他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑になる行為をすること。」に該当)
苫小牧市が管理する全公園。
苫小牧市都市建設部
緑地公園課公園維持係
TEL:0144-32-6509
苫小牧市問い合わせ(緑地公園課)
都市公園において業として写真を撮影する際は許可が必要。公園の利用が危険であると認められる場合は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限可能。東神楽町内都市公園。
東神楽町総務課
TEL:0166-83-2112
soumu@town.higashikagura.lg.jp
森林公園において業として写真を撮影する際は許可が必要。森林公園の利用が危険であると認められる場合は利用者の危険を防止するため、区域を定めて森林公園の利用を禁止又は制限可能。東神楽森林公園。
東神楽町総務課
TEL:0166-83-2112
soumu@town.higashikagura.lg.jp
農村公園において業として写真を撮影する際は許可が必要。農村公園の利用が危険であると認められる場合は利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の利用を禁止又は制限可能。東神楽農村公園。
東神楽町総務課
TEL:0166-83-2112
soumu@town.higashikagura.lg.jp
公園内において、競技会、展示会、その他催し、営利を目的とする商行為等を目的としてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめその旨を町長に申請し、使用許可を受けなければならない。第2条に掲げる公園敷地内。
管財建築課
TEL:01456-2-6187
地域経済課
TEL:01457-6-2084
キャンプ場を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びにキャンプ場管理職員の指示に従い秩序を乱し、公益を害することのないように使用しなければならない。第2条に掲げるキャンプ場敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
スキー場及び附属施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用をさせないことができる。(5)「その他使用上支障があると認められるとき。」第2条に掲げるスキー場敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止することができる。(1)「管理運営上支障があると認められるとき。」第3条に掲げるパークゴルフ場敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2085
第6条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げるサッカー場敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
第5条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げるテニスコート敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
第6条第1項「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる球場敷地内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
町民の森内において、競技会、展示会、その他催し、営利を目的とする商行為等を目的としてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめその旨を町長に申請し、使用許可を受けなければならない。第2条に掲げる町民の森内。
経済観光課
TEL:01456-2-6031
地域経済課
TEL:01457-6-2084
その他町長がファミリーの森林の管理及び運営に支障があると認めた行為など該当する場合に使用の禁止及び制限。第2条に掲げるファミリーの森林内。
地域経済課
TEL:01457-6-2084
第6条第3号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる温泉敷地内(屋外露天風呂有)。
住民課
TEL:01456-2-6182
防災の訓練及び啓発事業などを公共的団体等が行う場合のみ使用の許可が可能。第2条に掲げる敷地内。
総務課
TEL:01456-2-5131
第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる各敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
第7条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
第5条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
第6条第1号「管理運営上支障があると認めたとき。」により制限。第2条に掲げる敷地内。
社会教育課
TEL:01456-2-2451
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】北海道のドローン規制
北海道の飛ばせる場所と規制
北海道のドローン禁止条例
北海道の小型無人機禁止法
北海道のダムで飛ばす
北海道の空港周辺を飛ばす
北海道のdidを飛ばす
北海道の河川で飛ばす
北海道の文化財(31)を空撮
北海道の「港」で飛ばす
北海道の海で飛ばす
北海道の観光地で飛ばす
北海道の山で飛ばす
北海道の灯台で飛ばす
阿寒摩周国立公園で飛ばす
釧路湿原国立公園で飛ばす
知床国立公園で飛ばす
支笏洞爺国立公園で飛ばす
大雪山国立公園で飛ばす
利尻礼文サロベツ公園で飛ばす
北海道の廃線跡地とレベル4
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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