ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
石川県のドローン規制条例
野々市市防災コミュニティセンター条例
第4条第1項、第5条第1項第2号、第4号
富奥防災コミュニティセンターにおいてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第5条第1項第2号
富奥防災コミュニティセンターにおいて、ドローンの飛行が防災センターの建物、施設設備等(附属備品を含む。以下同じ。)を毀損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第5条第1項第4号
富奥防災コミュニティセンターにおいて、ドローンの飛行が防災センターの管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市富奥防災コミュニティセンター
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp
野々市市立学校施設使用料条例
第2条第1項
野々市市が設置する学校施設を使用し、ドローンを飛行させようとする者はあらかじめ教育委員会の使用許可を受けなれればならない。
第2条第1項第1号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行が学校教育上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第2条第1項第3号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行により施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第2条第1項第4号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市立小中学校(7校)・野々市小・御園小・菅原小・富陽小・館野小・野々市中・布水中
野々市市 教育総務課
TEL:076-227-6113
kyouiku_soumu@city.nonoichi.lg.jp
野々市市公民館条例
第4条第1項
公民館において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条第1項第2号
公民館において、ドローンの飛行が建物、附属設備等を破損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第4条第1項第3号
民館において、ドローンの飛行が管理上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第4条第1項第4号
公民館において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:にぎわいの里ののいちカミーノ・野々市市野々市公民館・野々市市富奥公民館・野々市市郷公民館・野々市市押野公民館
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp
野々市市民学習センター条例
第6条第1項
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
第8条第1項第4号
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンの飛行が、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第5号
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンの飛行が、管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第6号
学びの杜ののいち カレードを、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:学びの杜ののいちカレード
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp
野々市市郷土資料館条例
第6条第1項第1号
郷土資料館の施設において、ドローンの飛行により他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第6条第1項第2号
郷土資料館の施設において、ドローンの飛行により資料館の施設、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第6条第1項第3号
郷土資料館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、資料館の管理上必要な指示に従わない場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
対象施設:野々市市郷土資料館
野々市市文化課
TEL:076-227-6122
bunka@city.nonoichi.lg.jp
野々市市ふるさと歴史館条例
第7条第1項第1号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンの飛行により他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第7条第1項第2号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンの飛行により歴史館の施設、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第7条第1項第3号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、歴史館の管理上必要な指示に従わない場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
対象施設:野々市市ふるさと歴史館
野々市市文化課
TEL:076-227-6122
bunka@city.nonoichi.lg.jp
野々市市情報交流館条例
第6条第1項
情報交流館の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第8条第1項第3号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第4号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
第17条第1項第2号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行により他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合は、情報交流館への入館を拒否し、又は情報交流館から退館させることができる。
第17条第1項第3号
情報交流館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合、情報交流館への入館を拒否し、又は情報交流館から退館させる。
対象施設:野々市市情報交流館
野々市市文化課
TEL:076-227-6121
bunka@city.nonoichi.lg.jp
野々市市文化会館条例
第4条第1項
文化会館の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第6条第1項第3号
文化会館の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第6条第1項第4号
文化会館の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市文化会館
野々市市文化課
TEL:076-227-6121
bunka@city.nonoichi.lg.jp
野々市市体育施設条例
第6条第1項
野々市市が設置する体育施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ市長又は指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第7条第1項第3号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第7条第1項第4号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
第16条第1項第2号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行により他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合は、体育施設への立入りを拒否し、又は体育施設から退場させることができる。
第16条第1項第3号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行させようとする者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合、体育施設への立入りを禁じることができる。
対象施設:野々市市民体育館・野々市市スポーツセンター・野々市市スポーツランド・野々市市健康広場・野々市市武道館・野々市市弓道場・野々市市民野球場・野々市中央公園テニスコー・野々市中央公園運動広場・野々市市相撲場・押野中央公園動広場
野々市市 スポーツ振興課
TEL:076-248-1442
sports@city.nonoichi.lg.jp
野々市市女性センター条例
第4条第1項
女性センターにおいてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第5条第1項第2号
女性センターにおいて、ドローンの飛行が女性センターの建物、施設設備等(附属備品を含む。以下同じ。)を毀損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第5条第1項第4号
女性センターにおいて、ドローンの飛行が女性センターの管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市女性センター
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp
野々市市交遊舎条例
第6条第1項
交遊舎の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第8条第1項第3号
交遊舎の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第4号
交遊舎の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市交遊舎
野々市市地域振興課課
TEL:076-227-6118
chiiki@city.nonoichi.lg.jp
第7条第1項第4号
北口プラザの施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市北口プラザ
野々市市地域振興課課
TEL:076-227-6118
chiiki@city.nonoichi.lg.jp
第9条第1項
自転車駐車場において、ドローンの飛行が公益を害する恐れがあると認められるとき、又は管理上必要があると認められるときは、使用を制限し、又は停止する。
対象施設:野々市市自転車駐車場
野々市市地域振興課課
TEL:076-227-6118
chiiki@city.nonoichi.lg.jp
野々市市都市公園条例
第2条第1項第2号
都市公園において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第3条第1項第10号
ドローンの飛行が他人に対して迷惑をかけると認められる場合は、使用を許可しない。
第3条第1項第12号
公園の利用及び管理に支障のある行為と認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:市内の公園全て
野々市市土木部都市計画課
TEL:076-227-6092
toshikeikaku@city.nonoichi.lg.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】石川県のドローン規制
石川のドローン禁止条例
石川の小型無人機禁止法区域
石川のダムで飛ばす
石川の空港周辺を飛ばす
石川のdidを飛ばす
石川の灯台で飛ばす
石川の河川で飛ばす
石川の文化財(46)を空撮
石川の「港」で飛ばす
石川の海で飛ばす
石川の観光地で飛ばす
石川の山で飛ばす
白山国立公園で飛ばす
石川の飛ばせる場所と規制
石川の廃線跡地とレベル4
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【刷新版】独自マニュアル進呈
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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