石川県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

石川県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

石川県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。

公園、学校施設、公民館、文化施設、体育施設、防災施設、駐車場などでは、それぞれの施設管理者が利用ルールを定めています。

石川県の元記事では、特に野々市市の施設条例が多く確認されています。

これらは単なる「禁止一覧」ではなく、施設管理者が管理運営上支障があるかどうかを判断するための規定です。

条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。

本記事では、石川県内で確認される条例・施設と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

最初に確認すること

石川県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

都市公園であれば公園管理部署。

学校施設であれば教育委員会。

公民館や学習センターであれば生涯学習担当部署。

体育施設であればスポーツ担当部署。

文化施設であれば文化担当部署又は指定管理者が確認先になります。

航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者が認めなければ、その場所での運航は成立しません。

問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。

条例の確認先

県管理施設

石川県内には、県立公園、文化施設、港湾、海岸、河川、観光施設など、県や関係行政機関が管理する場所があります。

これらの場所では、航空法とは別に、施設利用、撮影、立入、占用、機材設置などの確認が必要になる場合があります。

県管理施設であっても、市町村管理施設であっても、判断の中心は「誰がその場所の利用を管理しているか」です。

市町村管理施設

石川県内では、市町村が管理する学校施設、公民館、体育施設、文化施設、都市公園などで個別のルールが定められている場合があります。

野々市市の各施設条例では、ドローン飛行について、使用許可、管理運営上の支障、施設設備の損傷、他人への迷惑や危害といった観点から整理されています。

これは、飛行そのものを一律に見るのではなく、施設の性質ごとに管理者が判断する構造です。

石川県で確認頻度が高い条例・施設

野々市市防災コミュニティセンター条例

根拠条文
第4条第1項、第5条第1項第2号、第4号

対象施設
野々市市富奥防災コミュニティセンター。

確認ポイント
富奥防災コミュニティセンターでドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないとされています。

建物、施設設備、附属備品を毀損するおそれがある場合や、管理運営上支障がある場合は、使用を許可しないとされています。

防災施設では、通常利用だけでなく、災害時・訓練時・避難時の機能を妨げないことも重要です。


確認先
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp

野々市市立学校施設使用料条例

根拠条文
第2条第1項、第1号、第3号、第4号

対象施設
野々市小学校、御園小学校、菅原小学校、富陽小学校、館野小学校、野々市中学校、布水中学校。

確認ポイント
学校施設でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ教育委員会の使用許可を受ける必要があります。

学校教育上支障がある場合、施設や附属設備を破損するおそれがある場合、使用させることが適当でない場合は、許可されません。

学校施設では、児童生徒、教職員、学校行事、施設保護との関係が重要になります。


確認先
野々市市教育総務課
TEL:076-227-6113
kyouiku_soumu@city.nonoichi.lg.jp

野々市市公民館条例

根拠条文
第4条第1項、第2号、第3号、第4号

対象施設
にぎわいの里ののいちカミーノ、野々市公民館、富奥公民館、郷公民館、押野公民館。

確認ポイント
公民館でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受ける必要があります。

建物や附属設備を破損するおそれがある場合、管理上支障がある場合、使用させることが適当でない場合は許可されません。

公民館では、地域利用者、施設設備、催事利用との関係を整理して確認する必要があります。


確認先
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp

野々市市民学習センター条例

根拠条文
第6条第1項、第8条第1項第4号、第5号、第6号

対象施設
学びの杜ののいち カレード。

確認ポイント
施設でドローンを飛行させようとする場合は、市長又は指定管理者の使用許可を受ける必要があります。

他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがある場合、管理運営上支障がある場合、使用させることが適当でない場合は許可されません。

指定管理者が関与する施設では、行政窓口だけでなく実際の施設管理者への確認が重要です。


確認先
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp

野々市市郷土資料館・ふるさと歴史館

対象施設
野々市市郷土資料館、野々市市ふるさと歴史館。

確認ポイント
資料館や歴史館では、ドローン飛行により他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある場合、入館拒否又は退館命令の対象となることがあります。

施設、設備、展示資料等を損傷するおそれがある場合も同様です。

文化施設では、展示資料や建物保護、来館者動線、撮影目的の説明が特に重要です。


確認先
野々市市文化課
TEL:076-227-6122
bunka@city.nonoichi.lg.jp

野々市市情報交流館・文化会館

対象施設
野々市市情報交流館、野々市市文化会館。

確認ポイント
施設を使用してドローンを飛行させようとする場合は、指定管理者の使用許可が必要となる場合があります。

管理運営上支障がある場合、使用させることが適当でない場合、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、使用許可や入館が制限されることがあります。

交流施設や文化会館では、催事、来館者、舞台・設備、展示物との関係を整理する必要があります。


確認先
野々市市文化課
TEL:076-227-6121
bunka@city.nonoichi.lg.jp

野々市市体育施設条例

根拠条文
第6条第1項、第7条第1項第3号、第4号、第16条第1項第2号、第3号

対象施設
野々市市民体育館、野々市市スポーツセンター、野々市市スポーツランド、野々市市健康広場、野々市市武道館、野々市市弓道場、野々市市民野球場、野々市中央公園テニスコート、野々市中央公園運動広場、野々市市相撲場、押野中央公園運動広場。

確認ポイント
体育施設でドローンを飛行させようとする場合は、市長又は指定管理者の使用許可が必要です。

管理運営上支障がある場合、使用させることが適当でない場合、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、使用や立入りが制限されることがあります。

体育施設では、競技者、観客、施設設備、周辺利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。


確認先
野々市市スポーツ振興課
TEL:076-248-1442
sports@city.nonoichi.lg.jp

野々市市女性センター・交遊舎・北口プラザ

対象施設
野々市市女性センター、野々市市交遊舎、野々市北口プラザ。

確認ポイント
これらの施設では、使用許可、指定管理者の許可、管理運営上の支障、施設設備の毀損のおそれなどが判断要素になります。

地域交流施設では、施設の設置目的、利用者の動線、周辺住民への影響を整理して確認する必要があります。


主な確認先
野々市市生涯学習課
TEL:076-227-6116
shougai@city.nonoichi.lg.jp

野々市市地域振興課
TEL:076-227-6118
chiiki@city.nonoichi.lg.jp

野々市市自転車駐車場条例

根拠条文
第9条第1項

対象施設
野々市市自転車駐車場。

確認ポイント
自転車駐車場では、公益を害するおそれがある場合又は管理上必要がある場合、使用を制限し、又は停止できるとされています。

ドローン飛行を伴う撮影や調査を行う場合は、利用者、自転車、通行者、周辺施設への影響を整理する必要があります。


確認先
野々市市地域振興課
TEL:076-227-6118
chiiki@city.nonoichi.lg.jp

野々市市都市公園条例

根拠条文
第2条第1項第2号、第3条第1項第10号、第12号

対象施設
野々市市内の公園全て。

確認ポイント
都市公園でドローンを飛行させようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないとされています。

他人に迷惑をかけると認められる場合、公園の利用及び管理に支障のある行為と認められる場合は、使用を許可しないとされています。

都市公園では、飛行開始時だけでなく、飛行中も第三者との分離状態を維持できるかが重要です。


確認先
野々市市土木部都市計画課
TEL:076-227-6092
toshikeikaku@city.nonoichi.lg.jp

確認しておきたいこと

石川県の記事では、野々市市の施設条例が多く確認されています。

ただし、これは野々市市だけの話として終わらせるのではなく、石川県内で施設管理者確認が必要になる典型例として見るべきです。

学校施設、公民館、体育施設、文化施設、防災施設、都市公園では、飛行可否の判断軸が異なります。

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

管理者確認は、許可取得のためだけではありません。

その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。

航空法だけでは成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

しかし、学校、公民館、文化施設、体育施設、防災施設、都市公園などの利用可否は、施設管理者の判断にも左右されます。

航空法上の許可承認があっても、施設管理上支障があると判断されれば、その場所での飛行は成立しません。

石川県の条例確認では、禁止かどうかだけでなく、管理運営上の支障、施設設備の損傷、他人への迷惑や危害、使用目的との整合性を確認する必要があります。

問われるのは、許可の有無だけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

施設利用者へ説明できるか。

施設設備や展示資料を保護できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

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