
香川県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
香川県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園、名勝地、観光施設、公共施設などの管理者ルールを確認する必要があります。
香川県の記事では、特別名勝栗林公園におけるドローン飛行規制が中心になります。
栗林公園は単なる都市公園ではなく、特別名勝として管理されている場所です。
そのため、航空法上飛行できるかどうかだけでなく、文化財的価値、観光客管理、施設管理への影響を含めて判断する必要があります。
このページで分かること
香川県で最初に確認したいこと
香川県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
都市公園であれば公園管理者。
名勝地であれば文化財・公園管理者。
港湾や海岸であれば港湾管理者又は海岸管理者。
重要施設周辺であれば警察手続きの要否も確認対象になります。
香川県では、特別名勝栗林公園のように、観光地性と文化財性を併せ持つ場所があります。
そのため、飛行可否は航空法だけでは決まりません。
香川県で確認頻度が高い条例・施設
根拠条文
香川県都市公園条例 第5条第2項
対象施設
特別名勝栗林公園。
確認ポイント
特別名勝栗林公園では、ドローンの飛行が禁止されています。
管理上著しく支障となる行為に該当すると整理されています。
栗林公園では、公園利用者の安全だけでなく、文化財的価値、庭園景観、観光客動線、施設管理への影響も確認対象になります。
ドローン飛行を検討する場合は、航空法上の許可承認の有無ではなく、管理者が認める余地があるかを確認する必要があります。
確認先
香川県栗林公園観光事務所
TEL:087-833-7411
ritsurin@pref.kagawa.lg.jp
確認ポイント
重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法に基づく確認や届出が必要になる場合があります。
航空法の許可承認とは別に、対象施設、対象区域、警察手続きの要否を確認する必要があります。
確認しておきたいこと
香川県では、元記事上の条例情報は多くありません。
しかし、条例数が少ないことは、確認事項が少ないという意味ではありません。
特別名勝栗林公園のような場所では、むしろ通常の公園より慎重な確認が必要になります。
飛行場所。
離発着場所。
撮影対象。
観光客の動線。
文化財・庭園景観への影響。
補助者の配置。
中止判断の基準。
これらを整理しなければ、航空法上の許可承認があっても現地で運航が成立しない可能性があります。
航空法だけでは運航は成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、公園や名勝地の利用可否は管理者が判断します。
香川県では、特別名勝栗林公園のように、観光地性と文化財性を併せ持つ場所があります。
問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
観光客や施設管理に支障を与えないか。
文化財的価値や庭園景観への影響を説明できるか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
