宮崎県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

宮崎県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

宮崎県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園、農村公園、児童遊園地、運動広場などの管理者ルールを確認する必要があります。

宮崎市では、都市公園だけでなく、都市公園以外の公園、農村公園、児童遊園地、運動広場でも、ドローン飛行が原則禁止又は制限対象とされています。

ただし、報道、防災、公的使用など、市長が特別の場合と認めるときは、飛行できる余地がある施設もあります。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

宮崎県で最初に確認したいこと

宮崎県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

都市公園であれば公園緑地課。

農村公園であれば地域ごとの産業担当部署。

児童遊園地であれば子育て支援課。

運動広場であればスポーツ担当部署。

重要施設周辺であれば、警察手続きの要否も確認対象になります。

宮崎県では、施設の種類によって確認先が分かれます。

そのため、航空法だけでなく、施設管理、利用者管理、児童の安全、競技利用、第三者との分離状態まで含めて判断する必要があります。

宮崎県で確認頻度が高い条例・施設

宮崎市都市公園条例

根拠条文
宮崎市都市公園条例 第4条第1項第8号

対象施設
橘公園、宮崎中央公園、大坪池公園、大淀川市民緑地、阿波岐原森林公園など。

確認ポイント
都市公園でのドローン飛行は原則禁止です。

騒音又は大声を発する等、他人の迷惑になる行為に該当すると整理されています。

ただし、報道、防災、公的使用など、市長が特別の場合があると認める場合は、飛行できる可能性があります。

都市公園で飛行を検討する場合は、飛行目的、離発着場所、公園利用者との分離方法、補助者配置、中止判断を整理して確認する必要があります。


確認先
宮崎市公園緑地課
TEL:0985-21-1814
30kouen@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市都市公園以外の公園に関する条例

根拠条文
第10条で準用する宮崎市都市公園条例 第4条第1項第8号

対象施設
宮崎市都市公園以外の公園に関する条例第2条の公園。

確認ポイント
都市公園以外の公園でも、ドローン飛行は原則禁止です。

騒音又は大声を発する等、他人の迷惑になる行為に該当すると整理されています。

都市公園ではない場所でも、公園として管理されている以上、管理者確認が必要になります。


確認先
宮崎市公園緑地課
TEL:0985-21-1814
30kouen@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市農村公園条例

根拠条文
宮崎市農村公園条例 第3条第8号

対象施設
宮崎市農村公園条例別表第1の農村公園。

確認ポイント
農村公園でのドローン飛行は原則禁止です。

騒音又は大声を発する等、他人の迷惑になる行為に該当すると整理されています。

ただし、報道、防災、公的使用など、市長が特別の場合があると認める場合は、飛行できる可能性があります。

農村公園では、地域利用者、農地、周辺住民との関係を整理して確認する必要があります。


宮崎市佐土原町の農村公園
TEL:0985-73-1114
34sangyou@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市田野町の農村公園
TEL:0985-86-1114
36sangyou@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市児童遊園地条例

根拠条文
宮崎市児童遊園地条例 第3条第3号

対象施設
宮崎市児童遊園地条例第2条の児童遊園地。

確認ポイント
児童遊園でのドローン飛行は原則禁止です。

入園中の児童の健全な遊びを阻害し、又は危険を及ぼすような行為に該当すると整理されています。

ただし、報道、防災、公的使用など、市長が特に必要があると認める場合は、飛行できる可能性があります。

児童遊園地では、子どもとの分離状態を維持できるかが最重要になります。

飛行範囲だけでなく、子どもの移動、保護者の動線、補助者配置、中止判断を整理する必要があります。


確認先
宮崎市子育て支援課
TEL:0985-21-1765
10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎市運動広場条例

根拠条文
宮崎市運動広場条例 第10条第2号

対象施設
宮崎市運動広場条例別表の運動広場。

確認ポイント
運動広場では、ドローンを飛行させる者の入場を拒否し、制限し、又は退場を命じることができるとされています。

他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者に該当するためです。

例外なしとされています。

運動広場では、競技者、利用者、観客、周辺施設との関係が重要になります。

航空法上の可否ではなく、施設管理者側の禁止運用を前提に判断する必要があります。


確認先
宮崎市スポーツランド推進課
TEL:0985-20-5151
17kankou@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎県警による重要施設周辺の確認

宮崎県警:小型無人機等飛行禁止法に関するお知らせ

確認ポイント
重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法に基づく確認や届出が必要になる場合があります。

航空法の許可承認とは別に、対象施設、対象区域、警察手続きの要否を確認する必要があります。

宮崎県で確認しておきたいこと

宮崎県では、公園の種類ごとに確認先と判断基準が分かれます。

都市公園。

都市公園以外の公園。

農村公園。

児童遊園地。

運動広場。

これらは似た場所に見えても、管理目的が異なります。

特に児童遊園地では児童の安全、農村公園では地域利用者や周辺環境、運動広場では競技者や施設利用者への影響が確認対象になります。

管理者へ確認する際は、飛行場所、離発着場所、飛行日時、飛行目的、撮影対象、補助者配置、第三者との分離方法、中止判断の基準を整理する必要があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

一方で、公園、農村公園、児童遊園地、運動広場の利用可否は、管理者が判断します。

宮崎県では、施設ごとに「迷惑行為」「危険行為」「児童の遊びを阻害する行為」「他人に危害を及ぼすおそれ」が確認対象になります。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

児童や施設利用者に支障を与えないか。

管理者へ飛行目的を説明できるか。

重要施設周辺の規制を確認しているか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

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◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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