![宮崎のドローン規制【禁止条例】:高難度申請の矢野事務所](https://drone-nippon.jp/wp-content/uploads/2023/01/8bd6d9af93e16e7bf5b40c2f2f2f9f9b.jpg)
ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
宮崎県のドローン規制条例
宮崎市都市公園条例
第4条第1項第8号
ドローンの飛行は、原則禁止。「騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。」に該当。ただし、市長が特別の場合(報道、防災、公的使用等)があると認める場合は、飛行させることが可能。
対象施設:橘公園、宮崎中央公園、大坪池公園、大淀川市民緑地、阿波岐原森林公園外
宮崎市公園緑地課
TEL:0985-21-1814
30kouen@city.miyazaki.miyazaki.jp
第10条で準用する宮崎市都市公園条例第4条第1項第8号
ドローンの飛行は、原則禁止。「騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。」に該当。ただし、市長が特別の場合(報道、防災、公的使用等)があると認める場合は、飛行させることが可能。
対象施設:宮崎市都市公園以外の公園に関する条例第2条の公園
宮崎市公園緑地課
TEL:0985-21-1814
30kouen@city.miyazaki.miyazaki.jp
第3条8号
ドローンの飛行は、原則禁止。「騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。」に該当。ただし、市長が特別の場合(報道、防災、公的使用等)があると認める場合は、飛行させることが可能。
対象施設:宮崎市農村公園条例別表第1(第2条関係)の農村公園
【宮崎市佐土原町の農村公園】
TEL:0985-73-1114
34sangyou@city.miyazaki.miyazaki.jp
【宮崎市田野町の農村公園】
TEL:0985-86-1114
36sangyou@city.miyazaki.miyazaki.jp
第3条第3号
児童遊園において、ドローンの飛行は原則禁止。「その他入園中の児童の健全な遊びを阻害し、又は危険を及ぼすような行為
をすること。」に該当。ただし、市長が特に必要があると認める場合(報道、防災、公的使用等)は、飛行させることが可能。
対象施設:宮崎市児童遊園地条例第2条の児童遊園地
宮崎市子育て支援課
TEL:0985-21-1765
10jidou02@city.miyazaki.miyazaki.jp
第10条第2号
運動広場においては、ドローンを飛行させる者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退場を命じる。「他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者」に該当。【例外なし】
対象施設:宮崎市運動広場条例別表(第2条関係)の運動広場
宮崎市スポーツランド推進課
TEL:0985-20-5151
17kankou@city.miyazaki.miyazaki.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】宮崎県のドローン規制
宮崎のドローン禁止条例
宮崎の小型無人機禁止法区域
宮崎の空港周辺で飛ばす
宮崎のダムで飛ばす
宮崎のdidで飛ばす
宮崎の灯台で飛ばす
宮崎の河川で飛ばす
宮崎の文化財(10)を空撮
宮崎の「港」で飛ばす
宮崎の海で飛ばす
宮崎の空撮許可は観光協会も
宮崎の山で飛ばす
霧島錦江湾国立公園を飛ばす
宮崎の飛ばせる場所と規制
宮崎の廃線跡地とレベル4
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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